○出雲市腎臓機能障がい者通院交通費助成金交付要綱
(平成17年出雲市告示第75号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障がい者(以下「障がい者」という。)が医療機関において人工透析を受ける際に、当該通院に要する交通費の一部を助成することを定め、障がい者の負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 腎臓機能障がい者通院交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 出雲市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民票に記載されている者
(2) 腎臓機能障がいを有し、医療機関において人工透析の治療を要する者
(3) 自宅から医療機関までの片道道程距離が5キロメートル以上の者
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 他の機関から通院に係る交通費等の支給を受けている者
(3) 医療機関による無料の往復の送迎を利用して通院する者
(4) 徒歩又は自転車を利用して通院する者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、医療機関が通院のため、別表の基準額以下の料金で送迎を行うときは、市長は、その実費を助成対象者へ助成する。
[別表]
(申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、腎臓機能障がい者通院交通費助成申請書(様式第1号)に人工透析患者通院証明書(様式第2号)又は人工透析治療の必要性を証する書類の写を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の決定をしたときは、申請のあった当月の初日から当該年度の3月31日を超えない日までの期間において、腎臓機能障がい者通院交通費助成決定通知書(様式第3号)により、助成しないと決定したときは、腎臓機能障がい者通院交通費助成却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、第2条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき又は同条第2項各号に該当することとなったときは、腎臓機能障がい者通院交通費助成消滅届(様式第5号)により市長に対し届け出なければならない。
[第2条第1項各号]
3 市長は、前項の届出を受理し、適当と認めた場合は、腎臓機能障がい者通院交通費助成消滅通知書(様式第6号)により当該受給者に対し、通知するものとする。
4 受給者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに腎臓機能障がい者通院交通費助成住所等変更届(様式第7号。以下「住所等変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更が生じたとき。
(2) 通院している医療機関を変更しようとするとき。
5 市長は、受給者から住所等変更届の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、腎臓機能障がい者通院交通費助成住所等変更認定通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。
(実績報告及び請求)
第6条 受給者は、腎臓機能障がい者通院交通費助成実績報告兼請求書(様式第9号)を提出し、その通院状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の請求は、通院の日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成の時期)
第7条 助成金は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)交付する。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、その助成を停止し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町腎臓機能障害者通院費助成金支給要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成22年3月15日告示第108号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第368号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日告示第90号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第168号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日告示第48号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日告示第130号)
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この要綱は、令和3年3月16日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第81号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
通院交通費助成単価表
道程(片道) | 1回助成額 |
5~10km | 250円 |
10~15km | 500円 |
15~20km | 750円 |
20~25km | 1,000円 |
25~30km | 1,250円 |
30km~ | 1,500円 |
備考 医療機関による無料の片道の送迎を利用して通院している場合は、上記助成額の2分の1の額とする。