○北見市立図書館管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第62号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市立図書館条例(平成18年条例第203号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、館内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分館等)
第3条 分館及び分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 北見市立中央図書館東分館 | 北見市春光町6丁目1番22号 |
| 北見市立中央図書館緑地区分館 | 北見市双葉町1丁目2番2号 |
| 北見市立中央図書館相内分室 | 北見市相内町109番地3 |
| 北見市立中央図書館上ところ分室 | 北見市上ところ682番地1 |
(事業)
第4条 北見市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)及び地区館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の閲覧、個人貸出し及び団体貸出し
(3) 調査相談業務及び読書案内
(4) 資料の複写
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 視聴覚室等及び多目的視聴覚室の提供
(7) 館報その他の読書資料の発行及び頒布
(8) 資料の図書館相互貸借
(9) 読書団体との連携協力及び団体活動の促進
(10) 他の図書館、学校、公民館等との連携及び協力
(11) 郷土資料及び地方行政資料の収集及び提供
(12) 視聴覚資料の収集及び貸出し
(13) 移動図書館の運営
(14) 分館及び分室、閲覧所、配本所並びに返本所の設置及び運営
(15) その他図書館の目的達成のため必要な事項
(入館者の遵守事項等及び入館の制限)
第5条 図書館に入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 図書館資料を汚損・破損しないこと。
(3) 図書館資料の貸出しを受けた者は、指定された貸出期間内に返却すること。
(4) 図書館内の施設、設備、備品等を損傷しないこと。
(5) 図書館内において他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。
(7) 危険物を持ち込まないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 前項に規定する事項を守らない者
(2) その他図書館の管理上支障があると認められる者
(利用者の登録)
第6条 資料を借り受けようとする者は、登録手続をしなければならない。
(氏名及び住所の変更)
第7条 登録者の氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(図書資料の個人貸出し及び貸出冊数)
第8条 北見市内に居住又は通勤通学する者は、一人20冊で2週間、希望する資料を借り受けすることができる。ただし、館長が図書館運営上特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 前項に該当しない者であっても、図書館奉仕に支障ない範囲で館長が適当と認めたときは、登録し資料を借り受けることができる。
3 登録しようとする者は、利用申込書(別記様式第1号)を館長に提出するとともに本人を確認できる書類及び第1項に規定する対象者であることを確認できる書類を提示しなければならない。ただし、小学生以下の利用申込みにあっては、本人を確認できる書類の提出を要しないが、保護者の同意を必要とする。
4 館長は、前項の利用申込書の提出があった場合において、本人であることを確認したときは図書館カードを交付するものとする。
5 図書館カードの交付を受けた者は、図書館カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(図書資料の団体貸出し及び貸出冊数)
第9条 図書館は、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体、学校、事業所、機関等(以下「団体」という。)で、活動運営が適切に行われていると認められる者に対し、資料の貸出しを行うことができる。
2 資料を借り受けようとする団体は、登録しなければならない。
3 団体貸出しの登録をしようとする団体は、団体利用申込書(別記様式第2号)を館長に提出しなければならない。
4 貸出しを受けることができる冊数は、1団体100冊以内とする。
(図書資料の貸出期間)
第10条 図書資料の貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 個人貸出し 2週間以内
(2) 団体貸出し 4週間以内
(3) 移動図書館 次期巡回日まで
2 個人及び団体の貸出期間の延長は、当該期間内に申し出るものとし、予約がない場合に限り1回認める。なお、延長期間は、申出日から14日間を限度とする。
(図書資料の貸出停止)
第11条 延滞資料が返却期限日から15日経過しても返却されない場合は、当該利用者に対する貸出しを停止する。
2 前項の貸出停止は、延滞資料をすべて返却した時点で解除する。
(郵送貸出し)
第12条 北見市内に居住する者で、身体の障害等により直接図書館を利用できない者に対し、郵送による図書の貸出しをすることができる。
2 貸出しに必要な資料の郵送に伴う経費は、図書館が負担する。
3 その他郵送貸出しの手続等必要な事項は、館長が別に定める。
(地域ステーションの設置)
第13条 北見市内の読書活動を推進するため、館長が必要と認めたときは、地域ステーションを設置し、地域住民に貸し出すことができる。
(館外貸出しの制限)
第14条 貴重な資料等館長が特に指定した資料は、館外貸出しを禁止することができる。
(視聴覚資料の利用)
第15条 視聴覚資料の利用は、別表第1のとおりとする。ただし、館長が特に認める視聴覚資料については、この限りではない。
[別表第1]
(視聴覚室等の利用)
第16条 視聴覚室等を利用する場合は、次のとおりとし、利用できる時間は、開館時間とする。
(1) 視聴覚資料の団体視聴
(2) 文化活動に関する作品の展示発表会及び人形劇発表会等
(3) 読書活動に関する諸会議及び各種研究会等
(4) その他図書館事業等の目的に即した行事等
2 視聴覚室等を利用する場合は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(視聴覚室等の利用の制限)
第17条 館長は、視聴覚室等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用の目的が承認のときと違ったとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) 館長が図書館運営上、特に必要と認めたとき。
(使用承認の申請)
第18条 条例第8条の規定により、多目的視聴覚室の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は使用日の3ヶ月前に当たる日から使用日当日までに北見市立中央図書館使用承認申請書(別記様式第3号。以下「使用承認申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
[条例第8条]
(使用承認書の交付)
第19条 委員会は、多目的視聴覚室の使用を承認したときは、当該申請者に北見市立中央図書館使用承認書(別記様式第4号。以下「使用承認書」という。)を交付する。
(使用料の納入)
第20条 条例第11条第1項に規定する使用料は、使用承認を受けたときに納入しなければならない。
(特別の設備等の申請)
第21条 条例第15条の規定により特別設備等の承認を受けようとする者は、使用承認申請書に北見市立中央図書館特別設備等承認申請書(別記様式第5号)を添えて委員会に提出しなければならない。
[条例第15条]
(販売行為等の申請)
第22条 条例第16条の規定により販売行為等を行う者は、使用承認申請書に北見市立中央図書館販売行為等承認申請書(別記様式第6号)を添えて委員会に提出しなければならない。
[条例第16条]
(使用の取消し又は変更)
第23条 使用者がその使用を取り消し、又は承認された内容を変更しようとするときは、北見市立中央図書館使用取消(変更)申請書(別記様式第7号)に使用承認書を添えて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 委員会は、多目的視聴覚室の使用を取り消し、又は変更を承認したときは、北見市立中央図書館使用取消(変更)承認書(別記様式第8号)を交付する。
(冷暖房その他附属設備使用料)
第24条 条例別表第2備考に規定する規則に定める額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(使用料の減免)
第25条 条例第11条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市立中央図書館使用料減免申請書(別記様式第9号)に減免事由を付して、委員会に提出しなければならない。
2 使用料の減免基準は、別表第4のとおりとする。ただし、冷暖房使用料については、減免の対象としない。
[別表第4]
3 委員会は、使用料の減免を承認したときは、北見市立中央図書館使用料減免承認書(別記様式第10号)を交付する。
(使用料の還付)
第26条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、多目的視聴覚室を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第4条第1項に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに多目的視聴覚室の使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
[条例第4条第1項]
(3) 冷暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、北見市立中央図書館使用料還付申請書(別記様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第27条 多目的視聴覚室の使用者は、使用中の場所に職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(使用者の遵守事項)
第28条 多目的視聴覚室の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要に応じ、会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 附属設備等の取扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 図書館及びその敷地で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 図書館の清潔を保つこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第29条 多目的視聴覚室の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 図書館を清潔に保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第30条 多目的視聴覚室の使用者は、図書館の施設及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第31条 多目的視聴覚室の使用者は、使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(視覚障がい者資料の利用)
第32条 視覚障がい者資料「録音図書」は、視覚障がい者の福祉を目的として、利用を希望する視覚障がい者に対し貸出しするものとする。
2 資料を受けようとする者は、登録しなければならない。
(1) 利用登録できる者は、市内居住者で、前項に該当する者とする。ただし、館長が適当と認めた場合は、同項に該当する者以外の者を登録することができる。
(2) 貸出しの申込みは、電話又は直接来館によるものとする。
(3) 他市町村の人の場合は、本と同様に図書館同士の相互貸借を原則とする。
(4) 利用者が資料「録音図書」を紛失し、又は破損した場合は、現品又は相当の代償をもって弁償しなければならない。
(視覚障がい者資料の貸出方法)
第33条 視覚障がい者資料の貸出方法は、次のとおりとする。
(1) 郵送をする。
(2) 直接来館する。
(3) 相互貸借をする。
(視覚障がい者資料の貸出期間及び貸出巻数)
第34条 視覚障がい者資料の貸出期間及び貸出巻数は、次のとおりとする。
(1) 貸出期間は、原則として1か月とする。
(2) 一度に貸し出す巻数は、50巻までとする。
(電子書籍の貸出し)
第35条 幅広い情報を提供するため、電子書籍を貸出すことができる。
2 電子書籍の貸出しを受けようとする者は、利用申込書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。
3 電子書籍の貸出期間は1週間以内とし、貸出しを受けることができる点数は1人2点以内とする。
4 電子書籍の貸出期間の延長は、当該期間内に申し出るものとし、予約がない場合に限り1回認める。なお、延長期間は、貸出期間の末日から起算して1週間を限度とする。
5 その他電子書籍の貸出しに関し必要な事項は、館長が別に定める。
(損害の弁償)
第36条 利用者が資料若しくは設備機器を損傷又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
(図書館利用の制限)
第37条 この規則に違反した者又は館長の指示に従わない者に対して、資料の貸出し又は閲覧を禁止することができる。
(図書の寄贈)
第38条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(資料の選択、収集及び廃棄処理)
第39条 資料の選択、収集及び廃棄処理は、館長がこれを決定する。
(資料の複写)
第40条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、図書館資料の複写を依頼する者は、館長の許可を受けなければならない。
2 複写は、図書館が所蔵する資料と相互貸借にて借り受けした資料のうち、著作権法で認められる範囲内とする。ただし、次の各号に該当する資料は、複写することができない。
(1) 複写の禁止を指定されたもの
(2) 複写により資料に損傷をきたすおそれのあるもの
(3) 技術的に複写が困難なもの
(4) その他館長が複写を不適当と認めるもの
3 複写に要する費用は、依頼者の負担とし、その額は次のとおりとする。
| 区分 | 複写料金(1枚当たり) |
| 白黒複写 | 10円 |
| カラー複写 | 40円 |
(利用者の秘密を守る義務)
第41条 図書館は、資料の提供を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(図書館協議会の組織)
第42条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第43条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる協議会は、館長が招集する。
2 前項本文の場合において、委員が特に調査審議の必要を認め、会議の招集を請求した場合は、会長は、会議を招集しなければならない。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
8 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
9 第3項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
10 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第44条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。
(その他の運営事項)
第45条 前2条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(公印)
第46条 図書館の公印は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(補則)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の図書館規則(昭和45年北見市教育委員会規則第3号)、端野町立図書館運営規則(昭和50年端野町教育委員会規則第1号)又は留辺蘂町立図書館条例施行規則(平成5年留辺蘂町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第5号)
|
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日教育委員会規則第2号)
|
|
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年9月3日教育委員会規則第7号)
|
|
この規則は、平成21年1月6日から施行する。
附 則(平成21年2月4日教育委員会規則第1号)
|
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月2日教育委員会規則第3号)
|
|
この規則は、平成26年4月30日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第36号)
|
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月23日教育委員会規則第40号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第5号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成29年5月1日とする。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以降の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第14号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第8号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第33号)
|
|
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第46号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第39号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用承認に係る使用料について適用し、同日前になされる使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
| 図書館名 | 視聴覚資料の種別 | 貸出期間 | 貸出点数 |
| 北見市立中央図書館 | CD・DVD(館内視聴のみ) | ||
| 北見市立端野図書館 | CD・DVD・ビデオ | 1週間 | 一人3本 |
| 北見市立常呂図書館 | CD・DVD・ビデオ | 1週間 | 無制限 |
| 北見市立留辺蘂図書館 | CD・DVD・ビデオ・LD(館内視聴のみ) |
別表第2(第24条関係)
冷暖房使用料
| 使用室 | 使用料(1時間につき) | |
| 暖房 | 冷房 | |
| 多目的視聴覚室(全室) | 210円 | 210円 |
| 多目的視聴覚室(大) | 150円 | 150円 |
| 多目的視聴覚室(小) | 60円 | 60円 |
別表第3(第24条関係)
附属設備使用料
| 物件名 | 単位 | 使用料
(4時間につき) |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 500円 |
| スクリーン | 1台 | 500円 |
| 展示用パネル | 1枚 | 50円 |
別表第4(第25条関係)
減免基準
| 対象となる使用 | 減額率 | |
| 各室使用料 | 附属設備使用料 | |
| 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合 | 50% | 30% |
| (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 | ||
| (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | ||
| 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | 30% | 30% |
| (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合 | 30% | 30% |
| 4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 | 50% | 30% |
| 5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合 | 30% | 30% |
| 6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合は除く。 | 30% | 30% |
| (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 | ||
| (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 | 50% | 30% |
| (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム | ||
| (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | ||
| (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 | ||
| (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | ||
| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | 50% | 30% |
| 9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
2 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
別表第5(第46条関係)
公印の種類及び名称
| 種類 | 名称 | 書体 | 寸法 | 員数 |
| 館之印 | 北見市立中央図書館之印 | てん書 | 方30ミリメートル | 1個 |
| 館之印 | 北見市立端野図書館之印 | てん書 | 方30ミリメートル | 1個 |
| 館之印 | 北見市立常呂図書館之印 | てん書 | 方30ミリメートル | 1個 |
| 館之印 | 北見市立留辺蘂図書館之印 | てん書 | 方30ミリメートル | 1個 |
| 館長之印 | 北見市立中央図書館長之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1個 |
| 館長之印 | 北見市立端野図書館長之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1個 |
| 館長之印 | 北見市立常呂図書館長之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1個 |
| 館長之印 | 北見市立留辺蘂図書館長之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1個 |
