○出雲市身体障害者福祉法施行細則
(平成17年出雲市規則第126号) |
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(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)、出雲市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年出雲市規則第93号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所の長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 令第8条第2項の規定による保健所長への通知は、身体障がい者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障がい者手帳交付状況台帳)
第5条 福祉事務所の長は、身体障がい者手帳交付状況台帳を備え、身体障がい者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第6条 令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第4号)によるものとする。
(障がい福祉サービスの措置)
第7条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障がい福祉サービスの措置(以下「障がい福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障がい福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障がい福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障がい福祉サービス措置委託決定通知書(様式第6号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
(支援施設等入所の措置)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定による障がい者支援施設等への入所の措置(以下「支援施設等入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、支援施設等入所の措置を採ることを決定したときは、支援施設等入所措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、支援施設等入所の措置を委託しようとするときは、支援施設等入所措置委託通知書(様式第8号)を委託しようとする支援施設等に送付しなければならない。
(障がい福祉サービス・支援施設等入所の措置変更等の通知)
第9条 福祉事務所長は、障がい福祉サービスの措置又は支援施設等入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障がい福祉サービス・支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障がい福祉サービスの措置又は支援施設等入所の措置を委託したときは、障がい福祉サービス・支援施設等入所措置変更(解除)通知書(様式第10号)を障がい福祉サービスの措置を委託した者又は支援施設等入所の措置を委託した支援施設等に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障がい者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市身体障害者福祉法施行細則(出雲市規則第848号)、平田市身体障害者福祉法施行細則(平成6年平田市規則第35号)、身体障害者福祉法施行規則(平成5年多伎町規則第3号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年湖陵町細則第3号)又は大社町身体障害者福祉法施行細則(平成5年大社町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日規則第54号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第59号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。