○北見市公衆浴場緊急対策補助金交付要綱
| (平成27年4月30日内規第124号) |
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(趣旨)
第1条 公衆浴場は、利用者の日常生活において欠くことのできないものであり、かつ、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の目的に則した公衆衛生上必要不可欠な施設である。公衆衛生及び住民の福祉の観点から、利用者に対する緊急対策として、廃業を周知する期間として3か月間の営業に要する経費の一部を補助する北見市公衆浴場緊急対策補助金(以下「緊急対策補助金」という。)を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象者は、北見市公衆浴場支援指針(平成29年内規第126号)第4に定める小規模公衆浴場を経営する者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 緊急対策補助金に係る補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金交付申請書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付(変更)申請経費調書(様式第1号の2)
(2) 補助金等交付申請(変更)収入調書(様式第1号の3)
(3) 補助金交付事業計画書(様式第2号)
(4) 補助金事業収支予算書(様式第3号)
(5) 補助金事業収支予算内訳書(様式第4号)
(6) 団体等の規約
(7) 役員名簿
(8) その他必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書を審査し、補助条件に適合すると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助金等交付収支精算書(様式第6号の2)
(2) 補助金等交付収入精算書(様式第6号の3)
(3) 補助金等交付節別経費精算書(様式第6号の4)
(4) 補助金交付事業実績書(様式第7号)
(5) 補助金事業収支決算書(様式第8号)
(6) 補助金事業収支決算内訳書(様式第9号)
(7) 領収書
(8) 通帳
(9) その他必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助申請者に補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定により交付を決定したものについて補助事業の遂行上必要があると市長が認めたときは、決定額の2分の1の範囲内において概算払をすることができる。
[第5条]
3 前項の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付概算払申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月24日から施行する。
平成27年4月1日改正施行
附 則(令和2年4月1日内規第133号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象 | 補助額 |
| 〔補助対象経費〕
廃業する前の3か月間の浴場営業に係る必要経費(上下水道料金、燃料費、電気料金、消耗品費、修繕費、ボイラーの運転及び保守に従事する者の人件費、広告料、防火設備点検等の合計額のうち市長が認めた額) 〔補助基本額〕 市長が定める金額〈限度額〉 | 左記補助対象経費の実支出額と補助基本額を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 |
| 備考 ボイラーの運転及び保守に従事する者の人件費の月額に係る補助対象経費は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第4条に規定する行政職給料表中3級14号の額を超えない範囲内とする。 |
