○舟橋村未熟児養育医療給付事業実施要綱
(平成25年4月1日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく未熟児の養育医療(以下「養育医療」という。)の給付(以下「養育医療給付」という。)の取扱いに関し、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、かつ、村長が決定したものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
i 運動不安、痙れんがあるもの
ii 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器・循環器系
i 強度のチアノーゼが持続しているもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
ii 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
iii 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
i 生後24時間以上排便のないもの
ii 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
iii 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(3) 前2号に準じるものとして医師が認めた症状等のもの
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定による次のとおりとし、移送を除いては、健康保険法における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療育に伴う世話その他看護
(5) 移送
(養育医療の給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請者は、村内に住所を有する未熟児の保護者(以下「申請者」という。)であり、当該指定養育医療機関による当該医療の開始後、省令第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 医師の養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(養育医療の給付の決定)
第5条 村長は、前条の書類を受理したときは、内容を審査し、養育医療の給付を行うか否かを決定するものとする。
2 村長は、給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定に基づき、養育医療券(以下「医療券」という。)(様式第4号)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 医療券の有効期間は、指定養育医療機関による医療の開始日から当該医療の終了予定日までとする。この場合において、複数の医療券を併せて交付するときは、同一の有効期間とするものとする。
4 村長は、医療券の交付に当たって、医療券の取扱い、費用の負担等について申請者に十分指導を行うものとする。
5 村長は、給付を行わないことを決定したときは、その理由をあきらかにして、申請者に養育医療給付不承認決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(養育医療の給付の継続等)
第6条 指定養育医療機関の医師は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、医療券の有効期限の10日前までに養育医療継続給付協議書(以下「協議書」という。)(様式第6号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上、承認するか否かを決定し、承認の場合は養育医療給付継続承認決定通知書(様式第7号)により、不承認の場合は養育医療給付継続不承認決定通知書(様式第8号)により指定養育医療機関に通知するものとする。
(移送に係る費用)
第7条 養育医療を受けている児童について、移送を必要とするときは、移送承認申請書(様式第9号)を、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、審査の上、承認するか否かを決定し、承認の場合は移送承認決定通知書(様式第10号)により、不承認の場合は移送不承認決定通知書(様式第11号)により申請した者に通知するものとする。
3 前項の規定により移送承認書の交付を受けた者が、移送費の支給を受けようとするときは、移送費請求書(様式第12号)に請求する金額を証する書類を添えて村長に提出するものとする。
(費用の徴収)
第8条 法第21条の4第1項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収額は、国が定める未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱5によるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第14号)
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この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日告示第5号)
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この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日告示第22号)
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この告示は、令和4年1月1日から施行する。