○馬路村ファミリー移住支援事業実施要綱
(令和6年8月28日要綱第8号)
改正
令和7年4月1日要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、本村に移住を希望する子育て世帯が一定期間就業しつつ本村の生活を体験することで本村への定住促進を図ることを目的に、子育て世帯の移住を支援する事業に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱においてシングルペアレントとは次の各号のいずれかに該当する者であって、子ども(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護するひとり親をいう。ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。
(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻していない者
(2) 配偶者と離婚した者であって、現に婚姻していない者
(3) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻していない者
(支援対象者)
第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者で、本村への移住を希望し、子どもと共に本村に体験居住する者とする。
(1) 現在、村内に居住していない者
(2) 子ども(満6歳に到達する日以後最初の3月31日までの間にいる者をいう。以下同じ。)を養育している者
(3) 本村に納入すべき税金、使用料その他の徴収金に滞納がない者
(4) 生活保護受給者でない者
(支援期間)
第4条 原則1カ月以上3カ月以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(就業体験事業所)
第5条 就業体験事業所は、就業体験が可能な村内の事業所とする。
2 前項の事業所は、ファミリー移住支援事業対象事業所登録書(様式第1号)を就業体験開始前に村長あて提出しなければならない。
3 第1項の事業所は、就業体験実施にあたって就業体験実施報告書(様式第2号)を村長あて提出しなければならない。
(支援内容)
第6条 村長は、就業体験事業所において就業体験をした世帯に対し、予算の範囲内で次の補助等を行う。
(1) 居住地から本村までの交通費補助
(2) シングルペアレントが就業体験した際の報酬支援
(3) 就業体験期間中の住宅の提供
(4) 就業体験期間中の子どもの保育料の免除
(5) 就業体験後、本村での定住にかかる転居費用支援
2 事業の対象範囲及び支援の内容は、別表第1のとおりとする。
3 第1項に掲げるいずれかの事業によって支援を受けようとする場合において、その支援の内容が類似する村の支援を受けた場合、又は受けることになっている場合は、前項の規定に関わらず、当該事業の対象としない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、馬路村ファミリー移住支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付申請書には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請に係る書類の審査により、補助金を交付すべきもの と認めたときは、補助金の交付を決定し、馬路村ファミリー移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による書類の審査により、補助金の交付が適当でないと認めたとき は、馬路村ファミリー移住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条第1項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金交付者」とい う。)は、馬路村ファミリー移住支援事業補助金請求書(様式6号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 村長は、補助金交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決 定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるほか、村長が補助金の交付の決定の取消しが相当であると認めたとき。
2 補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合であって、やむを得ない事情があ ると村長が認めた場合においては、前項の規定に関わらず、補助金の返還を要しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
支援種別補助内容
交通費補助就業・生活体験のため居住地から馬路村に移動する際にかかる公共交通機関(乗合タクシー以外のタクシー及びハイヤーを除く)交通費および高速道路利用料等を1世帯あたり20万円を限度に1往復分支給
報酬支援シングルペアレントが就業体験した場合、1日あたり6,000円を上限に支給
(就業体験期間中、3時間以上就業した日について、1万円から就業報酬日額を減じ、百円未満を切り捨てた金額)
住宅支援就業・生活体験期間中の村指定住宅の無償提供
保育料免除就業・生活体験期間中の村内保育所の保育料を免除
転居支援就業・生活体験期間後、馬路村への移住の際にかかる転居費用として1世帯あたり10万円支給
別表第2(第7条関係)
添付書類備考
申請者及び子どもの世帯全員の住民票謄本世帯主および続柄を記載のもの
発行後3カ月以内のもの
申請者及び子どもの戸籍謄本発行後3カ月以内のもの
申請者の納税証明書最新の年度のもの
その他村長が必要と認める書類 
附 則(令和7年4月1日要綱第7号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条第2項関係)
馬路村ファミリー移住支援事業体験事業所登録書

様式第2号(第5条第3項関係)
馬路村ファミリー移住支援事業就業体験実施報告書

様式第3号(第7条関係)
馬路村ファミリー移住支援事業(交通費)交付申請書

馬路村ファミリー移住支援事業補助金(報酬支援金)交付申請書

馬路村ファミリー移住支援事業補助金(転居支援金)交付申請書

様式第4号(第8条関係)
馬路村ファミリー支援事業補助金交付決定通知書

様式第5号(第8条第2項関係)
馬路村ファミリー支援事業費補助金不交付決定通知書

様式第6号(第9条関係)
馬路村ファミリー移住支援事業補助金請求書兼振込依頼書