○出雲市障害児福祉手当及び特別障害者手当支給規則
(平成17年出雲市規則第131号)
改正
平成23年10月1日規則第64号
平成27年12月28日規則第101号
平成28年5月31日規則第121号
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下これらを「手当」という。)の支給に関する事務の取扱い及び手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 出雲市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(認定、認定請求の却下及び支給停止に係る文書の様式)
第3条 手当の認定、認定請求の却下及び支給停止に係る次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。
文書の種類文書の様式
(1) 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の文書障害児福祉手当/特別障害者手当/認定通知書(様式第3号)
(2) 省令第3条第2項及び第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の文書障害児福祉手当/特別障害者手当/支給停止通知書(様式第4号)
(3) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の文書障害児福祉手当/特別障害者手当/認定請求却下通知書(様式第5号)
(支給停止解除の通知)
第4条 福祉事務所長は、省令第2条第3号の障害児福祉手当所得状況届若しくは省令第15条第3号の特別障害者手当所得状況届の提出があった場合において法第20条若しくは第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定に該当しないことにより、又は省令第2条第4号ハ若しくは第5号ハの障害児福祉手当被災状況書若しくは省令第15条第4号ニ若しくは第5号ハの特別障害者手当被災状況書(次条において「被災状況書」という。)の提出があった場合において法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に該当することにより手当の支給停止を解除するときは、当該手当の受給資格者に障害児福祉手当/特別障害者手当/支給停止解除通知書(様式第6号)により、その旨を通知しなければならない。
(被災非該当の通知)
第5条 福祉事務所長は、被災状況書の提出があった場合において、法第22条第1項の規定に該当しないことにより手当の支給停止を解除しないことを決定したときは、当該手当の受給資格者に障害児福祉手当/特別障害者手当/被災非該当通知書(様式第7号)により、その旨を通知しなければならない。
(氏名又は住所の変更及び受給資格の喪失に係る文書の様式)
第6条 氏名又は住所の変更及び受給資格の喪失に係る次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。
文書の種類文書の様式
(1) 省令第7条及び第8条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する届書障害児福祉手当/特別障害者手当/氏名・住所変更届(様式第8号)
(2) 省令第9条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する届書障害児福祉手当/特別障害者手当/受給資格喪失届(様式第9号)
(3) 省令第10条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する届書障害児福祉手当/特別障害者手当/受給者死亡届(様式第10号)
(4) 省令第11条(省令第16条において準用する場合を含む。)の文書障害児福祉手当/特別障害者手当/受給資格喪失通知書(様式第11号)
(手当の支払等)
第7条 手当の支払開始期日は、各支払期月の10日(その日が休日若しくは日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、支払い開始期日を繰り上げ、その直前の休日等でない日)とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払開始期日前の日においても支払うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 受付処理簿 2年
(5) 所得状況届 2年
(6) 被災状況届 2年
(7) その他の届書 1年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の障害児福祉手当及び特別障害者手当支給規則(昭和61年出雲市規則第640号)又は平田市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年平田市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則(平成20年斐川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第64号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第101号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号及び様式第11号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第121号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
受付処理簿

様式第2号(第2条関係)
受給者台帳

様式第3号(第3条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定通知書

様式第4号(第3条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)支給停止通知書

様式第5号(第3条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定請求却下通知書

様式第6号(第4条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)支給停止解除通知書

様式第7号(第5条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)被災非該当通知書

様式第8号(第6条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)氏名・住所変更届

様式第9号(第6条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)受給資格喪失届

様式第10号(第6条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)受給者死亡届

様式第11号(第6条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)受給資格喪失通知書