○舟橋村防災士養成事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第11号)
改正
令和5年7月13日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年舟橋村規則第10号)に基づき、舟橋村防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において防災士とは、防災に関する十分な専門知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(補助金の交付)
第3条 村長は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成及び確保して災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格の取得に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する者もしくは村内の企業に通勤する者
(2) 防災士の資格取得後、地域の防災力向上のために積極的に活動する者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が現に要した防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録料とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回に限る。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、防災士養成事業補助金交付申請書(様式第1号)を、村長が別に定める期日までに、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、防災士養成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の実績報告は、防災士養成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長が別に定める期日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 防災士の資格を取得した者は、防災士証の写し(両面)
(2) 防災士資格取得試験の不合格者は、防災士資格取得試験料の支払を証明する書類の写し
(確定通知)
第9条 補助金の額の確定通知は、防災士養成事業補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金は、補助金の額が確定した後に交付する。
2 補助金を請求しようとするときは、防災士養成事業補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月13日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書

様式第2号(第7条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
実績報告書

様式第4号(第9条関係)
確定通知書

様式第5号(第10条関係)
請求書