○舟橋村緊急通報システム整備事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、地域と連携し、これらの者の急病や災害等の緊急時の不安解消や社会的孤立感の解消を図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 装置の貸与を受けることができる者は、村内に住所を有する者で、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 身体障害者手帳を所持しているひとり暮らしの身体障害者
(3) その他村長が認める者
(運営)
第3条 緊急通報システム整備事業は、村と委託契約を締結した業者(以下「指定業者」という。)にその業務を委託して実施するものとする。
(利用の申請)
第4条 装置の貸与を希望する者は、舟橋村緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、村長に申請するものとする。
(利用の決定)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸与の可否を決定し、その結果を舟橋村緊急通報システム利用決定/却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用決定の取消)
第6条 村長は、前条の規定により装置の貸与を受けた者が第2条の規定に該当しなくなったと認めるときは、舟橋村緊急通報システム利用停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[第2条]
(管理義務)
第7条 装置の貸与を受けた者は、装置を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 村は、貸与を受けた者が装置を破損し又は滅失した場合は、過失責任の程度に応じて損害賠償を求めることができる。ただし、利用者の責任に帰さないと村長が認めたときは、この限りでない。
(利用中の事故)
第8条 村は、貸与を受けた者が、維持管理している装置の利用中に発生した事故については、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第6号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。