○舟橋村児童手当事務取扱規則
(平成16年6月18日規則第18号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 村において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 児童手当・特例給付受給者情報(様式第1号)
(2) 児童手当・特例給付関係書類返戻・保留情報(様式第2号)
(3) 児童手当・特例給付受給資格調査員証交付情報(様式第3号)
(4) 児童手当・特例給付父母指定者管理情報(様式第4号)
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(認定請求書の処理)
第4条 村長は、省令第1条の4の規定による児童手当・特例給付認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第5号の児童手当・特例給付認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には同様式による児童手当・特例給付認定請求却下通知書を、請求者に送付するものとする。
[様式第5号]
(額改定認定請求書の処理)
第5条 村長は、省令第2条の規定による児童手当・特例給付額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には様式第6号の児童手当・特例給付額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には同様式による児童手当・特例給付額改定請求却下通知書を、請求者に送付するものとする。
[様式第6号]
(額改定届の処理)
第6条 村長は、省令第3条の規定による児童手当・特例給付額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、様式第6号の児童手当・特例給付額改定通知書を当該届出者に送付し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
[様式第6号]
(職権に基づく額改定の処理)
第7条 村長は、省令第3条の規定による児童手当・特例給付額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当・特例給付額改定通知書を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に送付するものとする。
(現況届の処理)
第8条 村長は、省令第4条の規定による児童手当・特例給付現況届の提出を受けたとき、または同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項、または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当・特例給付認定通知書を当該届出者に送付すること。
(2) 当該届書の記載事項、または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第7号の児童手当・特例給付支給事由消滅通知書を当該届出者に送付すること。
[様式第7号]
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第9条 村長は、省令第7条の規定による児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書を当該届出者に送付するものとする。
2 村長は、省令第7条の規定による児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書を当該受給者に送付するものとする。
3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第10条 村長は、省令第9条の規定による未支払児童手当等請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、様式第8号による未支払児童手当等支給決定通知書を当該請求者に送付すること。
[様式第8号]
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、様式第8号による未支払児童手当請求却下通知書を当該請求者に送付すること。
[様式第8号]
(寄附に係る事務処理)
第11条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までに行われるものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条または第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、村長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、村長は児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第9号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出(様式第10号による)は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(支払)
第12条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 舟橋村長は、児童手当の支払いを行う場合には、様式第11号の児童手当・特例給付支払通知書により受給者に通知するものとする。
[様式第11号]
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第13条 村長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、受給者に様式第12号の児童手当・特例給付支払差止通知書によって通知するものとする。
[様式第12号]
(処分の取消し)
第14条 村長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
第16条から
第21条まで 削除
附 則
この規則は、平成16年6月18日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第2号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第7号)
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この規則は、令和6年12月1日から施行する。