○北見市漁業集落排水施設条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市漁業集落排水施設条例(平成18年条例第111号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する集落排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の汚水を排除するために設けられる集落排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な集落排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる集落排水施設
(4) その他の排水施設 重要な排水施設以外の集落排水施設をいう。
(使用の始期及び終期)
第3条 条例第3条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(測定装置を設置してあるものに限る。)を使用する場合は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(前号に規定するものを除く。)を使用する場合は、前号に準じて別に定める。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第7条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準によるほか、別に定める施工基準によらなければならない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第5条 条例第9条第1項の規定により計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる図書を管理者に提出しなければならない。
(1) 平面図(排水系統図及び付近見取図)
(2) 構造詳細図
(3) その他必要な書類
2 条例第9条第2項の規定による届出は、別記様式第1号に準じて行わなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、条例第9条の規定による審査をし、その規定に適合することを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、審査の結果条例第9条の規定に適合しないと認めたときは、管理者は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 条例第9条第4項の規定により管理者の検査を受けようとする者は、施工の実績を第5条第1項各号に掲げる図書に書き加えて提出しなければならない。
2 管理者は、前項の検査が終了したときは、排水設備等検査済証(別記様式第2号)を交付するものとする。
(除害施設の設置等の基準)
第8条 条例第10条本文に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃(よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除基準)
第9条 条例第11条に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して集落排水施設を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が集落排水施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、同項第2号から第5号までに定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等の基準)
第10条 条例第12条本文に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質については、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して集落排水施設を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 温度 40度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
(除害施設設置等の特例)
第11条 条例第10条ただし書及び第12条ただし書に規定する企業管理規程で定める項目は次に掲げる項目とし、企業管理規程で定める水量は平均的な1日当たりの水量が10立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)
(水質管理責任者の届出)
第12条 条例第13条の規定により水質管理責任者の届出をしようとする者は、次条に規定する施設の設置等の届出によってしなければならない。
(除害施設及び特定施設の設置等の届出)
第13条 条例第14条の規定により除害施設の設置の届出をしようとする者は、除害施設設置等計画書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受理したときは、受理書(別記様式第4号)を交付するものとする。
3 除害施設の設置者は、除害施設の使用の廃止にあっては、除害施設使用廃止届出書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、承継届出書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
5 特定施設の設置及び構造等の変更に係る届出については、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の7及び第12条の8の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「集落排水施設」と読み替えるものとする。
(排除の停止又は制限)
第14条 条例第16条の規定により管理者が排除を停止させ、又は制限することができる汚水は、次に掲げるものとする。
(1) 希釈していない海水及び海水成分に類似した水を利用した工場排水
(2) 第8条、第9条及び第10条で規定されていない項目で、多量に排除された場合、管理者が集落排水施設の損傷及び機能を阻害するおそれがあると認めた項目を含む汚水
(使用開始等の届出)
第15条 条例第17条の規定による届出は、集落排水施設の使用を開始する場合に限り、別記様式第7号により行うものとする。ただし、事前にその旨を管理者に届け出ることで足りる場合は、この限りでない。
(汚水排水量の算定)
第16条 条例第20条第2項の使用者が排除した汚水量の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用水量又は排除した汚水量を測定することができる機器(以下「測定機器」という。)により測定された水量とする。ただし、測定機器がなく、かつ、当該水道水以外の水を主として住宅用に使用した場合は、別表に定めるところにより管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量に測定機器により測定された水量又は別表に定めるところにより管理者が認定する水量に2分の1を乗じた水量を加えたものとする。
(4) 管理者は、前各号によることが不適当と認めるときは、その事実を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
2 前項の汚水排水量の算定の基準となる事項に異動が生じたときは、使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 使用月の中途において、使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの水道水を使用した場合における使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 水道水の使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 水道水の使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
4 漏水その他の理由により使用月の使用水量が不明のときは、北見市水道事業給水条例の規定により、管理者が認定する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第17条 条例第26条第3号に規定する企業管理規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の汚水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する汚水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第18条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次のとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号のとおりとする。
(地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第19条 条例第26条第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積を定める数値)
第20条 条例第27条第1号に規定する企業管理規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠(きょ)の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第21条 条例第28条第2号に規定する企業管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第22条 条例第30条第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
汚水排水量認定基準
種別汚水排出量の認定基準
家庭用井戸汚水1戸2人まで8立方メートルとする。1人増すごとに4立方メートルを加える。
別記様式第1号(第5条関係)
排水設備等計画確認申請書

別記様式第2号(第7条関係)
排水設備等検査済証

別記様式第3号(第13条関係)
除害施設設置等計画書

別記様式第4号(第13条関係)
受理書

別記様式第5号(第13条関係)
除害施設使用廃止届出書

別記様式第6号(第13条関係)
承継届出書

別記様式第7号(第15条関係)
集落排水施設使用開始届