○舟橋村情報公開条例施行規則
(平成14年3月29日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村情報公開条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例に規定する用語の意義の例による。
(請求書の記載事項等)
第3条 条例第7条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
[条例第7条]
(公文書の開示決定通知書等)
第4条 条例第12条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
[条例第12条]
(1) 条例第12条第1項の規定により公文書の開示を決定した場合、公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 条例第10条及び条例第12条第1項の規定により公文書の部分開示をする決定をした場合、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 条例第12条第2項の規定により公文書の開示をしない決定をした場合、公文書不開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第12条第3項ただし書の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公文書の開示の実施)
第5条 条例第13条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
[条例第13条]
(費用の前納)
第6条 条例第14条に規定する公文書の作成及び送付に要する費用は、前納とする。
[条例第14条]
(実施状況の公表)
第7条 条例第22条に規定する公文書の開示についての実施状況の公表は、村広報に掲載することにより行うものとする。
[条例第22条]
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。