○舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付要綱
(平成25年4月1日告示第8号)
改正
平成28年5月13日告示第12号
令和4年4月1日告示第10号
令和5年4月1日告示第17号
令和7年4月1日告示第11号
(趣旨)
第1条 村長は、農業の持続可能な経営体の育成を図るため大型機械の導入の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村内を拠点とし、地域計画に位置づけられた担い手(以下「担い手」という。)であって、耕作面積の合計が概ね7ha以上(借地を含む。)のものとする。
(補助対象要件及び補助率等)
第3条 補助対象要件及び補助率については、下欄に掲げるとおりとする。
補助対象補助対象事業費補助限度額補助率(%)備考
トラクター
(30馬力以上)
補助対象ごとに100万円以上補助対象ごとに300万円を限度とする。30新規購入、買換え及び増設を対象とする。ただし、電気・水道その他の付帯工事は除く。
※買換えの際、下取り費用が発生する場合は、その分を補助対象事業費より減額とする。
乗用田植機
(5条以上)
コンバイン
(4条以上)
その他農業用機械・設備
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする担い手は、定款又は規則、及び構成員ごとの耕作面積のわかる構成員名簿を添付して、舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、この事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、適正と認めたときは、交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 申請者は、前条の規定により事業の決定通知を受けた後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、速やかに農業共同経営体支援事業補助金交付変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 総事業費の20パーセントを超える増減があるとき。
(2) 事業を中止、又は廃止するとき。
(3) 事業が予定期間内に完了しないとき。
2 村長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは速やかに調査し、農業共同経営体支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに舟橋村農業共同経営体支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(確定通知)
第8条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに関係書類の審査及び現地確認等を行い、適正と認めたときは、農業共同経営体支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付請求)
第9条 申請者は、前条の規定により交付確定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第10条 補助金の交付を受けたものは、補助金を受けた年度から起算して5年間は関係書類を保管しなければならない。
(報告の義務)
第11条 起算して3年間は事業の概況報告を求めるものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けたものが、特別な事情がある場合を除いて、補助対象となった機械等を当該機械等の耐用年数以内に廃棄、売却又は交換等をしたときは、村長は補助金の返還を命ずることがある。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月13日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金変更(中止又は廃止)承認申請書

様式第4号(第6条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金変更(中止又は廃止)承認決定書

様式第5号(第7条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金実績報告書

様式第6号(第8条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付額確定通知書

様式第7号(第9条関係)
舟橋村農業共同経営体支援事業補助金交付請求書