○舟橋村老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則
(平成5年3月12日規則第2号)
改正
平成6年3月15日規則第5号
平成6年3月15日規則第6号
平成6年6月30日規則第11号
平成7年8月30日規則第5号
平成30年4月1日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第138号。以下「法」という。)第11条の措置を執った場合における法第28条の規定による当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「老人ホーム等」とは、法第11条第1項に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者をいう。
2 この規則において「扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうちの配偶者又は子であって、村長が扶養義務者であると認定したものをいう。
(負担金の月額)
第3条 被措置者に係る負担金の月額は、その月における被措置者に係る措置費の支弁額を限度として、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2の左欄に掲げる被措置者の対象収入による階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
2 扶養義務者に係る負担金の月額は、その月における被措置者に係る措置費の支弁額から被措置者に係る前項の負担金の月額を減じて得た額を限度として、別表第3の左欄に掲げる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
(申告)
第4条 被措置者は、前年中の収入額及び必要経費の額を毎年2月末日(措置が開始された年にあっては、措置が開始された日から起算して5日を経過する日)までに村長に申告しなければならない。
2 前項の申告は、収入申告書(様式第1号)に、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付して行うものとする。
第5条 被措置者の扶養義務者のうちの配偶者又は子は、毎年2月末日まで(措置が開始された年にあっては、措置が開始された日から起算して5日を経過する日まで)に前年度分の市町村民税額の課税(非課税)証明書(諸控除がある場合は確定申告書の控添付)、源泉徴収票を村長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 村長は、負担金の月額を決定し、又は変更決定した場合は、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により被措置者又は扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の減免等)
第7条 村長は、被害その他やむを得ない事由により被措置者又は扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じた場合は、負担金を減免することができる。
2 負担金の減免を受けようとする者は、老人ホーム等の被措置者に係る負担金減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(負担金の徴収)
第8条 村長は、前月分の負担金について毎月10日までに納入通知書を発行しなければならない。
2 被措置者又はその扶養義務者は、前項の負担金を指定の期日までに納付しなければならない。
(細則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年6月30日規則第11号)
この規則は、平成6年7月1日より施行する。
附 則(平成7年8月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分負担金の月額
10円~270,000円0円
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考:上表にかかわらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、140,000円を当該負担金の月額の上限とする。
(注) 
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会福祉通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、負担金の月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金の月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 負担金の月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 月の中途で老人ホーム等に措置され、又は措置解除された者に係るその措置され、措置解除された日の属する月の分の負担金の月額は、この表に掲げる額に当該月の実措置日数を当該月の実日数で除した数を乗じて得た額(1円未満の端数は、切捨てるものとする。)とする。
別表第2
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分負担金の月額
10円~120,000円0円
2120,001~140,0001,000
3140,001~160,0001,600
4160,001~180,0003,300
5180,001~200,0005,000
6200,001~220,0006,600
7220,001~240,0008,300
8240,001~260,00010,000
9260,001~280,00011,600
10280,001~300,00013,300
11300,001~320,00015,000
12320,001~340,00016,600
13340,001~360,00018,300
14360,001~380,00020,000
15380,001~400,00021,600
16400,001~420,00023,300
17420,001~440,00025,000
18440,001~460,00026,600
19460,001~480,00028,300
20480,001~500,00030,000
21500,001~520,00031,000
22520,001~540,00032,000
23540,001~560,00033,000
24560,001~580,00034,000
25580,001~600,00035,000
26600,001~640,00036,000
27640,001~680,00038,000
28680,001~720,00040,000
29720,001~760,00042,000
30760,001~800,00044,000
31800,001~840,00046,000
32840,001~880,00048,000
33880,001~920,00050,000
34920,001~960,00052,000
35960,001~1,000,00054,000
361,000,001~1,040,00056,000
371,040,001~1,080,00058,000
381,080,001~1,120,00060,000
391,120,001~1,160,00062,000
401,160,001~1,200,00064,000
411,200,001~1,260,00066,000
421,260,001~1,320,00069,100
431,320,001~1,380,00073,100
441,380,001~1,440,00077,100
451,440,001~1,500,00081,100
461,500,001以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考:上表にかかわらず、平成7年7月から平成8年6月までの暫定措置として、240,000円を当該負担金の月額の上限とする。
(注) 
1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 負担金の月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
3 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた負担金の月額とする。ただし、(注)2の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準表
税額等による階層区分負担金の月額
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)0円
BA階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001~80,00013,500
D380,001~140,00018,700
D4140,001~280,00029,000
D5280,001~500,00041,200
D6500,001~800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D14 6,270,001円以上その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
注) 
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、上表に示す負担金の月額のみで算定するものであること。
4 負担金の月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る負担金の月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。
6 月の中途で老人ホーム等に措置され、又は措置解除されたものに係るその措置され、措置解除された日の属する月の分の負担金の月額は、この表に掲げる額に当該月の実措置日数を30日(当該月の実日数)で除した数を乗じて得た額(1円未満の端数は、切捨てるものとする。)とする。
様式第1号(第4条関係)
収入申告書

様式第2号(第6条関係)
老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書

様式第3号(第7条関係)
老人ホーム等の被措置者に係る負担金減免申請書