○地域課題に対応した北見市公営住宅等の目的外使用事務取扱要綱
(令和7年5月26日内規第198号)
改正
令和7年6月30日内規第224号
(目的)
第1条 この要綱は、市公営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲において、長期間にわたり入居希望者がない住戸又は建築年数、室内の損耗等により一般の入居者募集が難しい住戸を柔軟に活用し、市公営住宅に対する多様な需要に対応することで、北見市の産業を支えていく人材の居住環境を整えるとともに、地域の更なる活性化を図ることを目的として、市公営住宅等の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市公営住宅 北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「公住条例」という。)第2条第1号に規定する市公営住宅及び北見市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第177号。以下「特公賃条例」という。)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。
(2) 事業者 市内に事業所を有し、かつ、現に事業を営む法人又は個人をいう。
(3) 従業員 前号の事業所に勤務する従業員(外国人技能実習生等を含む。)及びその事業者に新たに雇用される者をいう。
(目的外使用の用途)
第3条 目的外使用の用途は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子育て支援に資するもの
(2) 障がい者、高齢者等の生活支援、福祉の向上等に資するもの
(3) 市公営住宅を取り巻く環境及びコミュニティの活性化に資するもの
(4) まちづくりの推進、地域の活性化等に資するもの
(5) 産業成長、人材確保支援等に資するもの
(6) その他地域課題の解決に資するもの
(目的外使用の対象住宅)
第4条 目的外使用の対象となる市公営住宅は、前条各号の目的外使用の用途に対応する国土交通省北海道開発局長の承認を受けた市公営住宅(以下「地域課題対応住宅」という。)とする。
(使用者の要件)
第5条 地域課題対応住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 事業者であること。
(2) 事業者(代表及び役員等を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団等及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)並びにその関係者でないこと。
(3) 市町村等に納入すべき税金等を滞納していないこと。
2 事業者以外の者が地域課題対応住宅の使用を希望する場合は、別途協議の上、市長は使用者として認めることができる。
(入居者の資格)
第6条 地域課題対応住宅を住居として使用する場合において、当該地域課題対応住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 前条第1項の要件を満たす事業者の従業員であること。
(2) 地域課題対応住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行えること。
(3) 地域課題対応住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 北見市の住民基本台帳に記録されている者又は地域課題対応住宅へ入居した日から14日以内に北見市の住民基本台帳に記録される予定である者
(5) 従業員が外国人の場合は、「技能実習」又は「特定技能」の在留資格を有する者
(6) 暴力団等でないこと。
(使用申請)
第7条 地域課題対応住宅を使用しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地域課題対応住宅使用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に使用の申請をしなければならない。ただし、第6号の書類は、地域課題対応住宅を住居として使用する場合にのみ提出するものとする。
(1) 地域課題対応住宅使用申請に関する誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(2) 申請者が法人の場合は、直近の法人事業概況説明書及び履歴事項全部証明書の写し並びに代表者の運転免許証表裏面の写し
(3) 申請者が法人以外の団体等の場合は、団体等の設立趣意書又はそれに代わるものの原本又は写し
(4) 申請者が個人の場合は、直近の確定申告書又は住民税申告書の写し並びに運転免許証表裏面の写し
(5) 市町村等に納入すべき税金等を滞納していないことを証明する証明書
(6) 地域課題対応住宅入居者報告書(別記様式第3号)及び当該報告書に規定する添付書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請をする場合において、地域課題対応住宅への入居者が決定していないときは、同項第6号の書類の提出は、入居者が決定した後で差し支えないものとする。
3 地域課題対応住宅のほか、市公営住宅敷地内に所在する集会所等の使用の申請があった場合は、別途協議の上、市長は次条の規定により当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
(使用許可)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により申請の承認又は不承認を決定したときは、申請者に対し、地域課題対応住宅使用許可(不許可)通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(使用料等)
第9条 地域課題対応住宅の使用料の額は、北見市行政財産使用料条例(平成18年条例第67号)に定める額とする。
2 市長は、前項の規定による使用料の額が、地域課題対応住宅の近傍同種の住宅の家賃(公住条例第31条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。)(地域課題対応住宅が特定公共賃貸住宅の場合は、特公賃条例第14条第1項に規定する家賃の額)の額より高い場合は、北見市行政財産使用料条例第4条の規定により、当該使用料を当該地域課題対応住宅の近傍同種の住宅の家賃(地域課題対応住宅が特定公共賃貸住宅の場合は、特公賃条例第14条第1項に規定する家賃)以下の額とすることができる。
3 使用許可を受けた事業者(以下「使用許可事業者」という。)は、月の最終使用日が属する月の翌月末日までに、前月分の使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、当該使用許可事業者に特別の事情があると認める場合には、納付日を別に定めることができる。
4 使用許可事業者が地域課題対応住宅の使用を開始した場合又は当該地域課題対応住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算するものとする。
5 使用許可事業者が入居者から徴収することとなる家賃に相当する額は、第1項又は第2項の使用料の額を超えてはならない。
6 地域課題対応住宅の使用に係る敷金は、不要とする。
(使用期間)
第10条 地域課題対応住宅の使用期間は、1年以内とし、使用の申請があった日が属する年度の末日までを限度とする。ただし、市長は、正当な理由により使用許可事業者が翌年度も継続して当該住宅の使用を希望する場合は、当該使用期間を更新することができる。
2 前項ただし書の規定による地域課題対応住宅の使用の継続を希望する使用許可事業者は、地域課題対応住宅使用更新申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第11条 使用許可事業者は、第7条の規定による申請の内容に変更が生じるときは、速やかに地域課題対応住宅使用変更届出書(別記様式第6号)に変更が生じる事項に係る同条各号に規定する書類を市長に提出しなければならない。ただし、入居者の変更のみの場合は、同条第6号の書類及びその添付書類のみの提出で差し支えないものとする。
(費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は、使用許可事業者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第21条に規定する場合以外の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 共益費(共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持並びにこれらの運営に要する費用等)
(5) 住宅内外の清掃費、ふすま及び畳の張替え、ガラスの修繕、電球の取替え等に要する費用
(6) 軽易な附属器具の取替え又は修繕に要する費用
(7) その他使用許可事業者又は入居者の責めに帰すべき修繕費
(8) 市長が前各号に準ずると認めるものの費用
2 前項各号の費用等の負担において、使用許可事業者が入居者に負担させることが妥当と判断する場合は、当該使用許可事業者と当該入居者との協議により、当該入居者に当該費用等の負担をさせて差し支えないものとする。ただし、市長が当該入居者の資力等により当該費用等を入居者が負担することが難しいと認める場合は、当該使用許可事業者が当該費用等を負担しなければならない。
3 前項の規定は、第17条及び第18条の規定において準用する。
(遵守事項)
第13条 使用許可事業者及び入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識をもって利用すること。
(2) 火気の取扱いに十分注意すること。
(3) 施設等を正常な状態で利用し、清潔に保つこと。
(4) ペットを飼育しないこと。
(5) 寄附の募集、興行、展示会、政治活動、宗教活動等の行為をしないこと。
(6) 人身等に危険を及ぼすこと又は他人の迷惑になる行為をしないこと。
(7) その他市長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第14条 使用許可事業者及び入居者は、地域課題対応住宅の使用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 地域課題対応住宅の構造に影響を及ぼす改修、増築又は土地の現状変更
(3) 地域課題対応住宅を使用する権利の他人への譲渡又は転貸
(4) その他地域課題対応住宅の使用にふさわしくない行為
(使用の終了)
第15条 使用許可事業者は、地域課題対応住宅の使用を終了するときは、終了する日の5日前までに地域課題対応住宅使用終了届(別記様式第7号)を市長に届け出た上で、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第16条 市長は、使用許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域課題対応住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。
(2) 第5条第1項に規定する要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 使用料を1か月以上滞納したとき。
(4) 地域課題対応住宅を故意に毀損したとき。
(5) その他地域課題対応住宅の管理について、必要な指示に違反したと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、地域課題対応住宅使用許可取消通知書(別記様式第8号)により使用許可事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定により使用許可を取り消された使用許可事業者は、通知を受け取った日から20日以内に地域課題対応住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が20日以内に明け渡すことができないと認める場合は、この限りでない。
(原状回復義務)
第17条 使用許可事業者が地域課題対応住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗及び市長が不要と認めたものを除き、使用許可事業者が原状回復に係る修繕費用を負担する。
(損害賠償)
第18条 使用許可事業者は、故意又は過失によって、建物及び附属器具を滅失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(使用状況の報告)
第19条 市長は、地域課題対応住宅を適正かつ合理的に管理するために必要があると認めるときは、当該地域課題対応住宅を使用している使用許可事業者に対し、当該地域課題対応住宅の使用の状況について報告を求めることができるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、地域課題対応住宅の使用に関して必要な事項は、公住条例、特公賃条例、北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号)及び北見市特定公共賃貸住宅管理規則(平成18年規則第196号)の規定の例による。
附 則
この内規は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日内規第224号)
この内規は、令和7年6月30日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
地域課題対応住宅使用申請書

別記様式第2号(第7条関係)
地域課題対応住宅使用申請に関する誓約書兼同意書

別記様式第3号(第7条関係)
地域課題対応住宅入居者報告書

別記様式第4号(第8条関係)
地域課題対応住宅使用許可(不許可)通知書

別記様式第5号(第10条関係)
地域課題対応住宅使用更新申請書

別記様式第6号(第11条関係)
地域課題対応住宅使用変更届出書

別記様式第7号(第15条関係)
地域課題対応住宅使用終了届

別記様式第8号(第16条関係)
地域課題対応住宅使用許可取消通知書