○出雲市市有財産登記事務取扱規程
(平成17年出雲市訓令第23号) |
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(目的)
第1条 出雲市公有財産の取得及び処分に伴う登記事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)第2条第3号に定める課長等(以下「課長等」という。)をいう。
(2) 事務担当者 管財契約課において登記事務を取り扱う者をいう。
(登記を行うべき場合)
第3条 登記は、次の場合に行うものとする。
(1) 課長等からの送付書又は回議若しくは官公庁からの不動産の異動に関する通知により登記すべきものと認めたとき。
(2) 実地調査等により事務担当者において登記すべきものと認めたとき。
(官報等の閲覧)
第4条 事務担当者は、官報及び県公報等の告示又は公示等により、土地の異動その他登記を要する事項の有無に注意しなければならない。
(登記関係書類の送付)
第5条 課長等は、買入、交換、寄附その他により不動産又は船舶に関する権利の取得、処分並びに営造物を設置したときは、市有財産の取得、処分並びに設置に関する送付書(以下「送付書」という。様式第1号)に関係書類を添え10日以内に管財契約課長に送付しなければならない。建物の滅失又は利用区分、構造、床面積に変更を生じた場合もまた同様とする。
2 前項の期限内に送付書の送付がないものを発見したときは、管財契約課長は、主務課長に対し期限を定め、催促書(様式第2号)により催促しなければならない。
3 数種の物件が同一用途に供される場合には、要件を備える限り同一送付書によることができる。ただし、土地に関する送付書は、建物に関する送付書と同一の送付書ですることはできない。
(添付書類)
第6条 送付書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を満たしたものでなければならない。
(1) 地積の測量図には、土地の所在、地番、隣接地との関係を図示し、方位及び座標法による地積の計算表を記載する。
(2) 建物の平面図には、各階の形状を図示し、長さを記載し、平家建以外の家屋については、更に各階の別を記載すること。
(3) 建物の所在図には、当該建物の位置を図示する方位並びに土地の境界、地番、道路、隣接建物等を記載すること。
(4) 建物の増改築により床面積に異動を生じた場合は、新旧の平面図も記載すること。
2 建物の建築又は増築をする場合においては、前項各号に定めるもののほか、当該建物の敷地の所有者又は管理者の許可書若しくは承諾書も添えなければならない。
3 不動産又は船舶に関する権利の取得及び処分をした場合において第1項各号に定めるもののほか、その原因につき官庁又は第三者の許可、同意若しくは承諾を要するときは、これを証する書面を、物権の設定その他特殊の義務のあるときは、その消滅を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(送付書等の収受)
第7条 事務担当者は、各課長からの送付書、所管庁からの通知書を受け取ったとき、又は送付書、通知書若しくは申出書にかかわらない事項で実地調査書を作成したときは、登記事務処理整理簿(以下「整理簿」という。様式第3号)に収受年月日、番号、名称、使用目的、土地の筆数及び送付書の氏名を記載しなければならない。
(送付書及び添付書類等の整理)
第8条 整理簿に登載した書類には、整理印を押し収受年月日及び収受番号を記載しなければならない。
2 前項の書類に係る事務について調査、登記又は通知をしたときは、その都度該当欄に事務担当者が押印しなければならない。
3 送付書等に添付された関係書類の表紙には、転属の理由及びその年月日を記載し、かつ、所属課の名称を改め、事務担当者が押印しなければならない。
(送付書等の審査)
第9条 事務担当者は、整理簿に登載した送付書、通知書及び申出書については、速やかに次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 土地
ア 土地の所在、地番、地目、地積及び所有者並びに質権者又は地上権者が登記簿に符合するかどうか。
イ 取得地又は処分地の地積若しくは測量図の地積に違算がないか。
ウ 官庁又は第三者の許可等を要するものについては、その許可があったかどうか。
エ その他必要な事項
(2) 建物
ア 建物の所在、種類、構造、区分、床面積並びに所有者が建物登記簿、その他関係簿書に照して相当であるかどうか。
イ 床面積が平面図と対照して適当であるかどうか。
ウ 土地所有者又は土地管理者の承諾又は許可を要するものにあっては、その承諾書又は許可書があるかどうか。
エ その他必要な事項
2 前項の審査の結果、送付書等に補正を要する箇所を発見したときは、当該送付書等の補正を求めるものとする。ただし、誤記又は違算等の事実が明確で軽易なものは、事務担当者において補正することができる。
(実地調査)
第10条 事務担当者は、前条第1項の審査の結果必要があると認めた場合又は新たに地積を定め、若しくはこれを訂正する場合には、実地にこれを調査しなければならない。ただし、新たに地積を定め、若しくはこれを訂正する場合において軽易な誤差であり、官公署の実測を経た地積で正確であると認められるとき、又はその他正確と認められるときは、実地調査を省略することができる。
(調査事項)
第11条 実地調査においては、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 土地の所在、地番、地目、地積及び所有者
(2) 方位並びに土地建物の区画、形状及び隣地との関係
(3) その他事務担当者において必要と認める事項
(実地調査書の作成)
第12条 実地調査をしたときは、実地調査書を作成し調査をした者が、これに署名押印しなければならない。
2 前項の場合において地積の測量図、地形図又は建物平面図、所在図を必要をするときは、これを作成して調査書に添付しなければならない。
3 調査をした土地の境界について、隣接地所有者において異議があるとき、又は係争中であるときは、調査書にその旨を記載しなければならない。
4 送付書、通知書又は申出書に係る調査書は、当該書類に合てつし、整理簿摘要欄にその旨記載しなければならない。
(実地調査実施上の注意)
第13条 実地調査を行おうとする場合は、あらかじめ土地の所有者又は管理人に通知して立会いを求めるとともに、調査上の支障がないように諸般の手配をしなければならない。
2 事務担当者において特に必要があると認める場合は、関係課長の立会いを求めることができる。
3 調査上必要な質問又は検査をする場合には、所有者その他利害関係人に対し身分、氏名及び実地調査を必要とする趣旨を明らかにしなければならない。
(送付書等の返付)
第14条 第10条第2項の規定による補正又は実地調査に基づく補正で、速やかにこれを補正することが困難である場合は、当該送付書等を返付するものとする。この場合には、整理簿中処理済年月日欄に斜線を引き書類返付の月日を記載し、事務担当者がこれに押印しなければならない。
2 前項の場合において返付書類を補正し再送付したときは、新たに収受の手続をしなければならない。
(登記をしない場合の措置)
第15条 事務担当者は、第9条第1項各号による審査の結果、送付書、通知書又は申出書が不相当であって登記すべきものでないと認めたときは、整理簿中処理済月日欄にその月日を、摘要欄にその旨を、それぞれ記載するとともに送付者等にその旨を通知しなければならない。
[第9条第1項各号]
(登記事務の処理)
第16条 登記に必要な書類は、事務担当者において速やかに作成し、必要な手続を経て処理しなければならない。
2 登記等を完了したときは、整理簿に登記済年月日等必要な事項を記載しなければならない。
3 登記に必要とする書類の作成又は処理困難なものについては、その理由書を作成し、整理簿摘要欄にその旨を記載し、別途に未処理事件として保存するものとする。
(登記済等の通知)
第17条 登記のすべてを完了したときは、事務担当者は、次のとおり処理するものとする。
(1) 当該物件の送付書等により、完了した旨の決裁を主管課に回付し、当該課長及び担当者が押印の上、速やかに管財契約課長に返付しなければならない。
(2) 売却若しくは譲与又は交換による登記を完了したときは、登記済証交付簿(様式第4号)に当該事項を記載したのち、登記済証を本人に交付し、送付年月日を記入の上、受領印を求めなければならない。
(年内登記未済事件の繰越し)
第18条 送付書等を収受した年において、登記が終わらない事件があるときは、整理簿中処理済年月日欄に朱の斜線を引き、記載された事項は次年度の整理簿に朱書で移記しなければならない。
(帳簿)
第19条 整理簿は暦年ごとに、送付書等の種目ごとに設けなければならない。この場合、その種目ごとに収受番号を起番するものとする。
(書類の編てつ)
第20条 送付書、通知書又は申出書並びに調査書その他これらに準ずる書類及び附属書類は、種目ごとに収受番号の順序につづり込まなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第21条 整理簿及び送付書等の保存期間は、永久とする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。