○舟橋村立図書館規則
(平成10年3月18日教育委員会規則第1号)
改正
平成12年6月14日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、舟橋村立図書館設置条例(昭和56年条例第405号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、舟橋村立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の第3条の趣旨に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集と組織化
(2) 読書案内・予約を含む資料の閲覧及び貸出
(3) 調査・研究等への援助
(4) 資料に対する住民の要求を高め、広めるための各種講座の開催や広報
(5) 読書会等住民の読書活動に対する連携及び支援
(6) 学校図書館等との連携及び支援
(7) 他の公共図書館との相互協力事業の推進
(開館している時間及び休館日)
第3条 図書館の開館している時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館している時間
火曜日から金曜日までの日 午前10時から午後7時
(11月1日から翌年3月31日までの日にあっては午後6時まで)
土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日
ウ 年末・年始(12月28日から翌年1月4日まで)
エ 蔵書点検期間(年14日以内)
オ 館内整理日(毎月最終木曜日)
(利用者の義務)
第4条 図書館の施設(以下「施設」という。)及び資料を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用にあたり次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の利用区分を守ること
(2) 資料の返却期日を守ること
(3) 資料、施設及び器具を損傷し、遺失しないこと
(4) その他、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと
(利用手続)
第5条 資料を館外利用しようとする者は、あらかじめ利用申込書(様式第1号)を館長に提出し、資料利用カード(様式第2号)の交付をうけねばならない。
2 資料利用カードは、他人に貸与又は譲渡してはならない。
3 資料利用カードを紛失したとき、若しくは住所又は氏名に変更が生じたときは、直ちに届け出なければならない。
(利用数及び期間)
第6条 館外利用の期間は2週間以内とし、同時に利用できる資料の数は、別表第1のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 館外利用の期間を延長するときは、あらかじめ申し出なければならない。
(督促)
第7条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促することができる。
2 館長は、資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して、資料の貸出を制限することができる。
(館外利用の制限)
第8条 貴重資料、寄託資料、基本参考図書及び館長が必要と認めた資料は、館外利用を禁止する。ただし、特別の事由により館長の許可を得た場合は、館外利用をすることができる。
(団体利用)
第9条 本村内の公共機関、施設、地域団体、職域団体及び読書グループなどで館長が適当と認めた団体は、資料を団体による館外利用(以下「団体利用」という。)をすることができる。
(団体利用の登録)
第10条 団体利用をするときは、あらかじめ団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出し、団体利用の登録をしなければならない。
(団体利用の方法)
第11条 団体で利用する資料の貸出の方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。
(資料の複写及び複写料金)
第12条 館長は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、複写料金は別表第2のとおりとする。
(会議室、情報工房、ギャラリーの利用)
第13条 会議室、情報工房、ギャラリーは、図書館活動や生涯学習を推進させる目的をもつ会合及び催しものに使用させることができる。
第14条 会議室、情報工房、ギャラリーを使用しようとする者は、あらかじめ会議室、情報工房、ギャラリー使用申込書(様式第4号)を館長に提出して、館長の許可を受けなければならない。
第15条 館長は、会議室、情報工房、ギャラリーの使用について、次の各号の一に該当する場合を除き、使用を許可することができる。
(1) 風俗を害し、秩序を乱す使用
(2) 営利を目的とする使用
(3) 管理上支障がある使用
第16条 館長は、会議室、情報工房、ギャラリーの使用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき
(2) 使用内容が承認のときと異なったとき
(3) 災害その他の事故により会議室、情報工房、ギャラリーの使用ができなくなったとき
(4) 館長が図書館の運営上特に必要があると認めたとき
2 前項の規定による取消しにより損害が生じた場合、館長は、その責めを負わない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
資料の種類制限点数貸出期間
図書(漫画を含む)5点2週間
紙芝居3点2週間
雑誌(ただし最新号を除く)2点1週間
CD1点1週間
ビデオ1点1週間
別表第2
電子式複写機使用料1枚につき10円
パソコンプリンター使用料1枚につき50円
様式第1号
利用申込書

様式第2号
資料利用カード

様式第3号
団体利用申込書

様式第4号
会議室、情報工房、ギャラリー使用申込書