○山口大学寄附講座の設置に関する要項
(令和4年2月18日要項第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学連携講座規則(平成30年規則第88号)(以下「連携講座規則」という。) 第6条及び山口大学寄附講座規則 (平成9年規則第3号) (以下「寄附講座規則」という。) 第14条の規定に基づき,山口大学 (以下「本学」という。) における寄附講座の設置に関し必要な事項を定める。
(設置の申請)
第2条 寄附講座規則第4条第1項の規定により,部局等の長が行う寄附講座の設置の申請は,同規則第2条の寄附講座の目的に鑑み,次の事項を確認し,有益と認める場合に限り,学長に申請することができるものとする。ただし,共同研究講座又は社会連携講座での設置について,必要に応じて検討するものとする。
[第4条第1項]
(1) 寄附講座の設置目的
(2) 寄附講座の存続期間
(3) 寄附講座の構成及び必要経費
(4) 研究成果の取扱い
(5) その他,寄附講座の設置及び運営に必要な事項
2 前項の申請に当たっては,部局等において前項各号に掲げる事項を寄附者とあらかじめ協議するものとする。
(申請書類)
第3条 寄附講座規則第4条第3項に定める書類は,別紙様式とする。
(寄附者)
第4条 寄附講座の設置に係る寄附者は,外部の機関,企業等とする。ただし,部局等において適当と認める場合は,個人を寄附者とすることができる。
2 第2条の申請に当たり,部局等において,寄附者に関し次の事項を確認するものとする。
[第2条]
(1) 寄附者の法人格,機関等名,職名及び氏名
(2) 所在地及び設立年月日
(3) 資本金及び売上高
(4) 従業員数及び事業内容
(5) その他,寄附講座設置に必要な事項
(寄附金額)
第5条 寄附講座規則第11条ただし書きにより寄附講座の設置に係る経費を分割して受け入れる場合は,申請書類に年度ごとの金額を明示するものとする。
(寄附金の使途)
第6条 寄附金の使途について,次の事項を申請書類に明示するものとし,設置期間が複数年の場合は,年度ごとの金額を明示するものとする。
(1) 人件費
(2) 教育研究費(設備備品費,光熱水料費,消耗品費,図書購入費,通信運搬費,印刷製本費,雑役務費,営繕費,その他)
(3) 旅費
(寄附講座の教育研究領域及び必要性)
第7条 寄附講座の教育研究領域について,次の事項を申請書類に明示するものとする。
(1) 設置目的・設置場所
(2) 研究内容の概要・教育内容の概要
(3) 期待される効果
(4) 現有組織の構成状況及びそれらに照らした寄附受入れの必要性
(5) その他,寄附講座の教育研究において必要な事項
(存続期間の更新及び内容変更)
第8条 寄附講座規則第7条第1項の規定により,寄附講座の存続期間を更新する場合又は講座の廃止等,講座内容の大きな変更を行う場合は,第2条の設置の例により行うものとする。ただし,軽微な変更については,報告で足りるものとする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,部局等で別に定める。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。