○出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第170号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第191号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 交流棟を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、木綿街道交流館交流棟使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用を許可したときは、使用料を徴収し、木綿街道交流館交流棟使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更)
第3条 交流棟の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、木綿街道交流館交流棟使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該使用(変更)許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(入館料の減免申請)
第4条 条例第14条の規定により本石橋邸入館料の減免を受けようとする者は、木綿街道交流館本石橋邸入館料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
2 市長は、入館料の減免を決定したときは、木綿街道交流館本石橋邸入館料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の減免申請)
第5条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、木綿街道交流館交流棟使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
2 市長は、使用料の減免を決定したときは、木綿街道交流館交流棟使用料減免決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付申請)
第6条 条例第15条ただし書の規定により、入館料又は使用料の還付を受けようとする者は、木綿街道交流館使用(入館)料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
(使用許可書等の提示)
第7条 使用者が交流館を使用するときは、使用許可書を市長に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第8条 交流棟の使用者又は本石橋邸の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 備付けの設備器具等の取扱いを適切に行なうこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 市長の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第9条 交流館の入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 条例第14条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第14条]
2 条例第14条の申請書は、指定管理者指定申請書(様式第9号)とする。
[条例第14条]
3 条例第14条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第14条]
(1) 交流館の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 交流館の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、条例第15条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第10号)により通知する。
[条例第15条]
(協定)
第12条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 入館料若しくは使用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第13条 条例第13条第1項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の出雲市木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例施行規則第10条から第12条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前に、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第9号)及びこの規則による改正前の出雲市立木綿街道交流館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。