○北見市家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業認可要綱
(令和元年10月1日内規第45号)
改正
令和6年2月21日内規第26号
令和7年3月26日内規第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第8条及び第55条の規定に基づく家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年条例第80号。以下「条例」という。)及び規則で使用する用語の例による。
(認可の基本方針)
第3条 市長は、法、条例、規則及びこの要綱に定める家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可に係る基準を満たす者について、法第34条の15第2項の規定による認可を行うものとする。ただし、家庭的保育事業等については、北見市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(北見市子ども・子育て支援事業計画(以下「計画」という。)に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該認可申請に係る事業開始予定日の属する年度(以下「事業開始年度」という。)に係るものであって、3号認定子どもの区分に係るものに限る。)が、計画において定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(事業開始年度に係るものであって、3号認定子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該認可申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると市長が認める場合は、認可を行わないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、家庭的保育事業等の認可を行うことができる。
3 市長は、計画に基づき整備をしようとする家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業にあっては、法第34条の15第2項の規定に基づく認可を行う前にあらかじめその整備計画に関する承認を行うことを原則とする。
4 前項に規定する承認に関する手続その他の必要事項は、別に定める。
(事業者)
第4条 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる基準(当該事業者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に限る。)をいずれも満たす者でなければならない。
(1) 北見市において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに認可外保育施設の運営実績が当該申請日を含み2年以上あり、北海道又は北見市における運営指導監査等で運営に関する基準を満たしていることが確認できること。
(2) 当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。
(3) 当該事業者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)第6号において同じ。)が社会的信望を有すると市長が認める者であること。
(4) 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
(5) 法第34条の15第3項第4号のいずれにも該当しないこと。
(6) 当該事業者が暴力団員の支配を受けていないこと。
2 前項第2号の家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があるとは、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすことをいう。
(1) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を経営する事業以外の事業を含む当該事業者の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(2) 債務超過の状態にないこと。
(3) 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を経営する事業に要するものと市長が認める費用の12分の1に相当する額を安定性があり、かつ、換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有している(以下「安定的な形態で保有している」という。)、又は運営開始後1か月以内に当該条件を満たすと市長が認めること。
(4) 不動産の貸与を受けて家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う場合は、前号とは別に家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。
3 第1項第4号の実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有するとは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たすことをいう。
(1) 利用定員が10人以上の小規模保育事業及び乳児等通園支援事業 次のア及びイに掲げる要件をいずれも満たすこと。
ア 実務を担当する幹部職員が保育士資格を有し、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
イ 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
(2) 前号に該当しない家庭的保育事業等 前号アに掲げる要件を満たすこと。
4 前項第1号アのこれと同等以上の能力を有すると認められる者とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に掲げる者をいう。
(1) 認可を受ける前日において現に存していた認可外保育施設の設置者 次のア又はイに掲げる者
ア 実務を担当する幹部職員が保育士資格を有し、当該認可外保育施設において2年以上勤務した経験を有する者であり、かつ、認可を受ける1年以上前から認可を受ける前日において当該認可外保育施設の実務を担当する幹部職員として従事している者
イ 公的機関等の実施する所長研修等を受講した者等
(2) 前号に該当しない者 前号イに掲げる要件を満たす者
5 市長は、第3項第2号に掲げる事業を行おうとする者であって、第3項第1号イに規定する運営委員会を設置しない者に対し、当該運営委員会を設置するよう求めるものとする。
(事業所の規模、構造等)
第5条 家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所として使用する建物及び設備については、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令に適合しているほか、その事業の区別に応じてそれぞれ別表1「設備・面積基準」に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、事業者は、家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所を他の社会福祉施設等と併せて設置するときは、保育室並びに各家庭的保育事業所等及び乳児等通園支援事業所に特有の設備を除き、必要に応じ当該他の社会福祉施設等の設備を当該家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所の設備とすることができる。
2 家庭的保育事業所等及び乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(不動産の貸与を受けるための要件)
第6条 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の用に供する土地又は建物について貸与を受ける場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合しなければならない。
(1) 貸与を受ける土地及び建物について適切な賃貸借契約その他家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者にその使用権を与えるための適切な契約が締結されていること。
(2) 貸与を受ける土地及び建物の賃借料を支払うための安定的な財源が確保されていると市長が認めること。
(3) 前号とは別に家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所の年間賃借料に相当する額を安定的な形態で保有していること。
(4) 貸与を受ける土地及び建物の賃借料及び当該賃借料を支払うための財源が収支予算書に適正に計上されていること。
2 社会福祉法人が小規模保育事業(利用定員が10人以上であるものに限る。)の用に供する土地又は建物について貸与を受ける場合は、前項各号に掲げる要件に加え、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 貸与を受ける土地及び建物について、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これが登記されていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該登記を行わないことができる。
ア 建物の貸与を受ける場合において、当該建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
イ 貸主が地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体であると市長が認める場合
(2) 貸与を受ける土地及び建物の賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
(連携施設)
第7条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事項に係る連携協力を行う連携施設を適切に確保しなければならない。
(1) 保育内容の支援 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
(2) 代替保育の提供 家庭的保育事業所等において利用乳幼児の保育に従事する者の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって保育を提供すること。
(3) 卒園後の受け皿 家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
(食事の提供)
第8条 家庭的保育事業者等及び従業員は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第5条第1項ただし書の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 乳児等通園支援事業所は、利用乳幼児に食事を提供する場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)には、当該事業所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(認可の手続)
第9条 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、規則第8条及び第55条に規定する書類を市長に提出しなければならない。
2 規則第8条及び第55条のその他認可に関し必要な書類とは、別表2「認可に関する書類」をいう。
(認可等)
第10条 市長は、前条の規定に基づき申請された家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可に関して、審査の上認可する場合は家庭的保育事業等認可決定通知書(別記様式第1号)又は乳児等通園支援事業認可決定通知書(別記様式第2号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等却下通知書(別記様式第3号)又は乳児等通園支援事業却下通知書(別記様式第4号)を申請者あてに送付することにより通知するものとする。
2 社会福祉法人又は学校法人以外の者に対し家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可を行う場合は、次に掲げる条件を付すものとし、認可決定通知書に当該条件を記載するものとする。
(1) 条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を維持するために必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分を設けること。
(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金の明細書及び基本財産及びその他固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。
(4) 毎会計年度終了後3か月以内に、前会計年度末における決算関係書類を市長に提出すること。
(5) 市長は、事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該事業者がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該事業者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがある。ただし、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合については、速やかな事業の停止や認可の取消しを行うことがある。
(変更の届出)
第11条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定による家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の変更を行おうとする者は、家庭的保育事業等変更申請書(別記様式第5号)又は乳児等通園支援事業変更申請書(別記様式第6号)に別表3「内容変更に関する書類」に掲げるものを添付し、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認するとともに、必要に応じて現地調査を実施した上で、必要があると認めるときは当該届出を行った者に助言、指導その他必要と認める措置を講じるものとする。
(廃止・休止に関する協議等)
第12条 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止又は休止(原則として1年を超えない期間運営を停止することをいう。以下同じ。)については、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、事業者は、廃止又は休止をしようとする日以前3か月間の余裕をもって市長に協議し、承認を得なければならない。
(廃止又は休止の要件)
第13条 市長は、前条の定めるところにより、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止の協議があったときは、その内容が次に掲げる要件を満たすかどうかについて審査を行うものとする。
(1) 廃止の理由がやむを得ないものであり、廃止の時期が廃止の理由から判断して妥当なものであると認められるとともに、廃止しようとする事業を実施する地域における既存の事業の分布状況及び利用状況並びに入所を要する児童の数から、事業の廃止の妥当性があり、児童福祉に支障がないと認められること。
(2) 現に利用している児童に係る処置が適切であり、当該児童の処遇の低下を招かないと認められること。
(3) その他当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止を認めることが適当でないと市長が認める特段の事由がないこと。
2 市長は、前条に定めるところにより、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の休止の協議があったときは、その内容が次に掲げる要件を満たすかどうかについて審査を行うものとする。
(1) 休止の理由がやむを得ないものであり、休止の時期及び期間が休止の理由から判断して妥当なものであると認められること。
(2) 現に入所している児童に係る処置が適切であり、当該児童の処遇の低下を招かないと認められること。
(3) その他当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の休止を認めることが適当でないと市長が認める特段の事由がないこと。
(廃止又は休止の承認等)
第14条 市長は、前条に定めるところにより協議された家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止又は休止に関して、前条の規定による審査の上廃止及び休止を承認する場合は、事業者あてに文書を送付することにより通知するものとする。なお、市長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。
(標準処理期間)
第15条 家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可に関する標準処理期間は、第9条の規定による認可の申請があった日からおおむね2か月以内とする。
2 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止及び休止の承認に関する標準処理期間は、第12条の規定による廃止又は休止の協議があった日からおおむね2か月以内とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
令和元年10月16日改正施行
附 則(令和6年2月21日内規第26号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日内規第89号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
1.保育室等
(1)家庭的保育事業
設備等名設置・面積基準
保育専用の部屋利用乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。
面積:利用乳幼児 × 3.3㎡(利用乳幼児が3人未満の場合9.9㎡)以上
遊戯等に適した庭面積:2歳以上児 × 3.3㎡以上
(2)小規模保育事業、事業所内保育事業
設備等名設置・面積基準
乳児室ほふくしない2歳未満児1人につき1.65㎡以上
ほふく室ほふくする2歳未満児1人につき3.3㎡以上
保育室・遊戯室2歳以上児 × 1.98㎡
※乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室を2階以上に設ける建物は、別途関係法令等に規定する要件に適合すること。
屋外遊戯場2歳以上児 × 3.3㎡以上
(3)乳児等通園支援事業
設備等名設置・面積基準
乳児室ほふくしない2歳未満児1人につき1.65㎡以上
ほふく室ほふくする2歳未満児1人につき3.3㎡以上
保育室・遊戯室満2歳以上児1人につき1.98㎡以上
※乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室を2階以上に設ける建物は、別途関係法令等に規定する要件に適合すること。
2.その他の設置が必要な設備等
設備等名設置・面積基準
調理設備定員に応じた面積を確保し、必要な設備を設置すること。
※事業所内保育事業の場合、事業所を設置・管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場でも可。
便所定員に見合う面積を確保し、設備(乳児用便器等)を設置すること。
※車椅子を使用している者が円滑に利用できる便所の設置又は利用するために必要な人的対応がとれる形態にすること。
その他医務室(スペース)を設置すること。
3.設置することが望ましい設備等
設備等名設置・面積基準
調乳室定員に見合う面積を確保し、乳児室及びほふく室(家庭的保育事業の場合は保育専用の部屋)に近接して配置することが望ましい。
※調乳業務を調理室で行う場合には必要ない。
沐浴室・定員に見合う面積を確保し、2歳未満児が使用可能な沐浴設備(乳児バス等)便器を設置することが望ましい。
・乳児室及びほふく室(家庭的保育事業の場合は保育専用の部屋)に近接して配置することが望ましい。
注 家庭的保育事業所等に設ける遊戯等に適した庭又は屋外遊戯場(以下「屋外遊戯場等」という。)については、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(以下「都市公園」という。)により代えることができる。
(1) 当該家庭的保育事業所等の敷地内の地上又は屋上に本表に定める面積を有する屋外遊戯場等を設置することが困難であると市長が特に認めること。
(2) 屋外遊戯場等に代えようとする都市公園が本表に定める面積以上の面積を有し、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、当該事業所家庭的保育事業所等からの移動に当たって安全が確保されると市長が認めること。
別表2(第9条関係)
「認可に関する書類」
 事業所の配置図・位置図
 事業所の平面図
 各室面積表
 設備(備品)等の状況確認書
 建物確認済証
 建物検査済証
 消防用設備等検査済証
 土地・建物登記簿謄本
 賃貸借契約書
 運営規定
 職員の定数及び現在員の状況確認書
 経営責任者の履歴書
 福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書
 福祉の実務に当たる幹部職員の資格証
 職員の履歴書
 職員の資格証
 預金残高証明書
 財産目録(又はこれと同等のもの)
 決算書
 収支予算書
 法人の沿革、法人登記簿謄本、定款又は寄附行為(法人である場合のみ)
 運営委員予定者調書、委員の承諾書、委員の履歴書、委員会規約(運営委員会を設置する場合のみ)
 重要事項説明書
 事業所のパンフレット
 建物の外観、事業所各室の写真
 その他認可の申請に必要と認められる書類
備考 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者が、既に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を運営している者のときは、別表2に掲げる書類の提出を一部省略させることができるものとする。
別表3(第11条関係)
「内容変更に関する書類」
(1)事業所の名称、所在地の変更の場合
   当該変更について必要と認められる書類
(2)事業の種類の変更の場合
   ア 最低基準調書
   イ 職員の状況確認書
   ウ 職員の履歴書
   エ 職員の資格証
   オ 事業所の平面図
   カ 各室面積表
   キ 収支予算書
   ク その他当該変更について必要と認められる書類
(3)事業者の法人格に変更があった場合
   ア 変更後の法人登記簿謄本
   イ 変更後の定款又は寄附行為
   ウ その他当該変更について必要と認められる書類
(4)建物の規模構造及び使用区分(保育室等の設置位置等及び屋外遊戯場)変更の場合
   ア 建物・土地の状況
   イ 建物の変更前後の配置図・位置図、平面図
   ウ 土地の実測図(屋外遊戯場等の変更の場合のみ)
   エ 各室面積表
   オ 建築確認通知書の写し及び検査済証
   カ 土地及び建物の登記簿謄本。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、登記後送付すること。
   キ 当該変更について必要と認められる書類
(5)運営規定の変更の場合
   ア 変更前後の運営規定
   イ その他当該変更について必要と認められる書類
(6)福祉の実務に当たる幹部職員(以下「所長」という。)の変更の場合
   ア 変更後の所長の履歴書
   イ 変更後の所長の資格証
   ウ その他当該変更について必要と認められる書類
備考 
1 変更の届出を行う者が、社会福祉法人又は学校法人その他当該変更について理事会の開催等の手続が必要である法人等の場合は、変更することについて議決した議事録の写しを添付すること。
2 (1)又は(2)の変更の場合は、変更のあった日から起算して1か月以内に届け出ること。
3 (3)、(4)、(5)又は(6)の変更の場合は、あらかじめ届け出ること。
4 乳児等通園支援事業の変更の届出を行うときは、(2)中「事業の種類」とあるのは「事業の区分」とする。
別記様式第1号(第10条関係)
家庭的保育事業等認可決定通知書

別記様式第2号(第10条関係)
乳児等通園支援事業認可決定通知書

別記様式第3号(第10条関係)
家庭的保育事業等却下通知書

別記様式第4号(第10条関係)
乳児等通園支援事業却下通知書

別記様式第5号(第11条関係)
家庭的保育事業等変更申請書

別記様式第6号(第11条関係)
乳児等通園支援事業変更申請書