○北見市留辺蘂町八方台森林公園管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第50号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第46号
平成29年2月13日教育委員会規則第29号
平成31年3月1日教育委員会規則第13号
令和3年5月12日教育委員会規則第28号
令和7年9月2日教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市留辺蘂町八方台森林公園条例(平成18年条例第234号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可等の申請書)
第2条 条例第4条第2項の申請書は、別記様式第1号によるものとし、行為開始の3日前までに委員会に提出しなければならない。
2 条例第4条第3項の申請書は、別記様式第2号によるものとする。
3 条例第10条の規定により、有料公園施設を使用しようとする者は、使用開始の5日前までに北見市留辺蘂町八方台森林公園施設使用許可申請書(別記様式第3号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、パークゴルフ場の1日券、回数券又はシーズン券での使用は、これらの券を購入することで、使用許可申請書の提出を要しない。
4 パークゴルフ場のシーズン券を購入しようとする者は、シーズン券交付申請書(別記様式第4号)に、写真を添えて委員会に申請しなければならない。
5 第3項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、北見市留辺蘂町八方台森林公園使用許可変更申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(許可書)
第3条 委員会は、条例第4条第1項の許可をしたときは別記様式第6号による許可書を、条例第4条第3項の許可をしたときは別記様式第7号による許可書をこれらの規定に規定する者にそれぞれ交付するものとする。
2 委員会は、条例第10条第1項の許可をしたときは、別記様式第8号による許可書を第2条第3項に規定する者に交付するものとする。ただし、パークゴルフ場の使用許可は、1日券若しくは回数券の発行又はシーズン券の発行をもって使用許可書に代えるものとする。
3 パークゴルフ場の1日券、回数券及びシーズン券の様式は、別記様式第9号のとおりとする。
(暖房使用料等)
第3条の2 条例別表第2備考第1項第1号の規定による暖房の使用料(条例第15条の規定により指定管理者が有料公園施設を管理する場合にあっては、利用料金。次項において同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 条例別表第2第4項の規定による貸しクラブの使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第13条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、北見市留辺蘂町八方台森林公園使用料減免申請書(別記様式第10号)を委員会に提出しなければならない。
2 使用料の減免基準は、別表第3及び別表第4のとおりとする。ただし、暖房使用料、貸しクラブ使用料は、減免の対象としない。
3 委員会は、使用料の減免をしたときは、北見市留辺蘂町八方台森林公園使用料減免承認書(別記様式第11号)を交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる場合における回数券及びシーズン券に係る既納の使用料の還付額については、委員会が別に定める。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、森林公園を使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第17条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに森林公園の使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 暖房又は備品(以下「暖房等」という。)の使用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房等に係る既納の使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、北見市留辺蘂町八方台森林公園使用料還付申請書(別記様式第12号)を委員会に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第6条 条例第23条の規定により森林公園に特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第13号)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第14号)を同項に規定する者に交付する。
(使用者の遵守事項)
第7条 森林公園及び附属施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 備付け備品の取扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。
(4) 火災、盗難防止等に留意し、森林公園の秩序を維持すること。
(5) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 森林公園の清潔を保つこと。
(7) 前各号のほか、委員会の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、森林公園の使用を終わったときは、直ちに委員会にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 第2条第3項から第5項まで、第3条第2項及び第3項並びに第4条から第6条までの規定は、条例第15条の規定により指定管理者が有料公園施設を管理する場合について準用する。この場合において、第5条第1項を除き、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町八方台森林公園管理条例施行規則(平成9年留辺蘂町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 高校生以下の者がパークゴルフ場を利用する場合における利用料金の減免率は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、改正後の別表第4の表の規定にかかわらず、次表に掲げる率とする。
期間 減免率 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで8.75割減額
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 7.5割減額
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 6.25割減額
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第28号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料公園施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
暖房利用料金
区分利用料金
休養施設 ぱるむ1人1時間につき 60円
1人1泊につき 210円
別表第2(第3条の2関係)
貸しクラブ利用料金
区分利用料金
(1本につき)
利用期間及び利用時間
高校生以上中学生以下5月1日から10月31日までの
貸しクラブ360円180円午前9時から午後5時まで
別表第3(第4条関係)
休養施設ぱるむの利用に係る減免基準
区分対象減額率
減額1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合20%
 2 1に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合委員会が必要と認める減額率
備考 
1 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
別表第4(第4条関係)
休養施設ぱるむ以外の利用に係る減免基準
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合100%
  (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) 
  (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 
  (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 
減額2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合50%
  (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 
  (2) 北海道立北見高等技術専門学院 
 3 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合 
 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 委員会が必要と認める減額率
備考 
1 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 当該利用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
別記様式第1号(第2条関係)
行為申請書

別記様式第2号(第2条関係)
許可変更申請書

別記様式第3号(第2条関係)
北見市留辺蘂町八方台森林公園施設使用許可申請書

別記様式第4号(第2条関係)
シーズン券交付申請書

別記様式第5号(第2条関係)
北見市留辺蘂町八方台森林公園使用許可変更申請書

別記様式第6号(第3条関係)
行為許可書

別記様式第7号(第3条関係)
行為変更許可書

別記様式第8号(第3条関係)
北見市留辺蘂町八方台森林公園施設使用許可書

別記様式第9号(第3条関係)
1日券、回数券及びシーズン券

別記様式第10号(第4条関係)
北見市留辺蘂町八方台森林公園使用料減免申請書

別記様式第11号(第4条関係)
北見市留辺蘂町八方台森林公園使用料減免承認書

別記様式第12号(第5条関係)
北見市留辺蘂町八方台森林公園使用料還付申請書

別記様式第13号(第6条関係)
特別施設等承認申請書

別記様式第14号(第6条関係)
特別施設等承認書