○北見市産後ケア事業実施要綱
| (平成30年3月16日内規第47号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産褥(じょく)期において身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子とその家族に対して、心身のケア、育児の支援その他母子とその家族の健康の維持及び増進に必要な事業を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は北見市(以下「市」という。)とし、その業務は医療機関及び開業助産師(以下「事業者」という。)へ委託するものとする。
(対象者)
第3条 産後ケアの対象者は、実施時において市の住民基本台帳に記録されている産後1年未満の産婦及び生後1年未満の乳児とその家族とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケアの対象者から除外するものとする。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している場合
(2) 母親に入院加療の必要がある場合
(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合。ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。
(利用の申請及び決定)
第4条 本事業の利用を希望する者は、北見市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により、市に申請を行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査を行い、利用が適当と認めたときは北見市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号。次項において「利用承認通知書」という。)により、利用が不適当と認めたときは北見市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 利用承認通知書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者と日程等を調整するものとする。
(利用期間及び回数)
第5条 利用期間は、事業の対象者である乳児が1歳に達する日の前日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合(早産児、低出生体重児等)は、この限りでない。
2 利用回数は、短期入所(宿泊)型は2回(2泊)、通所(ショート及びロング)型及び居宅訪問型は3回を上限とする。ただし、短期入所(宿泊)型を利用しなかった場合は、その回数分を通所(ショート及びロング)型及び居宅訪問型で利用することができる。
3 多胎児の場合は、前項に規定する利用回数の上限に子どもの人数を乗じた回数を利用上限とする。
(実施する事業内容)
第6条 市は、次に掲げる保健指導及び支援を事業者に委託し、実施する。
(1) 短期入所(宿泊)型
ア 事業内容 利用者を医療機関に短期入所させて産後ケアを行う。ただし、分娩施設での延長入院(産褥入院)とは区別するものとする。
イ ケアの内容
(ア) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(イ) 母親の心理的ケア
(ウ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(エ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(オ) 乳児の成長及び発達の確認
(カ) 生活の相談及び支援
(2) 通所型
ア 事業内容
(ア) 通所ショート型 対象者を医療機関、助産院等に来所させ、短時間(1、2時間程度)の産後ケアを行う。
(イ) 通所ロング型 対象者を医療機関に来所させ、長時間(4、5時間程度)の産後ケアを行う。この場合において、個人の相談及びケアに加え、必要なときは、レスパイト的なケアも実施する。
イ ケアの内容
(ア) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(イ) 母親の心理的ケア
(ウ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(エ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(オ) 乳児の成長及び発達の確認
(3) 居宅訪問型
ア 事業内容 利用者と日時を調整し、利用者の居宅を訪問して保健指導及び産後ケアを行う。
イ ケアの内容
(ア) 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(イ) 母親の心理的ケア
(ウ) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(エ) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(オ) 乳児の成長及び発達の確認
(利用者負担)
第7条 利用者は、事業に要する経費の一部を負担するものとし、1回の利用につき当該事業に要する経費の3割の額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を利用者負担金として、事業者へ直接支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、生活保護受給世帯に属する者が事前に申請した場合には、利用者負担金を免除することができる。
(委託料)
第8条 本事業に係る委託料は、事業に要する経費から利用者負担を差し引いた額とする。
(委託料の請求及び支払方法)
第9条 事業者は、事業を実施した場合においては、委託料について月ごとにまとめ、翌月10日までに請求書に実施報告書及び請求内訳書を添えて、市に請求するものとする。
2 市は、事業者に対し、提出書類の審査後30日以内に、委託料を支払うものとする。
(実施報告及び事後支援)
第10条 事業者は、第6条に規定する事業内容に基づいた実施報告、利用者への指導内容等を市長に報告するものとする。
[第6条]
2 本事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 助産師による継続支援
(2) 地区担当保健師による継続支援
(3) 必要に応じた関係機関との連携
(個人情報の管理及び保護)
第11条 市長及び事業者は、本事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日内規第30号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月5日内規第9号)
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この内規は、令和元年6月5日から施行する。
附 則(令和3年3月10日内規第66号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前に出生及び出産した者に係る本事業の実施については、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月25日内規第7号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第107号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
