○出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則
(平成17年出雲市規則第50号)
改正
平成20年11月28日規則第57号
平成24年6月29日規則第46号
平成27年7月1日規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市認可地縁団体印鑑条例(平成17年出雲市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の申請)
第2条 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式第1号によるものとする。
(登録できない印鑑)
第3条 条例第4条第2項第4号に規定する認可地縁団体印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの又は著しく欠けているもの
(2) 故意にき損したと同様の状態のもの
(3) 文字の線を切断した状態のもの
(4) 他の団体のものと誤認するおそれのあるもの
(5) 個人の印鑑として既に登録がなされているもの
(6) その他市長が不適当と認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第4条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る条例第2条の規定による登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止(亡失)申請書(様式第3号)によるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)
第6条 条例第9条第3項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)によるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他市長が認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請等)
第8条 条例第10条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)の提出があったときは、当該認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影及び記載事項を認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体台帳と照合し相違がないことを確認した上で、同条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)を交付するものとする。
(委任を証する書面)
第9条 条例第12条に規定する委任した旨を証する書面は、委任状(様式第7号)とし、委任をする代表者等が自書押印しなければならない。この際に委任状に押印する印鑑は、出雲市印鑑条例(平成17年出雲市条例第83号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。
(申請者の確認の方法)
第10条 条例第13条の規定による確認は、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示させて行うものとする。
(1) 旅券
(2) 運転免許証
(3) 在留カード
(4) 特別永住者証明書
(5) 官公署がその職員に対して発行した身分証明書その他官公署が発行した免許証、許可証、又は資格証明書等のうち、本人の写真が貼り付けられており、かつその写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるもの
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード
2 前項の規定にかかわらず、市長は、認可地縁団体台帳及び個人印鑑登録証明書の記載事項についての質問その他の方法により条例第13条の規定による確認を行うことができる。
(文書の保存)
第11条 条例第8条及び第9条の規定により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、その抹消した日の属する年度から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消した認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度から2年間保存するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請その他の手続及び旧規則様式第2号(第4条関係)により調製されている登録原票については、この規則による改正後の出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附 則(平成24年6月29日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第75号)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされる外国人登録証明書又は同法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書は、改正後の出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則第10条第1項の規定の適用については、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3 この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第7号による用紙で、この規則の施行の際現存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(平成27年7月1日規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条に係る規定は平成27年10月5日から、第2条から第5条までの規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成28年1月1日から施行する。
(出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正前の出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則様式第1号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、第4条の規定の施行の際現存するものは、第4条の規定による改正後の出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則様式1号、様式第3号及び様式第5号とみなして、当分の間、使用することができる。
5 番号整備法第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされる住民基本台帳カードは、第4条の規定による改正後の出雲市認可地縁団体印鑑条例施行規則第10条第6項の規定の適用については、個人番号カードとみなす。
様式第1号(第2条関係)
認可地縁団体印鑑登録申請書

様式第2号(第4条関係)
認可地縁団体印鑑登録原票

様式第3号(第5条関係)
認可地縁団体印鑑登録廃止(亡失)申請書

様式第4号(第6条関係)
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書

様式第5号(第8条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

様式第6号(第8条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書

様式第7号(第9条関係)
委任状