○出雲市選挙公報の発行に関する規程
(平成17年出雲市選挙管理委員会告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市選挙公報の発行に関する条例(平成17年出雲市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。
(掲載の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)を添えて申請しなければならない。
[条例第3条第1項]
2 掲載文の所定の場所には、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者の上半身手札型写真を掲載することができる。
3 前項の写真は、第1項の申請をする際に、原稿用紙に添付し、又は記録しておかなければならない。
4 第1項の申請は、当該選挙の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載し、又は記録し、漢字、ひらがな、カタカナ、数字以外は使用することができない。この場合において、年齢、所属党派名等を併せて記載し、又は記録することは妨げない。
3 掲載文には、写真(前条第2項に規定する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
(図面等の面積制限)
第4条 掲載文に、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(記載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回又は修正)
第6条 候補者が既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)により、又は修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に修正した掲載文を添えて申請しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第4項の規定による期限経過後においては、これをすることができない。
[第2条第4項]
(掲載順序決定のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定による申請書を提出した順にこれを行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式)
第8条 選挙公報の規格及び様式は、委員会が別に定める。
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第9条 選挙公報掲載の申請期限経過後において候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止しないことがあるものとする。
(掲載文の返還)
第10条 委員会へ提出した掲載文は、第6条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
[第6条]
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(掲載文以外の登載)
第12条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年1月13日選挙管理委員会告示第1号)
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この規程は、令和3年1月14日から施行する。