○佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第71号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第99号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」(以下「文化練習館」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、文化練習館の使用を許可したときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用変更許可書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、条例第9条第1項の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用許可取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第6条 市長は、条例第8条の規定により、次の各号に掲げる使用の場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第8条]
(1) 本市にある社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が、営利を目的としないで公益上必要と認められる事業に使用する場合 当該使用料の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 第2号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第2条に規定する使用申請書に、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用料減免申請書(様式第6号)を添付して市長に提出しなければならない。
[第2条]
3 市長は、前項の規定により使用料の減免を決定したときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用料減免決定通知書(様式第7号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により市長が既納の使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は、当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかったとき。 使用料の全額
(2) 使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、次の期間内に市長に申し出たとき。
ア 使用開始の日前6月まで 使用料の8割相当額
イ 使用開始の日前7日まで 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」使用料還付決定通知書(様式第9号)により当該使用者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を遵守し秩序を保持しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、文化練習館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 火災予防には特に注意すること。
(6) 各人の所持する貴重品の盗難防止には、充分配慮すること。
(7) 感染症患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他文化練習館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を文化練習館内に入館させないこと。
(8) 収容定員を守ること。
(9) 入場者の秩序を維持するため、整理員を置く等一般入場者の整理を適切に行うこと。
(10) 市長の許可を受けないで、壁、柱等にはり紙等をしないこと。
(11) 職員の指示に従うこと。
(12) その他市長が必要と認める事項
(設備等持込使用許可申請)
第9条 条例第15条に規定する設備等の持込み使用等の許可を受けようとする者は、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」設備等持込使用許可申請書(様式第10号)を使用申請書とともに市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」設備等持込使用許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用終了等の届出)
第10条 使用者は、文化練習館の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第11条 使用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」損壊等届出書(様式第12号。以下「損壊等届出書」という。)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第13号)により、当該使用者に通知するものとする。
(指定申請)
第12条 条例第17条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第17条]
2 条例第17条の申請書は、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。
[条例第17条]
3 条例第17条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第17条]
(1) 文化練習館の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 文化練習館の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第14条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第15条 条例第16条第1項の規定により文化練習館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第11号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第290号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第105号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。