○出雲市美化サポートクラブ認定要綱
(平成17年出雲市告示第107号)
改正
平成28年2月1日告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が、ごみのポイ捨てや飼い犬の糞の放置などのない、清潔で快適なまちづくりを推進するうえで、美化活動の実施及び啓発指導に関しボランティアとして協力する市民の団体や事業所(以下「団体等」という。)を、出雲市美化サポートクラブ(以下「サポートクラブ」という。)として認定することについて、必要な事項を定めるものとする。
(サポートクラブの認定申請)
第2条 サポートクラブの認定を受けようとする団体等は、サポートクラブ認定申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(サポートクラブの認定)
第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、サポートクラブに認定すべきと認めた場合は、当該団体等に認定書(様式第2号)を交付するものとする。
(認定団体の活動等)
第4条 前条により認定された団体等(以下「認定団体」という。)は、1年以上サポートクラブとして活動するものとし、その活動は、定期的に行わなければならない。
2 認定団体は、毎年度の活動予定表(様式第3号)を作成し、当該年度の4月30日までに、市長に提出しなければならない。
3 認定団体は、次のとおり毎年度の活動の実施状況を、サポート活動報告書(様式第4号)により市長に提出しなければならない。
(1) 市民の団体 年間1回
(2) 事業所 年間2回
(認定団体の活動区域)
第5条 認定団体の活動区域は、市内の道路、公園、河川その他の公共施設等のほか、清潔で快適な環境を確保するため、特に市長が必要と認める区域とする。
(回収ごみの処理)
第6条 活動によって回収したごみ等は、認定団体の責任において処理するものとする。
(認定団体への支援)
第7条 市長は、認定団体に対して、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 傷害保険への加入措置
(2) サポートクラブ腕章の貸与
(3) ごみ袋の配付
(4) 清掃用具の貸与
(5) その他必要と認められるもの
(認定の取消し)
第8条 認定団体は、その活動を終了し、又は解散するときは、出雲市美化サポートクラブ認定取消届出書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年2月1日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
出雲市美化サポートクラブ認定申請書

様式第2号(第3条関係)
出雲市美化サポートクラブ認定書

様式第3号(第4条関係)
出雲市美化サポートクラブ活動予定表

様式第4号(第4条関係)
出雲市美化サポート活動報告書(中間・年度末)

様式第5号(第8条関係)
出雲市美化サポートクラブ認定取消届出書