○舟橋村鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則
(平成12年3月31日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 被害地域及び駆除区域を明らかにした駆除位置図
(2) 許可を受けようとする者が法人であるとき又は複数であるときは、鳥獣捕獲許可申請書(従事者)名簿
(3) 捕獲の方法がわな、網又は捕獲箱であるときは、当該猟具の構造を示した図面
(4) 鳥獣の捕獲について依頼を受けて許可を受けようとする者にあっては、当該依頼者からの有害鳥獣駆除依頼書
(被害状況の確認等)
第3条 村長は、法第12条第1項の申請があった場合は、その被害の状況等について調査するとともに、必要があると認めるときは、駆除の方法等について関係者の意見を聴くものとする。
(関係機関等への通知)
第4条 村長は、法第12条第1項の許可をしたときは、富山県知事、富山県警察本部長、駆除区域を所管する警察署長その他関係者に通知するものとする。
(飼養許可に係る申請書)
第5条 法第13条の飼養許可証の発行を受けようとする者は、鳥獣飼養許可証交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する際には、飼養しようとする鳥獣及び当該鳥獣に係る鳥獣捕獲許可証を提示しなければならない。
(販売許可証の交付)
第6条 村長は、法第13条ノ2の許可をしたときは、販売許可証を申請者に交付するものとする。
(書類の様式)
第7条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 省令第30条第2項の規定による鳥獣の譲受の届出書 様式第3号
[様式第3号]
(2) 省令第31条の規定による住所等の変更の届出書 様式第4号
[様式第4号]
(3) 省令第32条の規定による鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出書及び省令第33条第1項及び第3項の規定による鳥獣捕獲許可証等の再交付申請書 様式第5号
[様式第5号]
(4) 省令第35条の規定による販売の許可申請書 様式第6号
[様式第6号]
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。