○北見市社会福祉連携推進法人認定・運営基準
| (令和5年4月18日内規第189号) |
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(目的)
第1条 この基準は、関係法令等に規定するもののほか、社会福祉連携推進法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人をいう。以下「連携推進法人」という。)の認定及び運営について、連携推進法人が留意すべき基本事項を定め、その適正な執行を図ることを目的とする。
(連携推進法人の行う業務)
第2条 連携推進法人の行う業務の内容(法第125条及び第132条第4項関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)に基づき設立される一般社団法人は、次のアからカまでに掲げる業務(以下「社会福祉連携推進業務」という。)の全部又はいずれかを行おうとする場合に、法第125条に規定する所轄庁(以下「認定所轄庁」という。)から連携推進法人に係る認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)を受けることができるものであること。
ア 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援(以下「地域福祉支援業務」という。)
イ 災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援(以下「災害時支援業務」という。)
ウ 社員が経営する社会福祉事業(法第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。以下同じ。)の経営方法に関する知識の共有を図るための支援(以下「経営支援業務」という。)
エ 資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援(以下「貸付業務」という。)
オ 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修(以下「人材確保等業務」という。)
カ 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給(以下「物資等供給業務」という。)
(2) 連携推進法人は、確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を担保するため、社会福祉事業を行うことができないものであること。(法第132条第4項関係)
(3) 連携推進法人が行う社会福祉連携推進業務の具体的内容については、前号及び次項から第8項までの留意点を満たし、かつ、関係法令に抵触しない範囲で、その創意工夫に基づき、多様な取組を自由に行うことが可能であること。
2 地域福祉支援業務の実施上の留意点(法第125条第1号関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域福祉支援業務の内容が次のアからウまでのいずれにも該当しているものであること。
ア 地域福祉の推進に係る取組であること。
イ 当該取組を社員が共同して行うものであること。
ウ 当該取組を連携推進法人が支援するものであること。
(2) 前号アに規定する地域福祉の推進に係る取組とは、法令に基づく事業に関連する取組に限らず、地域住民の福祉ニーズに対応するインフォーマルな取組が広く該当すること。
(3) 第1号ウに規定する当該取組を連携推進法人が支援するとは、当該取組の実施に当たって、福祉サービスの提供は社員が行うことを前提としつつ、社員間の情報共有、連絡調整、ノウハウの共有等といった連携強化のための支援を行うことをいうものであること。したがって、ここでいう支援とは、社員を対象とする必要があり、法第132条第4項の規定により、社会福祉事業を行うことはできないこととされているとおり、原則として、連携推進法人自体が主体となって、地域住民等に対し社会福祉事業その他社会福祉を目的とする福祉サービスを提供するような取組は該当しないものであること。ただし、例外的に、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、社会福祉を目的とする福祉サービス(社会福祉事業を除く。)であって、先駆的なもの、地域における供給量が著しく不足するもの等を行う場合については、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等の入居系施設の運営を除き、次のア及びイの要件をいずれも満たせば、地域福祉支援業務に該当するものとして差し支えないこと。
ア 連携推進法人及びその社員が当該福祉サービスを提供していること。
イ 連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援に当たること。
(4) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等の入居系施設を運営することは、多額の設備投資を伴い、その結果、社員である法人の経営に大きな影響を及ぼすおそれがあるとともに、連携推進法人の目的にも合致しないことから、前号の要件を満たしたとしても、連携推進法人として入居系施設を運営することはできないこと。
(5) 地域福祉支援業務の内容については、法第24条第2項に規定する、いわゆる地域における公益的な取組を含め、社員が行う地域福祉に関する取組を促進するなどの観点から、例えば次のようなものが考えられること。
ア 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
イ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案及び支援ノウハウの提供
ウ 取組の実施状況の把握及び分析
エ 地域住民に対する取組の周知及び広報
オ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
カ 社員の経営する施設又は事業所(以下「施設等」という。)の利用者であって、判断能力が不十分なもの等に対する法人後見
3 災害時支援業務の実施上の留意点(法第125条第2号関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時支援業務の内容が次のアからウまでのいずれにも該当しているものであること。
ア 災害が発生した場合において、社会福祉事業を経営する社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を確保するための取組であること。
イ 当該取組を社員が共同して行うものであること。
ウ 当該取組を連携推進法人が支援すること。
(2) 前号アに規定する災害には、自然災害に限らず、感染症の発生等の危機的状況も含まれるものであること。また、社会福祉事業を経営する社員が提供する福祉サービスとは、社会福祉事業を経営する社員が提供する福祉サービスであれば、社会福祉事業に限らず、特段の制約はなく、例えば福祉避難所として受け入れた被災者等に対する支援も含まれるものであること。
(3) 第1号ウに規定する当該取組を連携推進法人が支援するとは、社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を確保するための取組に対し、社員間の情報共有及び連絡調整、人材及び物資の融通等といった支援を行うものであること。
(4) 災害時支援業務の実施に当たって、連携推進法人及びその社員は、常に連携推進法人の活動区域内の地方公共団体(認定所轄庁以外の地方公共団体を含む。以下同じ。)と連携し、これらの対策と調和が保たれるよう努めなければならないこと。
(5) 災害時支援業務の内容については、災害時において、社員が提供する福祉サービスに係る事業継続性の確保、相互支援体制の整備等を図る観点から、例えば次のようなものが考えられること。
ア 災害時支援ニーズの事前把握
イ いわゆる業務継続計画の策定や避難訓練の実施
ウ 被災した社員の経営する施設等(以下「被災施設等」という。)に対する被害状況調査の実施
エ 被災施設等に対する応急的な物資の備蓄及び提供
オ 被災施設等の利用者の他施設への移送の調整
カ 被災施設等で不足する人材の応援派遣の調整
キ 地方公共団体との連絡及び調整
4 経営支援業務の実施上の留意点(法第 125条第3号関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営支援業務の内容が次のア及びイのいずれにも該当しているものであること。
ア 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図る取組であること。
イ 当該取組を連携推進法人が支援するものであること。
(2) 前号アに規定する社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有とは、特定の社員が持つ経営方法に関する知識を共有することに限らず、社会福祉事業の経営ノウハウを共有するなどの取組も該当するものであること。また、ここでいう社会福祉事業の経営方法に関する知識とは、社会福祉事業の経営を確立するためには幅広い知識が求められることを踏まえ、直接的に社会福祉事業に関わる知識に限られるものではないこと。
(3) 第1号イに規定する当該取組を連携推進法人が支援するとは、当該取組の実施に当たって、社員間の連絡調整、社員へのコンサルティング等の支援を行うものであること。
(4) 経営支援業務には、連携推進法人が社員の事務処理の代行を行うことも含まれるが、関係法令に違反しない範囲で行われる必要があること。例えば、租税に関する申告、書類の作成等は税理士法(昭和26年法律第237号)により、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)等に基づく書類の作成、手続等は社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)により、連携推進法人が行うことはできないこととされているので留意のこと。
(5) 経営支援業務の内容については、社員の経営の適正化、効率化等を支援する観点から、例えば次のようなものが考えられること。
ア 社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施
イ 賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施
ウ 社員の財務状況の分析及び助言
エ 社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援
オ 社員の特定事務に関する事務処理の代行
カ 社員の施設等における外国人材の受入れ支援(介護職種に係る技能実習の監理団体として行う業務に限る。)
5 貸付業務の実施上の留意点(法第125条第4号関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付業務の内容が次のア及びイのいずれにも該当しているものであること。
ア 社会福祉法人である社員に対する貸付けであること。
イ 当該貸付けに係る原資は、貸付けを受ける社員以外の社会福祉法人である社員から連携推進法人に対して貸付けを受けたものであること。
(2) 貸付業務を行う場合の契約の締結方法については、次のア及びイのとおりとすること。
ア 貸付原資を連携推進法人に提供する社員(以下「貸付原資提供社員」という。)と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約及び連携推進法人と貸付けを受ける社会福祉法人である社員(以下「貸付対象社員」という。)との間の金銭消費貸借契約をそれぞれ締結すること。
イ 貸付資金が返済不能となる場合に備え、返済不能時の資金回収手続及び回収資金分配等の処理について、私法上の契約を締結すること。
(3) 貸付業務は、民間金融機関による融資及び独立行政法人福祉医療機構等による政策融資の補完的な役割を担うものであること。
(4) 第2号アに規定する金銭消費貸借契約について、連携推進法人の社員は、特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた場合、一般法人法第266条の規定に基づき、裁判所に社員総会等の決議の取消しの訴えが提起できるものであること。
(5) 貸付業務の実施に当たっては、第1号から第4号までに掲げるもののほか、別紙1の貸付業務の実施方法に従って行うこと。
6 人材確保等業務の実施上の留意点(法第125条第5号関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人材確保等業務の内容が次のア及びイのいずれかに該当しているものであること。
ア 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援
イ 社員が経営する社会福祉事業の従事者の資質の向上を図るための研修
(2) 第1号アに規定する社会福祉事業の従事者の確保には、次のような多様な取組が広く含まれるものであること。
ア 新たな従事者の募集、採用、外国人材の受入れの調整等多様な人材の確保のための取組
イ 社員間の人事交流の支援等既存の従事者が職場に定着するための取組
ウ 学生に対する職場体験の調整等福祉の仕事の魅力を発信するための取組
(3) 人材確保等業務には、連携推進法人が社員間の人事交流を支援することも含まれるが、労働関係法令に抵触しない方法で行う必要があること。例えば、連携推進法人が自ら求人及び求職の申込みを受け、社員である法人との間の雇用関係の成立をあっせんすることは職業安定法に定める職業紹介事業に該当し、連携推進法人と従業員とが雇用契約を締結し、当該従業員を社員である法人の指揮命令において当該社員の下で労働に従事させることは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に定める労働者派遣事業に該当するものであり、職業紹介事業又は労働者派遣事業を行う場合は、別途職業安定法又は労働者派遣法の規定に基づき、適正な手続により許可を得る必要があること。
(4) 法第134条の規定に基づき、社員が連携推進法人に対し社会福祉事業に従事する労働者の募集を委託する場合には、別紙2の委託募集の特例の実施方法に従って行うこと。
(5) 人材確保等業務の内容については、社員が提供する福祉サービスの従事者の確保、その職場への定着、資質の向上等を図る観点から、例えば次のようなものが考えられること。
ア 社員合同での採用募集
イ 出向等社員間の人事交流の調整
ウ 賃金テーブル、初任給等の社員間の共通化に向けた調整
エ 社員の施設等における職場体験、現場実習等の調整
オ 社員合同での研修の実施
カ 社員の施設等における外国人材の受入れ支援(経営支援業務である介護職種に係る技能実習の監理団体として行う業務を除く。)
7 物資等供給業務の実施上の留意点(法第125条第6号関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物資等供給業務の内容が次のア及びイのいずれにも該当しているものであること。
ア 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資であること。
イ 当該設備又は物資を連携推進法人が供給すること。
(2) 前号イに規定する当該設備又は物資を連携推進法人が供給することには、連携推進法人が一括調達して社員に供給することのほか、連携推進法人が生産して社員に供給することを含むものであること。なお、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の関係法令を遵守した上で、社員から連携推進法人が委託を受けて、社員の施設等で提供される給食の供給を行うこともこれに含まれるものであること。
(3) 物資等供給業務については、社員の物資調達に係る費用の効率化、事務負担の軽減等を図る観点から、例えば次のような内容が考えられること。
ア 紙おむつ、マスク、消毒液等の衛生用品の一括調達
イ 介護ベッド、車いす、リフト等の介護機器の一括調達
ウ 介護記録の電子化等 ICT を活用したシステムの一括調達
エ 社員の施設等で提供される給食の供給
8 社会福祉連携推進業務以外の業務の取扱い(法第132条第3項及び第4項関係)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進業務以外の業務(以下「その他業務」という。)については、社会福祉連携推進業務に関連する業務であって、次のアからウまでの要件を満たすものについては、行って差し支えないものであること。
ア その他業務の事業規模が連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること。
イ その他業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ウ 社会福祉事業その他社会福祉を目的とする福祉サービス事業でないこと。
(2) その他業務の内容については特段の制約はないが、連携推進法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当ではないこと。
(3) その他業務から得られた収益は、社会福祉連携推進業務に充当すること。
(連携推進法人に置くべき組織機関)
第3条 連携推進法人に置くべき組織機関の運営及び第4に規定する連携推進法人の業務運営(法第147条関係)は、次項以下によるほか、一般法人法のうち、一般社団法人に係る規定(ただし、同法第5条第1項(名称)、第67条第1項及び第3項(監事の任期)、第128条(貸借対照表等の公告)並びに第5章(合併)の規定を除く。)によるものとする。
2 社員及び社員総会については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社員
ア 社員の役割
社員は、会費、入会金、業務委託費等(以下「会費等」という。)を負担し、連携推進法人の運営に参画するとともに、その運営に係る重要事項の意思決定に当たって、社員総会において議決権を行使するものであること。
イ 社員に参画できる者の範囲(法第127条第2号関係)
(ア) 連携推進法人の社員に参画できる者の範囲については、次のaからdまでに掲げる者のいずれかであること。
a 社会福祉法人
b 社会福祉事業を経営する法人(aに該当する法人を除く。)
c 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護支援事業、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームを経営する事業等社会福祉を目的とする福祉サービス事業を経営する法人(a及びbに該当する法人を除く。)(「社会福祉法施行規則及び社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第176号)による改正後の社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)第40条第1項第2号)
d 介護福祉士養成施設、社会福祉士養成施設、保育士養成施設、初任者研修実施機関等、法第89条に規定する社会福祉事業等従事者を養成する機関(学校を含む。)を経営する法人(aからcまでに該当する法人を除く。)(施行規則第40条第1項第1号)
(イ) (ア)bからdまでにいう法人の法人格の種別は問わないものであること。
(ウ) 地方公共団体については、社会福祉法人等に対し施設等の許認可、補助金等の支給、指導監督等の優越的地位にあることから、議決権を行使し得る社員となることができないものであること。ただし、地方公共団体と連携推進法人が実効上の連携を図ることを妨げるものではないこと。
ウ その他社員に関する留意事項
(ア) 社員の過半数は、社会福祉法人でなければならないものであること。(法第127条第2号)
(イ) 2以上の法人が社員として参画しなければならないこと。なお、(ア)の規定のとおり、社員の過半数は社会福祉法人でなければならないことから、社会福祉法人以外の法人が社員に加わる場合は、3以上の社員が必要となるものであること。
(ウ) 法人でない者は社員として参画できないこと。このため、2以上の施設等を有する法人の場合、施設等単位ではなく、法人として社員に参画しなければならないものであること。
(エ) 1の法人が複数の連携推進法人の社員となることを妨げるものではないこと。
(2) 社員総会
ア 社員総会の役割
社員総会は、法人運営に係る重要事項の意思決定機関として、一般法人法の規定に基づき、社員が出席し、理事、監事、会計監査人の選任及び解任、定款の変更、計算書類、役員報酬等基準の承認、社員の除名等の決議を行うものであること。
イ 議決権に関する留意事項(法第127条第5号イ及び施行規則第40条第2項関係)
(ア) 連携推進法人の社員の議決権については、社員間の公平性を担保するため、原則として、1社員当たりの議決権は、1の議決権であること。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、連携推進法人の適切かつ効果的な運営を推進する観点から、次のaからcまでに掲げる要件を全て満たす場合には、定款の定めるところにより、原則とは異なる取扱いとすることも可能であること。
a 社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないこと。
b 社員が連携推進法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないこと。
c 1の社員に対し総数の半数を超える議決権を配分しないこと。
(ウ) (イ)aに規定する不当に差別的な取扱いに該当するものとしては、例えば、次のような場合が考えられること。
a 特定の法人格であることを理由に議決権の配分を減らすこと。
b 貸付業務の貸付けを受けることを理由に議決権の配分を減らすなど、社会福祉連携推進業務に当たって社員間に生じる立場の違いを理由に議決権の配分を減らすこと。
(エ) (イ)cに規定する1の社員に対し総数の半数を超える議決権を配分しないことについては、社員総会での実質的な議論を確保できない配分を行わないことが趣旨であり、特定の少数の社員において過半数の議決権が寡占状態にあるなど、これと同視されるような配分は認められないものであること。
(オ) 社員である社会福祉法人の議決権が総社員の議決権の過半数を占めていること。
(カ) 議決権の行使は、社員に係る法人の代表者が行うこと。ただし、一般法人法第50条第1項の規定により当該代表者以外の代理人が議決権を行使する場合には、当該議決権行使の内容につき、あらかじめ社員に係る法人の理事会において決議を経ている必要があるとともに、連携推進法人に対し代理権を証明する書面を提出しなければならないこと。
ウ 社員総会の運営に関する留意事項
(ア) 社員総会は、一般法人法及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができること。(一般法人法第35条第2項)なお、連携推進法人は、一般法人法に規定する理事会設置一般社団法人に該当することから、社員総会において、一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる旨を規定する一般法人法第35条第1項は適用されないことに留意のこと。
(イ) 社員総会は、総社員の議決権の10分の1以上(定款において、5分の1以下の割合を定めることも可。)の議決権を有する社員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事が招集すること。(一般法人法第36条第3項及び第37条)
(ウ) 社員が社員総会を招集する場合を除き、社員総会の日時、場所等の招集に関する事項の決定は、理事会の決議によること。(一般法人法第38条第2項)
(エ) 理事は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対し招集を通知しなければならないこと。ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使ができることとする場合には2週間前までに当該通知を行う必要があること。(一般法人法第39条)
(オ) 総社員の議決権の30分の1以上(定款において、これを下回る割合を定めることも可。)の議決権を有する社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができること。(一般法人法第43条第2項)
(カ) 社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき、議案を提出することができること。(一般法人法第44条)
(キ) 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行うこと。ただし、社員の除名、定款の変更等の事項については、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないこと。(一般法人法第49条)
(ク) 書面による議決権行使は、議決権行使書面を提出して行うこと。また、書面によって行使された議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入すること。(一般法人法第51条)
(ケ) 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないこと。(一般法人法第53条)
(コ) 社員総会の議事については、議事録を作成し、社員総会の日((サ)に規定する決議の省略により、決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、主たる事務所に、及び社員総会の日から5年間、その写しを従たる事務所に備え置かなければならないこと。また、社員及び債権者は、連携推進法人の業務時間内は、いつでも当該議事録の閲覧又は謄写の請求ができること。(一般法人法第57条)
(サ) 社員総会の目的である事項について、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされること。(一般法人法第58条)
3 代表理事、理事及び理事会については、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表理事及び理事
ア 代表理事及び理事の役割
理事は、連携推進法人の業務を執行するとともに、理事会を構成するものであること。また、代表理事は、連携推進法人を代表する者として理事の中から選定し、一般法人法第77条第4項の規定により、連携推進法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するものであること。
イ 代表理事及び理事に関する留意事項
(ア) 員数(法第127条第5号ロ(1)及び同号ハ関係)
理事を6人以上置き、このうち代表理事を1人選任すること。
(イ) 選任及び解任
理事は、一般法人法第63条第1項の規定により、社員総会の決議によって選任され、一般法人法第70条第1項の規定により、社員総会の決議によって解任することができるものであること。また、代表理事は、一般法人法第90条第2項及び第3項の規定により、理事会において、理事の中から選定し、解職することができるものであること。その際、併せて第5条の9に規定する認定所轄庁の認可が必要となることに留意のこと。
(ウ) 資格要件(法第127条第5号ロ(4)及び施行規則第40条第5項関係)
社会福祉連携推進業務について識見を有する者及び社会福祉連携推進業務を実施する区域(以下「社会福祉連携推進区域」という。)における福祉サービスに関する実情に通じている者をそれぞれ含むこと。
(エ) 兼職禁止
同一の連携推進法人の監事又は社会福祉連携推進評議会の構成員を兼ねることができないものであること。
(オ) 特殊関係者の制限(法第127条第5号ロ(2)及び施行規則第40条第3項関係)
理事のうちに、次に掲げる各理事の特殊関係者が3人を超えて含まれず、さらに理事及びその特殊関係者が理事の総数の3分の1を超えて含まれないこと。
a 当該理事の配偶者
b 当該理事の三親等以内の親族
c 当該理事と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
d 当該理事の使用人
e 当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
f d及びeに掲げる者の配偶者
g cからeまでに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(カ) 同一法人出身理事の制限
理事のうち、同一法人出身者は、理事の総数の3分の1(社員の数が2である連携推進法人にあっては、2分の1)を超えてはならないこと。
(キ) 任期
選任後2年以内に終了する会計年度(一般法人法に規定する事業年度に同じ。以下同じ。)のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までであること。 ただし、定款の定めによりこれを短縮することは可能であること。また、再任することは差し支えないこと。
(ク) 業務執行理事
一般法人法第91条第1項の規定により、理事会の決議によって代表理事以外の業務を執行する理事を選定することも可能であること。
(2) 理事会(法第127条第5号ニ関係)
ア 理事会の役割
理事会は、一般法人法の規定により、業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職を担うものであること。
イ 理事会の運営に関する留意事項
(ア) 代表理事又は業務執行理事は、3か月に1回以上(定款において、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上とすることも可。)、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないこと。(一般法人法第91条第2項)
(イ) 理事は、競業及び利益相反取引を行う場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないこと。(一般法人法第92条)
(ウ) 理事会は、各理事(理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、当該理事)が招集すること。(一般法人法第93条)
(エ) 理事は、理事会の日の1週間前(定款において、これを下回る期間を定めることも可。)までに、各理事及び各監事に対し招集を通知しなければならないこと。(一般法人法第94条)
(オ) 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(定款において、これを上回る割合を定めることも可。)が出席し、その過半数をもって行うこと。(一般法人法第95条第1項)その際、社員総会とは異なり、書面による議決権行使は認められていないので留意のこと。
(カ) 理事会の決議の目的である事項に係る提案について、議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について意義を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができること。(一般法人法第96条)
(キ) 理事会の議事については、議事録を作成し、理事会の日((カ)の決議の省略により、決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、主たる事務所に備え置かなければならないこと。また、社員及び債権者は、裁判所の許可を得て、当該議事録の閲覧又は謄写の請求ができること。(一般法人法第97条)
4 監事については、次に掲げるとおりとする。
(1) 監事の役割
監事は、理事の職務執行を監査し、監査報告(一般法人法第99条第1項に規定する監査報告をいう。以下同じ。)を作成するものであること。
(2) 監事に関する留意事項
ア 員数(法第127条第5号ロ(1)関係)
2人以上置くこと。
イ 選任及び解任
第3項第1号イ(イ)の理事の取扱いと同様であること。
ウ 資格要件(法第127条第5号ロ(4)及び施行規則第40条第5項関係)
財務管理について識見を有する者を含むこと。
エ 兼職禁止
同一の連携推進法人の理事若しくは職員又は社会福祉連携推進評議会の構成員を兼ねることができないものであること。
オ 特殊関係者の制限(法第127条第5号ロ(3)及び施行規則第40条第4項関係)
監事のうちに、次に掲げる各理事及び監事(以下「役員」という。)の特殊関係者が含まれていないこと。
(ア) 当該役員の配偶者
(イ) 当該役員の三親等以内の親族
(ウ) 当該役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(エ) 当該役員の使用人
(オ) 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
(カ) (エ)及び(オ)に掲げる者の配偶者
(キ) (ウ)から(オ)までに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
カ 同一法人出身監事の制限
監事のうち、同一法人出身者が含まれず、かつ、理事との同一法人出身者は1人までとすること。
キ 任期
選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までであること。ただし、定款の定めによりこれを短縮することは可能であること。また、再任することは差し支えないこと。
5 会計監査人については、次に掲げるとおりとする。
(1) 会計監査人の役割
会計監査人は、一定以上の規模を有する連携推進法人が作成する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を監査し、会計監査報告(一般法人法第107条第1項に規定する会計監査報告をいう。以下同じ。)を作成するものであること。
(2) 会計監査人に関する留意事項(法第127条第5号ホ及び施行規則第40条第7項関係)
ア 会計監査人の設置義務対象法人の基準(社会福祉法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第302号)による改正後の社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号。以下「施行令」という。)第33条及び施行規則第40条の2)
次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合には、会計監査人を選任しなければならないものであること。
(ア) 最終会計年度において定時社員総会の承認を受けた損益計算書(現に会計監査人を設置している法人にあっては、一般法人法第127条の規定により、社員総会に報告された損益計算書)中、当該年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上される額が 30 億円を超えること。
(イ) 最終会計年度において定時社員総会の承認を受けた貸借対照表(現に会計監査人を設置している法人にあっては、一般法人法第127条の規定により、社員総会に報告された貸借対照表とし、一般社団法人成立後、最初の定時社員総会までの間にあっては、一般法人法第123条第1項に規定する成立の日における貸借対照表)の負債の部に計上される額の合計額が60億円を超えること。
イ 員数
1人以上置くこと。
ウ 選任及び解任
第3項第1号イ(イ)の理事の取扱いと同様であること。また、監事は、一般法人法第71条の規定により、会計監査人が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、当該会計監査人を解任することができるものであること。
(ア) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(イ) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(ウ) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
エ 資格要件
公認会計士又は監査法人であること。
オ 兼職禁止
同一の連携推進法人の役員、職員又は社会福祉連携推進評議会の構成員を兼ねることができないものであること。
カ 任期
選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までであること。なお、当該定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなされるものであること。ただし、会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するものであること。
6 社会福祉連携推進評議会については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進評議会の役割
社会福祉連携推進評議会は、連携推進法人の意見具申及び評価機関として、理事会の決議に基づき代表理事が招集するものであること。
(2) 社会福祉連携推進評議会に関する留意事項
ア 社会福祉連携推進評議会の構成(法第127条第5号ヘ(1)関係)
社会福祉連携推進評議会の構成は、地域福祉の増進に資するよう、連携推進法人が実施する社会福祉連携推進業務の種類に応じ、福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者を始め、幅広い視点から、中立公正な立場で、連携推進法人に対して意見を述べることができるようにしなければならないこと。その際、構成員には、社会福祉連携推進区域における福祉サービスに関する実情に通じている者を必ず加えること。
イ 社会福祉連携推進評議会の構成員の選任及び解任
社員総会の決議により行うこと。
ウ 社会福祉連携推進評議会の構成員の員数
3人以上置くこと。
エ 任期
選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までであること。また、再任することは差し支えないこと。
オ 社会福祉連携推進評議会による意見具申(法第127条第5号ヘ(2)関係)
社会福祉連携推進評議会は、次の(ア)から(エ)までに掲げる事項につき、審議を行い、必要に応じ、社員総会及び理事会において意見を具申できるものであること。このほか、新規事業の立ち上げ、既存事業の廃止等連携推進法人の事業運営に関して重要な決定を行う場合には、代表理事の招集に応じて意見を述べることができるものであること。
(ア) 法第127条第5号ヘ(2)の規定に基づき、貸付対象社員が予算の決定又は変更等を行うにつき、連携推進法人による承認の適否
(イ) 連携推進法人の事業計画の内容
(ウ) 社会福祉連携推進評議会の構成員の定数の変更
(エ) 構成員の過半数の賛成により、社員総会又は理事会において意見を述べる必要があるとされた事項
カ 社会福祉連携推進評議会による業務評価(法第127条第5号ヘ(3)及び第136条関係)については、次に掲げるとおりとする。
社会福祉連携推進評議会は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項につき、審議を行い、業務評価を行わなければならないものであること。また、その結果については、必要に応じ、社員総会及び理事会において意見を具申できるものであること。なお、当該評価結果は、別記様式1を作成し、法第136条の規定に基づき、これを公表しなければならないものであること。(第4条の11参照)
(ア) 社会福祉連携推進方針に照らした個々の業務の実施状況及び費用対効果
(イ) 連携推進法人の事業報告の内容
(ウ) 連携推進法人の運営の全体評価
キ 社会福祉連携推進評議会の招集手続
理事会の決議に基づき代表理事が行うこと。
ク 議事録の作成
社員総会及び理事会の取扱いに準じて議事録を作成すること。
7 役員に欠員を生じた場合の措置(一般法人法第75条第1項及び法第143条により準用される第45条の6第2項及び第3項関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 役員に欠員を生じた場合については、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでの間、なお役員としての権利義務を有するものであること。
(2) 役員又は代表理事に欠員が生じた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、認定所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員又は代表理事の職務を行うべき者を選任することができること。
(3) 会計監査人に欠員が生じた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならないものであること。
(連携推進法人の業務運営)
第4条 連携推進法人の名称(法第130条関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人の文字を用いなければならないこと。
(2) 連携推進法人は、社会福祉連携推進法人の名称が悪用されることを防ぐため、次のアからウまでに掲げる事項を遵守すること。
ア 名称変更時の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならないこと。
イ 連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないこと。
ウ 連携推進法人は、不正の目的をもって、他の連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないこと。
2 業務運営の基本方針(法第132条第1項及び第2項関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、社会福祉法人を始め、社会福祉事業を経営する法人の社会福祉に係る業務の連携を推進して、地域において良質かつ適切な福祉サービスの提供又は社会福祉法人の経営基盤の強化を図ることを目的としており、その業務を通じ、社員の経営等が強化され、その効果が地域に波及していくことにより、もって公益性の確保にも資するものであること。したがって、連携推進法人の業務運営に当たっては、社会福祉連携推進業務の推進及び運営の透明性を図り、連携推進法人としての役割を積極的に果たすよう努めなければならないものであること。
(2) 連携推進法人は、次のアからカまでに掲げる関係者に対し特別の利益を与えてはならないものであること。(施行令第35条及び施行規則第40条の5)
ア 連携推進法人の社員又は基金(一般法人法律第131条に規定する基金をいう。)の拠出者
イ 連携推進法人の理事、監事、職員又は社会福祉連携推進評議会の構成員
ウ ア及びイに掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
エ アからウまでに掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
オ ウ及びエに掲げる者のほか、ア又はイに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
カ アに掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として、次に掲げるもの
(ア) 当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合(一の者又はその一若しくは2以上の子法人が社員総会その他の意思決定機関における議決権の過半数を有する場合をいう。イにおいて同じ。)における当該他の法人
(イ) 一の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者
3 業務運営に係る費用については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人の業務運営に係る費用は、社員からの会費等により賄われるものであること。
(2) 社員からの会費等の徴収に当たっては、その使途及び金額について、理事会で決議した上で社員総会において承認を得ることが必要であること。
(3) 会費については、連携推進法人の本部運営のための事務所使用料及び決算費用等の管理経費のほか、業務ごとに必要となる運営費用に充てることも可能であるが、業務ごとに参画する社員が異なる場合は、費用負担の公平性を考慮し、当該業務に参画する社員から、別途業務委託費を徴収すること、各業務において得られた収益等により確保すること。
4 業務運営の実施体制については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、社会福祉連携推進業務その他業務を実施するために必要な人員体制並びに設備及び備品を確保すること。
(2) 連携推進法人の職員と、社員の職員とを兼務することは、関係法令に違反しない範囲で可能であるが、この場合の人件費支出は、勤務時間数等により、適切に按分すること。
(3) 社員の施設等における事務室等の設備を共用することについても、関係法令に違反しない範囲で可能であること。
(4) 連携推進法人の運営費用は、会費等により賄われるものであることから、土地、建物等の高額な不動産を保有することは基本的には想定されないが、社員以外からの寄附等により、社員に対し過度に負担を転嫁せず、連携推進法人が実施する業務に必要な範囲において、不動産を保有することを妨げるものではないこと。
(5) 連携推進法人が保有する財産の管理は、安全かつ確実な方法で行うこと。なお、株式投資又は株式を含む信託投資等による管理運用も差し支えないが、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られるものであること。
5 連携推進法人の社員のうち、社会福祉事業を経営する法人は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する連携推進法人の社員である旨を、最も不特定多数の者の目に触れ得る媒体(ホームページ、パンフレット等)により、明示しておかなければならないものであること。また、社員は、一般法人法第27条の規定に基づき、定款で定めるところにより、連携推進法人に対し経費を支払う義務を負うものであること。(法第133条関係)
6 社会福祉連携推進評議会の運営については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進評議会は、前条第6項第2号オ及びカに規定する内容に係る議論を行うため、少なくとも毎年度1回以上は開催しなければならないこと。
(2) 社会福祉連携推進評議会は、毎会計年度における決算に係る理事会の開催後から定時社員総会までの間に行うことを基本とすること。
(3) 連携推進法人は、前条第6項第2号カに規定する社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとすること。(法第136条第2項)また、前条第6項第2号オに規定する意見が具申された際も同様とすること。
(4) 前条第6項第2号オに規定する意見の内容及び同号オ及びカに係る社会福祉連携推進評議会の議事の内容については、社員総会に報告しなければならないものであること。
7 社会福祉連携推進目的事業財産等(法第137条及び施行規則第40条の10関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、次のアからキまでに掲げる財産につき、正当な理由がある場合を除き、社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならないものであること。
ア 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
イ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
ウ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行った社会福祉連携推進業務に係る活動の対価として得た財産
エ 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行ったその他業務から生じた収益に100分の50を乗じて得た額に相当する財産
オ 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
カ 社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であって、同日以後に財産目録、貸借対照表等において、社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
キ 前各号に掲げるもののほか、当該連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして次の(ア)から(ク)までに掲げる財産
(ア) 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社員から徴収した経費のうち、会費など、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に100分の50を乗じて得た額に相当する財産
(イ) 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社員から徴収した経費のうち、その徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
(ウ) 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産(施行規則第40条の10第4項第2号に規定する「社会福祉連携推進目的保有財産」をいう。以下同じ。)から生じた収益に相当する財産
(エ) 社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
(オ) 社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的保有財産の額に相当する財産
(カ) 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
(キ) 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に(ア)から(オ)まで及びこの(1)のアからエまでに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であって、同日以後に財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
(ク) 当該連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
(2) 前号の正当な理由がある場合とは、次のアからウまでに掲げる場合をいうものであり、この場合、法第137条は適用されないものであること。(施行規則第40条の10第1項)
ア 善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
イ 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
ウ 連携推進法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第4条の規定による認定を受けた法人である場合
8 会計処理(法第138条により準用される第45 条の23関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人の会計処理は、社会福祉連携推進法人会計基準(令和3年厚生労働省令第177号)の規定に従って行わなければならないこと。
(2) 連携推進法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものであること。
9 役員報酬等基準の策定(法第138条により準用される第45条の35関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として連携推進法人から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該連携推進法人の経理の状況等を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準(以下「役員報酬等基準」という。)を定めなければならないものであること。
(2) 役員報酬等基準の策定又は変更は、社員総会の承認を受けなければならないものであること。
(3) 役員に対する報酬等の支給は、役員報酬等基準に従って行わなければならないものであること。
10 計算書類等の作成、備置き及び閲覧(一般法人法第10条及び第14条、第31条及び第32条、第99条、第107条、第123条、第129条並びに法第127条、法第138条により準用される第45条の32第4項及び第45条の34、法第139条第4項の規定により準用される法第34条の2第3項関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、次のアからウまでに掲げる書類(第3号において「備置書類」という。)を作成し、それぞれに掲げる期間、その主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならないものであること。
ア 定款
期間の定めなく常時
イ 各事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)、監査報告、会計監査報告
定時社員総会の2週間前の日(一般法人法第58条第1項の規定により、社員総会の決議の省略を行う場合にあってはその提案があった日)から5年間(従たる事務所にあってはその写しを3年間)
ウ 財産目録、役員等名簿、役員報酬等基準、別に定める法人現況報告書(法第138条により準用される第45条の34第1項第4号に規定する事業の概要その他の事項を記載した書類をいう。以下同じ。)、社会福祉連携推進方針、社会福祉連携推進評議会による評価結果
5年間(従たる事務所にあってはその写しを3年間)
(2) 前号のほか、一般法人法第32条の規定により、社員名簿につき、主たる事務所に常時備え置くとともに、社員は、理由を明らかにして閲覧又は謄写の請求ができるものであること。
(3) 備置書類については、何人も閲覧等の請求を行うことができるものであること。なお、社員及び債権者に対しては、当該閲覧等の請求に応ずる義務があるものであり、その他の者からの請求については正当な理由なく拒んではならないものであること。また、備置書類が書面によって作成されているときは書面で、電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録の閲覧の請求ができること。(施行規則第2条の3及び第2条の5)
11 情報公表(法第136条第1項及び法第144条により準用される第59条の2並びに施行規則第40条の16関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、次のアからエまでに掲げる書類につき、それぞれ掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく当該書類を公表しなければならないものであること。
ア 定款
法第139条第1項の規定により定款変更の認可を受けたとき又は同条第3項の規定により定款変更の届出をしたとき。
イ 役員報酬等基準
法第138条第1項において準用する第45条の35第2項の規定により社員総会の承認を受けたとき又は法第144条により準用される第59条の規定により認定所轄庁に届け出たとき。
ウ 計算書類、役員等名簿、法人現況報告書及び社会福祉連携推進評議会による評価結果
法第144条により準用される第59条の規定により認定所轄庁に届け出たとき。
エ 社会福祉連携推進方針
法第125条の規定により社会福祉連携推進認定を受けたとき又は法第140条の規定により社会福祉連携推進方針の変更に係る認定所轄庁の認定を受けたとき。
(2) 前号の書類の公表は、別に定めるところにより、インターネットの利用により行うものとすること。
12 退社については、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般法人法第28条の規定により、定款において別段の定めがある場合を除き、社員はいつでも退社できるものであること。
(2) 前号の規定にかかわらず、現に連携推進法人から貸付けを受けている社員については、社員総会において社員全員の同意を得なければ、退社できない旨、定款において別段の定めを置くことが望ましいこと。
(3) 一般法人法第29条の規定により、次のアからエまでに掲げる事由によって、社員は強制的に退社することとなるものであること。
ア 定款で定めた事由の発生
イ 総社員の同意
ウ 社員である法人の解散
エ 一般法人法第30条の規定による除名
13 解散及び清算(法第141条関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人は、一般法人法第148条の規定により、次のアからカまでに掲げる事由によって解散するものであること。
ア 定款で定めた存続期間の満了
イ 定款で定めた解散の事由の発生
ウ 社員総会の決議
エ 社員が欠けたこと
オ 破産手続開始の決定
カ 一般法人法第261条第1項又は第268条の規定に基づく裁判所による解散命令
(2) 連携推進法人が解散した場合、一般法人法第206条の規定により、清算をしなければならないものであること。その際、清算人は、遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければならないものであること。(法第141条の規定により準用される第46条第3項)
(3) 清算をする連携推進法人は、一般法人法第207条の規定により、清算の目的の範囲内において、清算を結了するまではなお存続するものとみなされるものであること。
(4) その他法第141条の規定により、連携推進法人の解散及び清算については、法第46条の2(破産手続の開始)、第46条の6第4項及び第5項(清算人の就任)、第47条の4(裁判所による監督)、第47条の5(清算結了の届出)、第47条の6(検査役の選任)の社会福祉法人に係る規定がそれぞれ準用されるものであること。
14 残余財産の帰属先(法第127条第5号ル及び施行規則第40 条第9項関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進認定の取消しを受けた場合又は連携推進法人が解散する場合の残余財産の帰属先については、一般法人法第239条第1項の規定により、定款の定めるところによるものであるが、連携推進法人の業務の性質に鑑み、国、地方公共団体、他の連携推進法人又は社会福祉法人(社員を除く。)の全部又はいずれかとし、これを定款に定めなければならないものであること。
(2) 社員に対し剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、一般法人法第11条第2項の規定により、その効力を有しないものであること。
15 連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に必要な範囲で、社員総会等を通じて、社員との間で定期的に情報共有することが望ましい。その際、個人情報を扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号)等の関連法令にのっとり、あらかじめ個人情報保護規程を定めるなどにより、適切に管理するものとする。なお、社員の施設等の利用者に係る個人情報については、原則として、それぞれの社員において管理するものとする。
(連携推進法人の認定申請等の手続)
第5条 認定所轄庁(法第131条により準用される第30条関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定所轄庁は、連携推進法人の主たる事務所の所在地及びその行う事業の区域に応じ、次のアからエまでにそれぞれ掲げるとおりであること。
ア 主たる事務所が市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある連携推進法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。)
イ 主たる事務所が指定都市の区域内にある連携推進法人であってその行う事業が1の都道府県の区域内において2以上の市町村の区域にわたるもの 指定都市の長
ウ 連携推進法人の行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、次のいずれかに該当するもの(施行規則第40 条の4)
(ア) 社員に係る法人の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第125 条に掲げる社会福祉連携推進業務の全てを行うもの
(イ) アに類するもの 厚生労働大臣
エ アからウまで以外のもの 都道府県知事
(2) 前号ウ(イ)については、社員に係る法人の主たる事務所が全ての都道府県に所在し、かつ、法第125条に掲げる社会福祉連携推進業務のうち2以上の業務を行うものであること。
(3) 前号に規定するその行う事業の区域とは、現に連携推進法人に参画する社員に係る法人の主たる事務所の所在地を基準に判断するものとすること。
(4) 社員の増減により、認定所轄庁が変更となる見込みがある場合には、連携推進法人は、速やかにその旨、現在の認定所轄庁に相談すること。
2 申請(法第126 条第1項関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進認定を受けようとする場合には、次のアからスまでに掲げる申請書類を認定所轄庁に提出しなければならないものであること。(施行規則第39条)
ア 申請書
イ 定款
ウ 社会福祉連携推進方針
エ 登記事項証明書
オ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
カ 法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類
キ 法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類
ク 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
ケ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類
コ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類
サ 認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録
シ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
ス その他認定所轄庁が必要と認める書類
(2) 前号の書類の提出に当たって、同号アにあっては別記様式2に、同号ウにあっては別記様式3に、同号カにあっては別記様式4に、同号キにあっては別記様式5によること。
(3) 第1号の申請に当たっては、副本1通を添付すること。
(4) 社会福祉連携推進認定を受けるためには、一般社団法人としての法人格が必要となるが、一般社団法人の設立に当たっては、一般法人法及び同法に基づく関係法令の定めによるものであること。このため、社会福祉連携推進認定に当たっては、次のアからエまでに掲げる手続を経る必要があること。
ア 定款を作成し、公証人の認証を受けること
イ 設立時役員の選任を行うこと
ウ 設立時役員が、設立手続の調査を行うこと
エ 設立時代表理事が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行うこと
(5) 1の地域に、複数の連携推進法人が認定されることを妨げるものではないこと。
3 社会福祉連携推進方針(法第126条第2項関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進方針には、次のアからエまでに掲げる事項その他必要事項を記載し、社員総会の決議を経なければならないものであること。
ア 社員の氏名又は名称
イ 社会福祉連携推進区域の範囲
ウ 社会福祉連携推進業務の内容
エ 貸付業務に係る事項
(ア) 貸付対象社員の名称
(イ) 貸付金額
(ウ) 貸付けの契約日
(エ) 貸付対象社員における重要事項に係る決定の確認方法
(2) 社会福祉連携推進区域の範囲については、第1項第1号に規定するその行う事業の区域と一致するものとして、原則として市町村単位で記載すること。ただし、社員に係る法人の主たる事務所の所在地が1の都道府県の全ての市町村にわたる場合には、○○県全域といった記載で差し支えないものであること。
(3) 社会福祉連携推進業務の内容については、社会福祉連携推進業務の種類ごとに、当該連携推進法人において行われる業務の内容を具体的に記載すること。
(4) 貸付業務に係る事項については、これを行おうとする場合のみ記載すること。よって、当初の認定申請の段階において貸付業務を行う予定がない場合には、記載不要であること。また、認定後において新たに貸付業務を行おうとする場合には、第8項に規定する社会福祉連携推進方針の変更が必要となるものであること。
4 認定基準については、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人設立の目的について(法第127条第1号関係)
定款上、次のア及びイのいずれもが記載されているとともに、社会福祉連携推進業務に係る事業費率が過半を占めていること。
ア 社員の社会福祉に係る業務の連携を推進する旨
イ それにより、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する旨
(2) 社員の構成について(法第127条第2号関係)
第3条第2項第1号を満たしていること。
(3) 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎について(法第127条第3号関係)
第3条に規定する組織機関が全て備わり、前条第4項に規定する業務運営の実施体制が確保されているとともに、会費等により、少なくとも認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度において事業支出に相当する収入が確保される見通しがあること。
[第3条]
(4) 社員の資格の得喪について(法第127条第4号関係)
定款等において、社員の資格の得喪に関し、連携推進法人の目的に照らして、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。
(5) 定款の記載事項について(法第127条第5号関係)
定款の記載事項については、一般法人法第11条第1項に掲げる事項(目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度)のほか、次のアからスまでに掲げる事項を記載し、又は記録していることが必要であり、別紙3の定款例を参照し、作成のこと。
ア 社員の議決権に関する事項
イ 役員に関する事項
ウ 代表理事に関する事項
エ 理事会を置く旨及びその理事会に関する事項
オ その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人の記載事項
カ 社会福祉連携推進評議会に関する事項
キ 貸付けを受ける社会福祉法人である社員が別紙1の6の(4)のアからカまでに掲げる事項を決定するに当たって、あらかじめ当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨
ク 資産に関する事項
ケ 会計に関する事項
コ 解散に関する事項
サ 社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方公共団体等に贈与する旨
シ 清算時に残余財産を国等に帰属させる旨
ス 定款の変更に関する事項
5 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会福祉連携推進認定を受けることができない。(法第128条及び施行令第34条関係)
(1) 役員のうち、次のアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
ア 連携推進法人が法第145条第1項又は第2項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該連携推進法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
イ 法又は施行令第34条の規定で定める社会福祉に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(ウに該当する者を除く。)
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 法第145条第1項又は第2項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
(3) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
6 認定所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、その旨を申請者に対して通知するとともに、公示しなければならない。なお、当該公示はインターネットの利用その他の認定所轄庁において適当と認める方法により行うものとする。(法第129条及び第145条第3項並びに施行規則第40条の3関係)
認定所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、その旨を申請者に対して通知するとともに、公示しなければならないものであること。なお、当該公示はインターネットの利用その他の認定所轄庁において適当と認める方法により行うこと。(施行規則第40条の3)
7 定款の変更(法第139条第1項から第3項まで及び施行規則第40条の13関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 連携推進法人が定款を変更する場合には、第4号に掲げる場合を除き、社会福祉連携推進認定を受けた認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じないものであること。
(2) 定款変更の認可申請は、別記様式6により、認定所轄庁あて申請を行うこと。
(3) 前号の申請に当たっては、副本1通を添付すること。
(4) 第1号の規定にかかわらず、次のアからウまでに掲げる事項の変更を行う場合には、別記様式7により、認定所轄庁あて届出を行うことで足りること。
ア 事務所の在地
イ 社会福祉連携推進認定による法人の名称変更
ウ 公告の方法
(5) 第6項による認定の通知があった場合には、定款中の一般社団法人を社会福祉連携推進法人へ名称の変更を行うことが必要となり、前号の定款の変更の届出及び法人名称の変更登記が必要となるものであること。その際、あらかじめ理事会及び社員総会において、社会福祉連携推進認定があった場合には、定款中の一般社団法人を社会福祉連携推進法人へ名称を変更する定款変更を行うことにつき、決議を得ておくことは可能であること。なお、当該定款の変更により、第4条第11項第1号のアに規定する定款の情報公表義務が課されることになるので、留意のこと。
8 社会福祉連携推進方針の変更(法第140条関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉連携推進方針に変更が生じる場合、連携推進法人は、社員総会での決議を経た上で、認定所轄庁の認定を受けなればならないものであること。なお、貸付業務を行う場合にあっては、連携推進法人及び貸付対象社員との間の契約単位で、これを社会福祉連携推進方針に盛り込む必要があること。(別紙1の4参照)
(2) 社会福祉連携推進方針変更の認定申請は、別記様式8により、認定所轄庁あて申請を行うこと。
(3) 前号の申請に当たっては、副本1通を添付すること。
9 代表理事の選定及び解職(法第142条及び施行規則第40条の14関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないものであること。なお、社会福祉連携推進認定は、代表理事の選定を含め、当該認定を行うこととなるため、当該認定時において本手続を別途行うことは不要であり、認定後、新たに代表理事の選定及び解職が生じた場合に、本手続を行う必要があること。
(2) 代表理事の選定及び解職の認可申請は、別記様式9により、認定所轄庁あて申請を行うこと。なお、代表理事が任期満了により退任する場合については、当該申請は不要であること。
(3) 前号の申請に当たっては、副本1通を添付すること。
(4) 代表理事の解職の認可があった場合には、速やかに後任の代表理事の選定を行い、当該選定に係る認可申請を行う必要があること。その際、長期間、代表理事の選定が行われない場合には、認定所轄庁において、第3条第7項第2号により、一時代表理事の選任が可能であること。
10 連携推進法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類を認定所轄庁に届け出なければならない。(法第144条により準用される第59条及び施行規則第40 条の15関係)
(1) 計算書類等
(2) 財産目録
(3) 役員等名簿
(4) 役員報酬等基準
(5) 法人現況報告書
(6) 第3条第6項第2号カに規定する社会福祉連携推進評議会による業務評価(別記様式1)
(7) 事業計画(定款に作成する旨を定めている場合に限る。)
11 社会福祉連携推進認定の取消し(法第145条及び第146条関係)については、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定所轄庁は、連携推進法人が次のア及びイのいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならないこと。
ア 第5項第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。
(2) 認定所轄庁は、連携推進法人が次のアからウまでのいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができるものであること。
ア 第4項第1号から第4号までに掲げる認定基準のいずれかに適合しなくなったとき。
イ 社会福祉連携推進認定の取消し申請があったとき。
ウ 法、施行令又は規則に基づく命令や処分に違反したとき。
(3) 第4条第13項アからエまで及びカの事由により解散する場合にあっては、第2号イの社会福祉連携推進認定の取消しの申請を行わなければならないものであること。
[第4条第13項]
(4) 認定所轄庁は、社会福祉連携推進を取り消したときは、第6項の規定に従って、その旨を公示しなければならないものであること。(施行規則第40 条の3)併せて、認定所轄庁は、公益認定法第29条第6項及び第7項の規定の準用により、遅滞なく、当該連携推進法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託するとともに、当該名称変更の登記に係る嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならないものであること。
(5) 社会福祉連携推進認定が取り消された連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされるものであること。
(6) 認定所轄庁が社会福祉連携推進の取消しをした場合、定款の定めに従い、社会福祉連携推進認定の取消しの日から1月以内に、社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取り消しを受けた法人から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなされるものであること。
12 その他法第144 条の規定により、法第56条(第8項を除く。)(監督)、第57条の2(関係都道府県知事等の協力)、第59条の3(厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)の規定をそれぞれ準用する。
附 則
この内規は、令和5年4月18日から施行する。
附 則(令和7年5月27日内規第205号)
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この内規は、令和7年6月1日から施行する。
