○舟橋村社会福祉法人等助成条例施行規則
(平成12年6月14日規則第18号)
改正
平成30年3月30日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村社会福祉法人等助成条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「助成」とは、補助金の交付又は財産の譲渡若しくは貸し付けをいう。
(申請書等の様式)
第3条 条例第4条に規定する申請書は、次の各号に掲げる様式によるものとする。
(1) 舟橋村社会福祉法人等助成申請書(様式第1号)
(2) 舟橋村社会福祉法人等助成事業計画書(様式第2号)
(3) 舟橋村社会福祉法人等助成事業収支予算書(様式第3号)
(助成の決定)
第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により助成を行うべきものと認めたときは、助成の決定を行いその旨を舟橋村社会福祉法人等助成決定通知書(様式第4号)により、また助成を不適当と認めたときは、舟橋村社会福祉法人等助成不承認通知書(様式第5号)により申請書を通知するものとする。
(事業実績報告書等の提出)
第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人等は、事業完了後速やかに舟橋村社会福祉法人等助成事業実績報告書(様式第6号)及び舟橋村社会福祉法人等助成事業収支決算書(様式第7号)を村長が定める期日までに村長に提出しなければならない。
(申請書等の記載事項の変更)
第6条 助成の決定を受けた社会福祉法人等は、条例又はこの規則の規定により村長に提出した書類の記載事項の内容に変更が生じ、又はそれを変更しようとするときは、舟橋村社会福祉法人等助成関係書類の記載事項変更承認申請書(様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金等の交付時期)
第7条 補助金は、事業が完了し、村長において補助金交付にかかる事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認定したとき交付する。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、事業完了前においても補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 財産の譲渡、貸付けについては、助成決定後申請者の請求に基づき行うものとする。
(違約金)
第8条 村長は、条例第6条の規定により補助金又は譲渡し、若しくは貸付けた財産の全部又は一部の返還を求められた社会福祉法人等が当該補助金及び譲渡し、若しくは貸付けた財産を村長が定める期日までに返還しなかったときは、その社会福祉法人等に対し、次の各号に掲げる違約金を徴収する。ただし、遅延することについて村長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 補助金については、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額に対し年14.6パーセントの割合で計算した額
(2) 財産については村長が定める額
2 前項の違約金の額の計算は、1年を365日当たりの割合とする。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、社会福祉法人等の助成に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成申請書

様式第2号(第3条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成事業計画書

様式第3号(第3条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成事業収支予算書

様式第4号(第4条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成決定通知書

様式第5号(第4条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成不承認通知書

様式第6号(第5条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成事業実績報告書

様式第7号(第5条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成事業収支決算書

様式第8号(第6条関係)
舟橋村社会福祉法人等助成関係書類の記載事項変更承認申請書