○山口大学大学院医学系研究科規則
(昭和42年7月11日規則第31号)
改正
昭和46年5月11日規則第17号
昭和47年1月18日規則第34号
昭和48年3月20日規則第57号
昭和51年6月8日規則第24号
昭和51年7月13日規則第38号
昭和55年7月8日規則第55号
昭和56年4月21日規則第26号
昭和58年5月10日規則第54号
昭和62年6月9日規則第23号
昭和63年3月8日規則第11号
平成5年4月13日規則第32号
平成6年3月8日規則第13号
平成6年9月13日規則第38号
平成8年4月1日規則第42号
平成8年5月13日規則第64号
平成9年3月24日規則第24号
平成12年4月20日規則第63号
平成13年3月28日規則第68号
平成16年4月1日規則第226号
平成17年3月17日規則第35号
平成18年3月31日規則第87号
平成19年3月28日規則第69号
平成20年1月21日規則第2号
平成20年3月25日規則第66号
平成21年3月25日規則第27号
平成22年3月30日規則第46号
平成23年3月30日規則第26号
平成23年9月30日規則第71号
平成24年3月30日規則第63号
平成25年3月29日規則第23号
平成25年9月30日規則第125号
平成27年3月24日規則第93号
平成28年3月24日規則第105号
平成29年5月30日規則第71号
平成30年3月30日規則第51号
平成30年7月6日規則第78号
令和3年3月30日規則第56号
令和4年2月9日規則第3号
令和5年3月31日規則第41号
令和6年3月4日規則第13号
令和6年3月29日規則第59号
令和6年9月24日規則第76号
令和7年3月13日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)における必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は,医学・保健学領域において,時代にあった社会のニーズに対応するため,専門的な知識・技術並びに豊かな人間性及び高度な倫理観を培うとともに,学際的連携を通して健康の増進及び医学・保健学の発展に世界的に貢献できる人材を育成することを目的とする。
(専攻及び領域等)
第2条 本研究科に,次の専攻及び領域を置く。
医学博士課程
医学専攻 人体機能統御学領域,高次神経科学領域,脳・神経病態制御医学領域,生体侵襲解析・制御医学領域,医療環境統御医学領域,構造解析病態医学領域,生殖・発達医科学領域,上皮情報解析医科学領域,生体情報医科学領域,医療情報解析学領域,生体シグナル解析医学領域,器官制御医科学領域,先端分子応用医科学領域
博士前期課程・博士後期課程
保健学専攻 看護学領域,生体情報検査学領域
(医学系研究科・医学部附属病院AIシステム医学・医療研究教育センター)
第2条の2 本研究科に,医学系研究科・医学部附属病院AIシステム医学・医療研究教育センターを置く。
2 医学系研究科・医学部附属病院AIシステム医学・医療研究教育センターに関し必要な事項は,別に定める。
(附属看護実践教育センター)
第2条の3 本研究科に,附属看護実践教育センターを置く。
2 附属看護実践教育センターに関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第3条 各専攻に専攻長を置く。
2 専攻長は,山口大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)が所属する専攻は研究科長をもって充て,研究科長が所属していない専攻の専攻長は基礎となる学科の学科長をもって充てる。
(指導教員)
第4条 学生の研究及び論文指導のため,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考方法は,別に定める。
(進学者の選考)
第6条 博士前期課程を修了し,引き続き博士後期課程に進学する者の選考方法は,別に定める。
(医療人養成コース)
第6条の2 本研究科に,高度な研究能力又高度な技術を備えた,医療における専門職業人を養成するため,専門医等専門医療人養成コース(以下「医療人養成コース」という。)として,次のコースを置く。
医学博士課程
 医学専攻
 がん専門医養成コース
博士前期課程
 保健学専攻
 がん看護高度実践看護師コース
 高度実践看護師(急性・重症患者看護専門看護師)養成コース
 高度実践看護師(がん看護専門看護師)養成コース
 臨床培養士(再生医療・細胞療法)養成コース
博士後期課程
 保健学専攻
 医科学者(再生医療・細胞療法)養成コース
2 医療人養成コースに関する事項は,この規則で定めるもののほか,別に定める。
(高度学術医育成コース)
第6条の3 本研究科に,法医学その他の社会的要請の強い分野における研究医を養成することを目的とする学部教育及び大学院教育を一貫した高度学術医育成コースを置く。
2 高度学術医育成コースに関する事項は,別に定める。
(授業科目,単位数,履修方法及び修了要件等)
第7条 本研究科の各専攻における授業科目,単位数,履修方法及び修了要件は,別表第1のとおりとする。また,授業科目の教授内容及び研究指導については,別に定める。
2 がん専門医養成コース及び慢性痛管理学アドバンスコースにおける授業科目及び単位数は,別表第2のとおりとする。また,履修方法,修了要件,授業科目の教授内容及び研究指導については,別に定める。
(単位の計算)
第8条 各授業科目の単位の計算は,大学院学則第16条の定めるところによる。この場合において,次の各号に掲げる授業にあっては,それぞれ当該各号に定めるところにより単位数を計算するものとする。
(1) 講義 15時間の授業をもって1単位
(2) 演習 15時間又は30時間の授業をもって1単位
(3) 実験・実習 45時間の授業をもって1単位
第9条 削除
(他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等)
第10条 学生は,指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該他の研究科長の許可を得て履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該他の大学院又は外国の大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3 前2項の規定により修得した単位数は,医学博士課程にあっては6単位,博士前期課程にあっては10単位を限度として,本研究科の課程修了の要件となる単位として認めることができる。
4 前項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定することができる単位数は,次条第2項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定した単位と合わせて,医学博士課程にあっては6単位,博士前期課程にあっては14単位を超えないものとする。
5 他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修して修得した単位の単位認定の取扱いについては,この規則に定めるもののほか,別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第10条の2 学生が本研究科に入学する前に本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において修得した単位(本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)を本研究科の授業科目の履修により修得した単位として認定を受けようとするときは,研究科長に願い出るものとする。
2 前項の規定により認定した単位数は,医学博士課程にあっては6単位,博士前期課程にあっては10単位を限度として,本研究科の課程修了の要件となる単位として認めることができる。
3 前項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定することができる単位数は,前条第3項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定した単位数と合わせて医学博士課程にあっては6単位を,博士前期課程にあっては14単位を超えないものとする。
4 本研究科に入学する前に修得した単位の単位認定の取扱いについては,この規則に定めるもののほか,別に定める。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第11条 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし,博士前期課程にあっては,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院又は研究所等との間において必要な事項について,協議しなければならない。
(教育方法の特例)
第12条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2 前項の規定の適用は,別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(単位の修得)
第13条 履修授業科目の単位修得の認定は,試験又は研究報告により担当教員が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,特に認められた授業科目については,平素の成績等により単位修得を認定することがある。
(成績評価)
第14条 履修授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(学位)
第15条 学位論文の審査及び最終試験に関しては,山口大学学位規則(昭和42年規則第27号)の定めるところによる。
(転入学及び再入学)
第16条 他の大学院からの転入学を志願する者又は本研究科の退学者で再入学を志願する者があるときは,医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)で審査の上,許可することがある。この場合において,転入学又は再入学を許可された者の既修得単位は,これを認める。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,昭和42年7月11日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。ただし,第3条第1項第4号中内科系内科学第三講座は,昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月11日規則第17号)
この規程は,昭和46年5月11日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月18日規則第34号)
この規程は,昭和47年1月18日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日規則第57号)
この規程は,昭和48年3月20日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月8日規則第24号)
この規程は,昭和51年6月8日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月13日規則第38号)
この規程は,昭和51年7月13日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。ただし,第3条第2項別表については,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月8日規則第55号)
1 この規程は,昭和55年7月8日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年度以前の医学研究科入学者については,改正後の規程第5条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月21日規則第26号)
この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年5月10日規則第54号)
この規程は,昭和58年5月10日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月9日規則第23号)
1 この規程は,昭和62年6月9日から施行し,昭和62年5月21日から適用する。ただし,別表の改正規定については,昭和62年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際,在学している者で,現に「麻酔学特論」の単位を修得しているものについては,改正後の規程別表の「麻酔・蘇生学特論」の単位を修得したものとみなす。
附 則(昭和63年3月8日規則第11号)
1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条の規定は,昭和63年度入学者から適用し,昭和62年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(平成5年4月13日規則第32号)
この規程は,平成5年4月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院医学研究科規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月8日規則第13号)
この規程は,平成6年3月8日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院医学研究科規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月13日規則第38号)
この規程は,平成6年9月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院医学研究科規程の規定は,平成6年6月24日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第42号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月13日規則第64号)
この規程は,平成8年5月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院医学研究科規程の規定は,平成8年5月11日から適用する。
附 則(平成9年3月24日規則第24号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の入学者は,改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年4月20日規則第63号)
1 この規程は,平成12年4月20日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院医学研究科規程の規定は,平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の専攻,授業科目及び単位数,履修方法並びに教育方法の特例は,改正後の第3条,第5条,第8条及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 山口大学大学院医学研究科運用内規(昭和48年3月31日制定)は,廃止する。
附 則(平成13年3月28日規則第68号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の専攻及び研究領域等,授業科目及び単位数並びに教育方法の特例は,改正後の第3条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第226号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院医学研究科規則別表(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月17日規則第35号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の教育方法の特例及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則別表(第7条,第9条,第12条関係)及び第14条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第87号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の専攻,領域等,授業科目,単位数,履修方法及び教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第2条,第7条,第9条,第12条及び別表第1(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日規則第69号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に保健学専攻修士課程の次表左欄の研究分野に在学し,平成19年4月1日に引き続き同専攻に在学する者(博士後期課程に進学する者を除く。)は,平成19年4月1日から保健学専攻博士前期課程の同表右欄の領域に在学するものとする。
看護学研究分野(基礎・地域看護学研究領域,臨床看護学研究領域)看護学領域
生体情報検査学研究分野生体情報検査学領域
3 平成19年3月31日以前の入学者の他の研究科又は他の大学院の授業科目の履修等は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月21日規則第2号)
この規則は,平成20年1月21日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第66号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数,所定の単位数及び履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第9条,別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成20年3月31日以前の入学者(保健学専攻博士前期課程及び博士後期課程の入学者を除く。)の授業科目及び単位数については,従前の表に別表第2のがん専門医養成コースの医学博士課程の表を加えたものを適用する。
附 則(平成21年3月25日規則第27号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則別表第1(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日規則第46号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則別表第1(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月30日規則第26号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の医療人養成コース,授業科目及び単位数,単位の計算並びに所定の単位数及び履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第6条の2,第8条,第9条,別表第1(第7条,第9条,第12条関係)及び別表第2(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年9月30日規則第71号)
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 平成23年9月30日以前の入学者の所定の単位数及び履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第63号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則別表第1(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則別表第1(第7条,第9条,第12条関係)及び別表第2(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年9月30日規則第125号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第93号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則別表第1(第7条,第9条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日規則第105号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の教育研究上の目的,専攻及び領域等,医療人養成コース,授業科目及び単位数,単位の計算,所定の単位数及び履修方法,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等,入学前の既修得単位の認定並びに教育職員の免許は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第1条の2,第2条,第6条の2,第7条,第8条,第9条,第10条,第10条の2,別表第1(第7条,第12条関係)及び別表第2(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年5月30日規則第71号)
1 この規則は,平成29年5月30日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。ただし,改正後規則別表第1(第7条,第12条関係)の(1)医学博士課程の専門科目の社会医学系科目群の欄中「医学教育学特論I(2単位)」及び「医学教育学特論II(2単位)」については,平成28年4月1日から適用する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後規則別表第1(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定において,平成28年度の入学者(保健学専攻博士前期課程及び博士後期課程の入学者を除く。)の専門科目の授業科目のうち,「医学教育学特論I(2単位)」及び「医学教育学特論II(2単位)」については,社会医学系科目群として取り扱うものとする。
附 則(平成30年3月30日規則第51号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行し,第2条の規定による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則(以下「改正後規則」という。)別表第1(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年7月6日規則第78号)
この規則は,平成30年7月6日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第56号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法及び修了要件並びに教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第7条及び別表第1(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月9日規則第3号)
この規則は,令和4年2月9日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第41号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法及び修了要件並びに教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第7条,第12条及び別表第1(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月4日規則第13号)
1 この規則は,令和6年3月4日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則の規定は,令和5年7月19日から適用する。
2 令和5年7月18日以前の医療人養成コースを履修している者の授業科目,単位数及び教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第7条,第12条及び別表第2(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第59号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法及び修了要件並びに教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第7条,第12条及び別表第1(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月24日規則第76号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日規則第16号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法及び修了要件並びに教育方法の特例は,この規則による改正後の山口大学大学院医学系研究科規則第7条,第12条及び別表第1(第7条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第7条,第12条関係)
医学専攻

保健学専攻

別表第2(第7条,第12条関係)
授業科目及び単位数