○舟橋村資源ごみリサイクル運動推進報償金交付要綱
(平成8年2月6日告示第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、住民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再生可能な廃棄物(以下「資源ごみ」という。)の回収を推進するため、資源ごみを回収する団体に、予算の範囲内において報償金を交付し、もって使い捨て文化を見直し、資源の再生利用やごみの減量化を図ることを目的とする。
(交付対象団体)
第2条 報償金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を備えた団体(以下「協力団体」という。)とする。
(1) 本村の小学校・中学校育成会
(2) 資源ごみの回収を原則として年3回以上行う団体
(協力団体の登録)
第3条 報償金の交付を受けようとする協力団体は、舟橋村資源ごみリサイクル運動協力団体登録(変更)申請書(様式第1号)により、あらかじめ村に登録しなければならない。変更する場合もまた同様とする。
(取扱業者の登録)
第4条 舟橋村資源ごみリサイクル運動に参加協力しようとする資源ごみ取扱業者(以下「取扱業者」という。)は、舟橋村資源ごみリサイクル運動協力業者登録(変更)申請書(様式第2号)により、登録しなければならない。変更する場合もまた同様とする。
2 協力団体は、回収した資源ごみを前項の規定により登録した取扱業者に引渡すものとする。
(対象資源ごみ及び報償金の額)
第5条 報償金の対象となる資源ごみは、紙類、布類、空き缶、空き瓶(ビール瓶、酒の瓶に限る。)等とする。
2 報償金の額は、回収した対象資源ごみ1キログラム(1キログラム未満は切り捨てる。)につき5円とする。
(交付申請)
第6条 報償金の交付を受けようとする協力団体は、舟橋村資源ごみリサイクル運動推進報償金交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(報償金の交付)
第7条 村長は、前条の報償金交付申請書の内容を審査し適当と認めるときは、報償金を交付する。
(報償金の返還)
第8条 村長は、協力団体が偽りその他不正な手段により報償金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。