○北見市契約における暴力団等排除措置要綱
| (平成26年4月1日内規第63号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市(以下「本市」という。)が発注する建設工事その他本市の事務又は事業から暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)の介入を排除するための措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品・委託業務など本市の事務又は事業に係る全ての契約をいう。
(2) 入札参加資格 本市が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(6) 役員等 次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)をいう。
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(入札参加除外の措置等)
第3条 市長は、入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、北見市工事請負等入札参加資格者審議会(北見市工事請負等入札参加資格者審議会設置規程(平成18年訓令第42号)第1条に規定する工事請負等入札参加資格者審議会をいう。以下「審議会」という。)の審議を経て、同表に定める期間、当該有資格者を本市契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた有資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(入札参加除外措置の解除)
第4条 市長は、前条の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)が、次の各号の全てに該当する場合は、審議会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
[別表]
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があること。
(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。
[別表]
2 市長は、前項の場合において、当該入札参加除外者に対して、別表の措置要件に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
[別表]
(勧告措置等)
第5条 市長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、審議会の審議を経て、有資格者に対し、必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起することができる。
(入札参加資格審査の申請からの排除)
第6条 市長は、入札参加資格審査を行うに当たり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 市長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 市長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 市長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 市長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 市長は、前項の規定により指名を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 市長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から市長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 入札参加除外者
(2) 本市の入札参加資格の有無にかかわらず、北見警察署から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者(以下「措置要件該当者」という。)
[別表]
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第10条 市長は、入札参加除外者及び措置要件該当者を本市発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 市長は、契約の相手方が入札参加除外者及び措置要件該当者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前2項及び前3条の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(契約の解除)
第11条 市長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。
(不当介入に対する措置)
第12条 市長は、契約の相手方が契約の履行に当たって、暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、市長への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 市長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 市長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告又は届出が行われたと認められる場合において、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、この要綱の運用に当たっては、北見警察署との密接な連携のもと行うものとする。
(入札参加除外措置等の公表)
第14条 市長は、第3条の規定により入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。
[第3条]
(入札参加除外措置の通知等)
第15条 市長は、第3条の規定により入札参加除外措置等を決定したときは、遅滞なく当該有資格者に通知するものとする。
[第3条]
附 則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日内規第208号)
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この内規は、平成31年4月26日から施行する。
別表(第3条、第4条及び第9条関係)
| 措 置 要 件 | 期 間 |
| 1 個人である有資格者及び法人である有資格者の役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が有資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から24月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
| 2 有資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
| 3 有資格者及びその役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。 | |
| 4 有資格者及びその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
| 5 有資格者及びその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
| 6 有資格者及びその役員等が、暴力団等から不当介入等を受けたときに行うべき本市への報告及び本市の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。 | |
| 7 有資格業者が、第5条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 再度勧告措置を受けた日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
[第5条]
