○舟橋村保育所規則
(令和4年3月25日規則第4号)
改正
令和5年3月31日規則第5号
令和6年8月1日規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に定めるもののほか、保育所の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 保育所の定員は70名とする。
(管理運営)
第3条 村長は、保育所の管理及び運営を委託することができる。
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日
(4) 1月2日及び1月3日
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育標準時間の場合 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間の場合 午前8時30分から午後4時30分まで
(入所)
第6条 保育所への保育の実施を受けさせることを希望する保護者は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の入所申込書に基づき必要な調査をし、保育の実施が適当と認めたときは、児童台帳(様式第2号)を作成するとともに、保護者に対して支給認定証(様式第3号)を、又は、保育の実施が不適当と認めたときは、保育所入所保留通知書(様式第4号)を交付しなければならない。
(入所の制限)
第7条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長が入所を制限することがある。
(1) 伝染病疾病を有する場合
(2) 身体虚弱のため、保育に堪えない場合
(3) その他、村長が不適当と認める場合
(入所の取消)
第8条 乳幼児又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は入所を取り消すことができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至った場合
(2) 保護者が、この規則に基づく規定に従わない場合
(3) 保護者が村長の行う保育上の指示に従わない場合
(保育料)
第9条 保育所に入所する児童(法第24条第5項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)を上限として別に定める。
(退所)
第10条 保護者は、保育の実施の期間終了前に入所児童を退所させようとするときは、あらかじめ保育実施辞退願書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による届を受理し、適当と認めるときは保育実施解除通知書(様式第6号)を保護者に交付しなければならない。
(その他)
第11条 保育所に備える帳簿、その他事務の処理については、舟橋村役場処務規程(昭和41年訓令第1号)の例による。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
認定申請書

様式第2号(第5条関係)
児童台帳

様式第3号(第5条関係)
支給認定証

様式第4号(第5条関係)
保育所入所保留通知書

様式第5号(第9条関係)
保育実施辞退願書

様式第6号(第9条関係)
保育実施解除通知書