○介護認定等に係る情報提供取扱要綱
(平成17年出雲市告示第20号)
改正
平成24年3月30日告示第141号
平成27年3月12日告示第110号
平成31年4月1日告示第153号
令和5年9月29日告示第422号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行において、要介護認定、要支援認定及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における基本チェックリスト(以下「要介護認定等」という。)に係る資料の情報提供の取扱いについて、被保険者の個人情報に十分配慮するとともに、介護サービス計画作成及び総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成が円滑に実施され、被保険者が適切な介護サービスを利用できるようにするため、必要な事項を定めるものとする。
(情報提供対象の範囲)
第2条 情報提供の対象文書は、当該対象者の次の各号に掲げる文書とする。ただし、被保険者本人(以下「本人」という。)の同意(主治医意見書にあっては、当該意見書において本人の同意及び法第27条第3項の主治の医師(以下「主治医」という。)の同意)が得られている場合に限る。
(1) 認定調査結果
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会における審査判定結果及び審査会意見
(4) 総合事業における基本チェックリスト
(情報提供対象者の範囲)
第3条 前条各号に掲げる情報は、次に掲げる者に限り提供を受けることができる。
(1) 本人等への情報提供
ア 本人(本人であった場合も含む。ただし、死亡している者を除く。)
イ 情報提供を受けることについて、本人の同意を得た親族(配偶者又は3親等以内の親族に限る。)
ウ 本人の法定代理人
(2) サービス提供のための情報提供
ア 本人から介護サービス計画、介護予防サービス計画、総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン及び施設サービス計画の作成を依頼された居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設代表者
イ 本人から居宅サービスの提供を依頼された指定居宅サービス事業者
ウ 本人から地域密着型サービスの提供を依頼された地域密着型サービス事業者
(3) 主治医意見書により第2条第3号の情報の提供を求める旨の記載をした主治医
(4) その他市長が特別な理由があると認めた者
(情報提供の手続)
第4条 情報提供の手続は、次のとおり行うこととする。
(1) 本人等が情報提供を請求する場合
ア 情報の提供を受けようとする者は、第3条第1号に該当する者であることを確認できる書類を添付した要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、親族等が請求する場合は、申請書の本人署名欄への自署を要するものとし、本人の身体上の理由により自署できない場合は、親族等による代筆をもって、本人の自署に準ずるものとして取り扱うことができる。
イ 市長は、アの要介護認定等に係る申請書の提出があったときは、主治医意見書の情報を提供することにより、本人の診療上支障が生じないことを、介護保険主治医意見書情報提供照会書(様式第2号)に回答期限を記入し、情報提供請求のあった主治医意見書の写しを添えて、当該主治医に対して照会するものとする。
ウ イの照会を受けた主治医は、当該主治医意見書の提供の可否について、市長に介護保険主治医意見書情報提供回答書(様式第3号)により回答するものとする。
エ 市長は、ウの回答書に基づき、情報提供通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(2) サービス提供のための情報提供請求する場合
ア 情報の提供を受けようとする事業者又は施設代表者は、第3条第2号に該当する事業者等であることを確認できる書類を添付した情報提供請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
イ 市長は、アの情報提供請求書の提出があったときは、本人の同意が得られている場合は、情報提供通知書(様式第6号)により、速やかに情報の提供を行い、同意が得られていない場合は、理由を付して提供できない旨の通知を行うものとする。
(3) 本人の要介護認定に係る主治医意見書を記載した主治医が情報提供を請求する場合
ア 情報の提供を受けようとする第3条第3号に該当する主治医は、主治医意見書に第2条第3号の情報の提供を求める旨の記載をした場合は、本人の同意が得られている場合に限り、その情報の提供を受けることができる。
(4) 市長が特別な理由があると認めた者が情報提供を請求する場合
ア 情報の提供を受けようとする第3条第4号に該当する者は、市長の求める方法により情報の請求をしなければならない。
イ 市長は、本人の同意が得られている場合は、情報提供通知書により速やかに情報の提供を行い、同意が得られていない場合は、理由を付して提供できない旨の通知を行うものとする。
(電子データによる情報提供)
第5条 市長は、第3条第2号及び第3号の規定による情報の提供について、当該情報の提供を受けようとする事業者がしまね医療情報ネットワーク(以下「まめネット」という。)に参画している事業者(以下「まめネット参画事業者」という。)であるときは、電子データにより情報の提供を行うことができるものとする。
(電子データによる情報の提供に係る個人情報保護)
第6条 電子データによる情報の提供を行うに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 電子データによる情報提供に係る覚書(様式第7号。以下「覚書」という。)を市と事業者との間で締結するものとし、この覚書には、個人情報の秘密保持、適正な維持管理、目的外利用及び外部提供の禁止、複写又は複製の禁止、資料等の廃棄、市による調査、事故報告、関係諸法令の遵守、その他個人情報の保護のため必要な事項を定める。
(2) 個人情報保護のため、市は、提供する電子データに対して、まめネット参画事業者固有の識別番号及び暗証番号による操作制限、サービス提供情報に基づくまめネット参画事業者への送信情報の制限等システム上必要な処置を行う。
(3) 市においては、情報保護対策に関する基本指針を定め、システムの管理体制を明らかにし、事業者からのアクセス記録を定期的に調査する等、個人情報の適切な保護を行う。また、まめネット参画事業者においては、運営規程に個人情報保護に関する事項を定めるものとする。
(電子データによる情報提供の手続)
第7条 第5条の規定により電子データによる情報の提供を受けようとする者は、あらかじめ、電子データによる情報提供(加入・変更・休止・中止)申請書(様式第8号)に必要事項を記入し、当該事業者において個人情報保護に関する事項を定めた運営規程を添えて市長へ提出するものする。事業者の申請情報に変更がある場合も同様とする。
2 市長は、前項の申請が提出されたときは、当該事業者のシステム環境の調査を実施し、提出された書類に基づき、提供の可否を決定し、その結果を電子データによる情報提供(加入・変更・休止・中止)決定通知書(様式第9号)により当該事業者へ通知する。可否の判断基準は、次のとおりとする。
(1) 接続環境が整っており、利用するコンピュータの基本機能が十分であること。
(2) 運営規程の個人情報保護に関する内容が適正であること。
(3) まめネットの利用規約に基づき、適切な管理がされていること。
3 市は、前項の通知を行った場合は、電子データによる情報提供事業者台帳(様式第10号)に、ID番号、パスワード、システム管理者等を記録するものとする。
(情報提供請求書の省略)
第8条 第4条第2号の規定にかかわらず、第5条の規定により電子データの提供を行う場合で、市長が特に必要と認めたときは、情報提供請求書の提出を省略させることができる。
(提供を受けた者の遵守事項)
第9条 この要綱により情報の提供を受けた者(本人及び親族等を除く。)は、当該情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報は、情報提供請求書に記載した利用目的以外のことに使用してはならない。
(2) 提供を受けた資料は、厳重に管理し、紛失、漏えい又は破損しないよう適正な措置を講じなければならない。
(3) 情報を保有する必要がなくなったときは、責任を持って、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を破棄しなければならない。
(情報提供に係る調査等)
第10条 市長は、情報の提供に関して必要があると認めるときは、個人情報の管理状況及びシステムの運用・管理等について調査及び指導することができる。
(遵守事項違反に対する措置)
第11条 市長は、この要綱による情報の提供を受けた者(本人及び親族等を除く。)が、第9条の規定に違反したときは、提供した情報の返還を求めるとともに、それ以降の情報の提供を行わないことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第141号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日告示第110号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業実施要綱(平成17年出雲市告示第33号)の適用を受けている居宅介護支援事業者については、この要綱による改正後の介護認定に係る個人情報取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号から様式第8号までによる用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和5年9月29日告示第422号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
要介護認定等に係る情報提供申請書

様式第2号(第4条関係)
介護保険主治医意見書情報提供照会書

様式第3号(第4条関係)
介護保険主治医意見書情報提供回答書

様式第4号(第4条関係)
情報提供通知書

様式第5号(第4条関係)
情報提供請求書

様式第6号(第4条関係)
情報提供通知書

様式第7号(第6条関係)
電子データによる情報提供に係る覚書

様式第8号(第7条関係)
電子データによる情報提供(加入・変更・休止・中止)申請書

様式第9号(第7条関係)
電子データによる情報提供(加入・変更・休止・中止)決定通知書

様式第10号(第7条関係)
電子データによる情報提供事業者台帳