○北見都市計画事業北見駅南土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則
(平成18年3月5日規則第209号)
(趣旨)
第1条 この規則は、北見都市計画事業北見駅南土地区画整理事業施行規程(平成18年北見市条例第185号。以下「施行規程」という。)第6条第2項の規定による保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処分価格)
第2条 保留地の処分価格は、区画整理後の評価価額を基準として市長が定める。
2 前項の規定により定めた価格は、経済的変動その他特に市長がやむを得ないと認めた場合においては、これを変更することができる。
(処分の方法)
第3条 施行規程第6条第2項ただし書の市長が特に必要と認めた場合は、次に掲げるものとする。
(1) 一般宅地として利用が困難な保留地を隣接地所有者に処分するとき。
(2) 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に処分するとき。
(3) 一般競争入札に付した場合において、入札希望者のないとき。
(4) 一般競争入札に付した場合において、入札の価格が予定価格に達しないとき。
(5) 落札者が権利を放棄し、又は売買契約を締結しないとき。
(6) 買受人が売買契約を履行しないため、市長がその契約を解除したとき。
(7) その他特に市長が適当と認めたとき。
2 前項の規定により保留地を買い受けしようとする者は、あらかじめ市長に保留地買受申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
3 市長が前項の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、買い受けしようとする者に対し、保留地売渡決定通知書(別記様式第2号)を交付する。
(入札又は抽せんの公告)
第4条 施行規程第6条第2項本文の規定により保留地を処分するときは、入札又は抽せん期日の15日前までに次の事項を公告するものとする。
(1) 入札又は抽せん執行の場所及び日時
(2) 処分しようとする保留地の位置及び地積並びに抽せんにより処分する場合には、その抽せん価格
(3) 入札又は抽せんに参加する者に必要な資格に関する事項
(4) 入札及び契約保証金に関する事項
(5) 入札又は抽せんが無効又は取消しとなる事項
(6) その他入札又は抽せんに関する必要な事項
(入札又は抽せんの申込み等)
第5条 入札又は抽せんに参加しようとする者は、あらかじめ市長に入札参加申込書(別記様式第3号)又は抽せん参加申込書(別記様式第4号)及び必要な書類を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による入札参加申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申込者に入札指定書(別記様式第5号)を交付する。
(入札又は抽せんの方法)
第6条 入札は、入札者が入札書(別記様式第6号)に所要事項を記入し、封筒に入れて入札するものとし、抽せんは、公開抽せんとする。
2 代理人において入札又は抽せんする場合には、入札又は抽せんの前に市長にその委任状を提出しなければならない。
3 入札者若しくは入札代理人又は抽せん者若しくは抽せん代理人は、同時に他の代理人となり、入札又は抽せんすることができない。
(入札又は抽せんの拒絶)
第7条 市長は、入札又は抽せんの執行の場合において不正行為があり、入札又は抽せんの執行に支障があると認めたときは、その入札若しくは抽せんを拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(入札又は抽せんの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札又は抽せんは、無効とする。
(1) 入札又は抽せんに参加する資格がない者の入札又は抽せん
(2) 入札書に氏名及び押印のない入札
(3) 入札書の記載金額を訂正した入札
(4) 入札書の記載その他入札要件が確認できない入札
(5) その他この規則に定める入札又は抽せんの条件に違反した入札又は抽せん
(落札又は当選)
第9条 市長は、入札者のうち、予定価格を超え、最高価格で入札した者を落札者とする。
2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、当該入札者のうちから抽せん又はくじにより落札者を決定する。
3 落札者が決定したときは、その者に保留地落札決定通知書(別記様式第7号)を交付する。
4 抽せん者のうち、抽せん器からの第1番目の抽せん玉に記載された番号と符合した者を当選者とする。
5 抽せんにより当選者が決定したときは、その者に保留地当選決定通知書(別記様式第8号)を交付する。
6 落札者又は当選者がその権利を放棄したとき、又は次条の売買契約を締結しないときは、落札又は当選を取り消すものとする。
(売買契約の締結)
第10条 前条第1項の規定による落札者又は同条第4項の規定による当選者は、保留地落札決定通知書又は保留地当選決定通知書の交付を受けた日から10日以内に、第3条第3項の規定による随意契約による買受人は、保留地売渡決定通知書に記載した日までに、それぞれ保留地売買契約書(別記様式第9号)により契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第11条 市長と契約を締結することとなった買受人は、契約締結に当たり、契約代金の100分の10以上の契約保証金を市長に納付しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他の公法人が買受人のとき、又は市長が特に必要と認めたときは、契約保証金の納付を免除することができる。
(売買代金の納付及び土地引渡等)
第12条 買受人は、保留地売買契約を締結した日から60日以内に売買代金を納付しなければならない。この場合において、前条の規定により納付した契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとする。
2 前項の売買代金は、市長が特に必要と認めたときは、分割納付することができる。この場合において、分割納付に係る利息は、金融状況を勘案して市長が定める。
3 市長は、前2項の規定による売買代金の納付がないときは、未納付額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として徴収することができる。
4 契約者は、売買代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。
5 前条ただし書の規定による場合は、第1項の規定にかかわらず期間を延長することができる。
6 市長は、売買代金が完納されたときは、遅滞なく売買土地を引き渡すものとする。
(売買契約の解除)
第13条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 期間内に契約履行をしないとき、又は契約履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約事項に違反したとき。
(3) 契約の解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金及び既に納入した売買代金は、北見市に帰属するものとする。ただし、正当な理由により契約の解除を申し出た場合は、この限りでない。
3 契約の解除及び契約保証金の没収の通知は、書面をもって行うものとする。
(所有権移転登記)
第14条 保留地の処分による所有権移転登記の時期は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後において行うものとし、これに要する諸費用は、買受人の負担とする。
(権利の移転の禁止等)
第15条 買受人は、契約締結後、前条に規定する登記が完了する日までの間は、契約に係る土地の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、買受人の申出が正当な理由があると認めたときは、契約に係る土地の全部又は一部を第三者に譲渡することを認めることができる。
3 買受人が契約締結後、前条に規定する登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を住所等変更届(別記様式第10号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(1) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(2) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)を変更したとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見都市計画事業北見駅南土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則(平成6年北見市規則第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
保留地買受申請書

別記様式第2号(第3条関係)
保留地売渡決定通知書

別記様式第3号(第5条関係)
入札参加申込書

別記様式第4号(第5条関係)
抽せん参加申込書

別記様式第5号(第5条関係)
入札指定書

別記様式第6号(第6条関係)
入札書

別記様式第7号(第9条関係)
保留地落札決定通知書

別記様式第8号(第9条関係)
保留地当選決定通知書

別記様式第9号(第10条関係)
保留地売買契約書

別記様式第10号(第15条関係)
住所等変更届