○北見市日常生活用具給付等事業事務取扱要領
| (令和4年12月27日内規第222号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国が定める指定難病等により北見市日常生活用具給付等事業の給付申請を行うときに必要な事項及び北見市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成26年内規第148号。以下「要綱」という。)別表1及び別表2に規定する各品目の給付申請に必要な事項を定めるものとする。
(個別事項)
第2条 指定難病等により申請を行うときは、特定医療費(指定難病)受給者証等の病名が確認できる書類に併せて医師意見書(一般用)(様式第1号)又は医師意見書(パルスオキシメーター用)(様式第2号)を提出するものとする。
2 要綱別表1中番号30動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)及び番号31パルスオキシメーター(測定センサー)の給付申請を行うときは、医師意見書(パルスオキシメーター用)を提出するものとする。
[要綱別表1]
3 要綱別表1中番号49のうち紙おむつ等の給付申請を行うときは、医師意見書(一般用)を提出するものとする。
[要綱別表1]
4 要綱別表1及び別表2中番号51居宅生活動作補助用具については、次に掲げるとおりとする。
(1) 居宅生活動作補助用具の給付範囲は、次のとおりとする。
ア 手すりの取付け
イ 床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
カ その他アからオまでに付帯して必要となる住宅改修
(2) 前号に定める給付は対象者が現に居住する住宅又は確実に居住が見込まれる住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に行うものとする。
(3) 居宅生活動作補助用具の給付は、原則として対象者1人につき1回とする。ただし、初回の給付終了後に基準額に残額が生じたときは、残額分について給付可能とする。
(4) 居宅生活動作補助用具の給付を希望する者は、要綱に定める申請書に工事図面、改修工事見積書及び工事着工前の写真を添付しなければならない。
(5) 居宅生活動作補助用具の給付を希望する者は、工事が完了したときに工事完了後の写真を市長に提出しなければならない。
(6) 市長は写真等により適切に工事が完了したことを確認したときは、当該給付について請求を受けるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和5年1月1日から施行する。
(北見市住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)
2 北見市住宅改修費給付事業実施要綱は、廃止する。
