○舟橋村立中学校部活動大会参加補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村立中学校の課外活動における部に所属する生徒の当該部の活動に係る大会の参加に要する費用を補助することにより、当該生徒及び部の経済的な負担を軽減するとともに部活動の振興を図り、もって心身ともに健康で人間性豊かな生徒を育成することを目的とする。
(対象の範囲)
第2条 補助の対象となる大会等は、中学校体育連盟、中学校文化連盟又はこれらに類する公共的団体が主催する大会等で次に掲げるものする。
(1) 新川地区全域を対象とするもの
(2) 富山県全域を対象とするもの
(3) 北信越地域を対象とする大会等で、富山県全域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの
(4) 全国を対象とする大会等で、富山県全域又は北信越地域を対象とする大会等において優秀な成績を収め、選抜されて参加するもの
(5) その他村長が認める大会等
(対象経費及び補助額)
第3条 対象経費は、大会等の参加に必要となる大会参加費、交通費、宿泊費及びその他の経費とし、次に定めるところにより積算した額の合算額を補助額とする。ただし、主催者等により対象経費が助成される場合は、当該助成額を対象経費から控除する。
(1) 大会参加費 大会実施要綱等に定める額とする。
(2) 交通費 公共交通機関及び貸切バス(自家用車は除く。)の利用に係る額(各種割引が適用される場合にあっては、当該割引後の額。駐車場料金も含む。)とし、2分の1以内を補助額とする。
(3) 宿泊費 宿泊に係る額(各種割引が適用される場合にあっては、当該割引後の額)とし、3分の2以内を補助額とする。この場合において、宿泊数は大会参加に当たって必要最小限の泊数とする。
(4) その他の経費 村長が定める額とする。
第4条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(変更交付申請)
第6条 申請者は、補助金交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認、又は指示を受けなければならない。ただし、申請の内容が変わらず、かつ、交付決定を受けた補助金の額の増減を要しない変更については、この限りでない。
(1) 大会への派遣を中止しようとする場合
(2) 交付決定を受けた補助金の額が増減する場合
(実績報告)
第7条 申請者は、大会が終了したときには、実績報告書(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助を受けた場合には、当該補助金の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。