○出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則
(平成17年出雲市規則第118号)
改正
平成19年4月1日規則第33号
平成20年3月31日規則第24号
平成21年3月27日規則第15号
平成21年10月30日規則第48号
平成22年3月24日規則第8号
平成23年3月11日規則第3号
平成23年10月1日規則第60号
平成24年4月1日規則第34号
平成25年3月31日規則第27号
平成26年4月1日規則第38号
平成26年9月30日規則第56号
平成27年2月27日規則第6号
平成27年10月1日規則第76号
平成27年12月1日規則第86号
平成27年12月1日規則第88号
平成28年3月31日規則第66号
平成29年12月21日規則第46号
平成31年3月31日規則第21号
令和元年9月25日規則第32号
令和5年3月31日規則第29号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育の実施及び出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号。以下「施行条例」という。)に規定する保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、児童福祉法、子ども・子育て支援法及び施行条例において使用する用語の例による。
第2章 保育所
第1節 保育の実施
(保育の実施の申込み)
第3条 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施の申込み(転園の申込みを含む。)をする教育・保育給付認定保護者は、出雲市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年出雲市規則第7号。以下「施行細則」という。)の定めるところにより申し込まなければならない。
2 希望保育所を変更しようとする教育・保育給付認定保護者は、入所希望変更届(様式第1号。以下「希望変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
3 保育の実施の申込みを取り下げる教育・保育給付認定保護者は、保育所入所申込取下げ届(様式第2号。以下「取下げ届」という。)を市長に提出しなければならない。
(保育の実施の決定等)
第4条 市長は、前条第1項の申込み又は同条第2項の希望変更届を受理したときは、内容を確認した上選考を行い、その結果について、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(保育の実施の申込内容の変更等)
第5条 保育の実施を受けている又は申込みをしている教育・保育給付認定保護者は、保育の実施の申込内容に変更が生じたときは、速やかに施行細則の定めるところにより申請しなければならない。
2 入所までに申込み内容に変更がなく、入所先の面接において児童の集団保育が認められることが前提での決定(以下「保育の実施の内定」という。)を辞退する教育・保育給付認定保護者は、保育所入所内定辞退届(様式第3号。以下「辞退届」という。)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、保育の実施の内定後、申込み内容に変更が生じたことにより内定を取り消すときは、保育の実施の内定取消通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(保育の実施期間の変更の通知)
第6条 市長は、保育の実施期間について変更するときは、保育の実施期間変更決定通知書(様式第5号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、保育の実施期間の満了前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施の解除を申し出るときは、保育所退所届(様式第6号。以下「退所届」という。)により、保育の実施を受けている保育所の施設長を経由して市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由に該当しなくなったとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 保育を長期間利用しないとき。
(4) その他保育所運営上特に支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の退所届の提出があったとき、又は前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育の実施解除通知書(様式第7号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
第2節 保育料
(保育料の額)
第8条 保育所に入所した児童の保育料は、施行条例に定める額とする。
2 市長は、保育料の額を決定したときは、施行細則の定めるところにより教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
3 市長は、保育料の額を変更したときは、施行細則の定めるところにより教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
第9条 削除
(保育料の徴収)
第10条 保育所の保育料は、教育・保育給付認定保護者から徴収する。
2 教育・保育給付認定保護者は、市長の発行する納入通知書又は口座振替により保育料を納付しなければならない。
(保育料の納期)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、その月分の保育料を翌月末日(11月分については、12月27日)までに納付しなければならない。
第3節 保育料の減免
(保育料の減免)
第12条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当し、保育料を納付することが著しく困難と認められる場合は、その事情に応じ保育料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。
(2) 天災その他の災害等のため所得又は財産が著しい損失を受けたため生活が著しく困難になったとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
2 保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書(様式第8号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の保育料減免申請書の提出があった場合は、審査を行い、保育料の減免を決定し、又は却下したときは、保育料減免決定通知書(様式第9号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
4 保育料の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
第4節 第3子以降児童保育料の減免
第13条 前条第1項に定めるもののほか、市長は、教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の児童に係る保育料を減免することができる。
2 この規則に定めるもののほか、保育所の第3子以降児童保育料の減免については、市長が別に定める。
第3章 認定こども園・家庭的保育事業等
第1節 保育の実施
(保育の実施の申込み)
第14条 児童福祉法第24条第2項に規定による保育の実施の申込み(転園の申込みを含む。)をする教育・保育給付認定保護者は、施行細則の定めるところにより申し込まなければならない。
2 希望認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「認定こども園等」という。)を変更しようとする教育・保育給付認定保護者は、希望変更届を市長に提出しなければならない。
3 保育の実施の申込みを取り下げようとする教育・保育給付認定保護者は、取下げ届を市長に提出しなければならない。
(保育の実施の決定等)
第15条 市長は、前条第1項の申込み又は同条第2項の希望変更届を受理したときは、内容を確認した上選考を行い、その結果について、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(保育の実施の申込内容の変更等)
第16条 保育の実施を受けている又は申込みをしている教育・保育給付認定保護者は、保育の実施の申込内容に変更が生じたときは、速やかに施行細則の定めるところにより申請しなければならない。
2 保育の実施の内定を辞退する教育・保育給付認定保護者は、辞退届により市長に届け出なければならない。
3 市長は、保育の実施の内定後、申込み内容に変更が生じたことにより内定を取り消すときは、保育の実施の内定取消通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(保育の実施期間の変更の通知)
第17条 市長は、保育の実施期間について変更するときは、保育の実施期間変更決定通知書により、認定こども園等の施設長に通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第18条 教育・保育給付認定保護者は、保育の実施期間の満了前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施の解除を申し出るときは、退所届により保育の実施を受けている認定こども園等の施設長を経由して市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則第1条の5に定める事由に該当しなくなったとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 保育を長期間利用しないとき。
(4) その他認定こども園等運営上特に支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の退所届の提出があったとき、又は前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育の実施解除通知書により、認定こども園等の施設長に通知するものとする。
第2節 保育料
(保育料の額)
第19条 認定こども園等に入所した児童の保育料は、施行条例に定める額とする。
2 市長は、保育料の額を決定したときは、施行細則の定めるところにより教育・保育給付認定保護者に通知するとともに認定こども園等の施設長に通知するものとする。
3 市長は、保育料の額を変更したときは、施行細則の定めるところにより教育・保育給付認定保護者に通知するとともに認定こども園等の施設長に通知するものとする。
(保育料の徴収)
第20条 認定こども園等の保育料は、認定こども園等が徴収する。
2 保育料の徴収方法は、それぞれの認定こども園等が定めるところによる。
(保育料の納期)
第21条 認定こども園等の保育料の納期は、それぞれの認定こども園等が定めるところによる。
第3節 保育料の減免
(保育料の減免)
第22条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当し、保育料を納付することが著しく困難と認められる場合は、その事情に応じ保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。
(2) 天災その他の災害等のため所得又は財産が著しい損失を受けたため生活が著しく困難になったとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
2 保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の保育料減免申請書の提出があった場合においては、審査を行い、保育料の減免を決定し、又は却下したときは、保育料減免決定通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するとともに認定こども園等に通知するものとする。
4 保育料の減免を受けた教育・保育給付認定保護者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
第4節 第3子以降児童保育料の減免
第23条 前条第1項に定めるもののほか、市長は、教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の児童に係る保育料を減免することができる。
2 この規則に定めるもののほか、認定こども園等の第3子以降児童保育料の減免については、市長が別に定める。
第4章 事故等の報告
第24条 保育所又は認定こども園等の施設長は、次に掲げる場合においては、直ちにその状況等を市長に報告しなければならない。
(1) 保育所又は認定こども園等において児童が傷害を受け、又は児童が死亡したとき。
(2) 児童に集団食中毒その他の集団事故が発生したとき。
(3) 保育所又は認定こども園等が天災その他の非常災害を受けたとき、又はそのおそれのあるとき。
第5章 補則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市認可保育所入所に係る費用徴収規則(平成15年出雲市規則第27号。以下「出雲市規則」という。)、平田市保育所の保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則(平成10年平田市規則第1号。以下「平田市規則」という。)、佐田町立保育所管理規則(昭和52年佐田町規則第5号。以下「佐田町規則」という。)、多伎町保育の実施に関する規則(昭和62年多伎町規則第4号。以下「多伎町規則」という。)、保育料徴収規則(昭和56年湖陵町規則第6号。以下「湖陵町規則」という。)又は大社町保育所保育料徴収規則(平成9年大社町規則第10号。以下「大社町規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間、合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町の区域内に住所を有し、保育の実施を受けている児童に係る保育料の徴収については、それぞれ出雲市規則、平田市規則、佐田町規則、多伎町規則、湖陵町規則又は大社町規則の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町保育の実施及び保育料の徴収に関する規則(平成11年斐川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日から平成26年3月31日までの間における、編入前の斐川町の区域内に住所を有する児童については、別表保育所保育料徴収金基準額表の額を各年度次の表に定める額とする。

6 編入日から平成26年3月31日までの間における、編入前の斐川町の区域内に住所を有する児童については、別表備考3の表中の額を各年度次の表に定める額とする。

附 則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表備考2及び3の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成22年度の保育所の入所の申込みは、この規則の施行の日前においても、改正後の様式第1号により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の別表備考2及び3の規定は、平成21年度分の保育料から適用し、平成20年度以前の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第60号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第56号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行し、平成27年度の保育所又は認定こども園の申込みから適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市保育所の実施及び保育料の徴収等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 市長は、平成27年度の保育所又は認定こども園の入所に関しては、施行日前においても入所の申込み又は入所の内定をすることができる。
附 則(平成27年10月1日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第86号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第88号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月21日規則第46号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 市長は、平成31年度の家庭的保育事業等の利用に関しては、施行日前においても利用の申込み又は利用の内定をすることができる。
附 則(令和元年9月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市保育の実施及び保育料の徴収等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の出雲市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条・第14条関係)
入所希望変更届

様式第2号(第3条・第14条関係)
保育所入所申込取下げ届

様式第3号(第5条・第16条関係)
保育所入所内定辞退届

様式第4号(第5条・第16条関係)
保育の実施の内定取消通知書
保育の実施の内定取消通知書

様式第5号(第6条・第17条関係)
保育の実施期間変更決定通知書
保育の実施期間変更決定通知書

様式第6号(第7条・第18条関係)
保育所退所届
退所届

様式第7号(第7条・第18条関係)
保育の実施解除通知書
保育の実施解除通知書

様式第8号(第12条・第22条関係)
保育料減免申請書
保育料減免申請書

様式第9号(第12条・第22条関係)
保育料減免決定(却下)通知書
保育料減免決定通知書