○出雲市農業近代化資金利子補給規則
(平成17年出雲市規則第185号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農業経営の改善を図り、農業の近代化を推進するための資金(以下「農業近代化資金」という。)に係る利子補給を行うことにより、農業経営改善事業のより積極的な活動を助長し、もって農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。
(対象となる融資)
第2条 市は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)の規定に基づいて行う融資のうち、島根県農業近代化資金県単独特別利子補給要項(平成10年4月1日農発第7号)に定める水田営農活性化資金及び認定農業者育成支援資金に対する融資について利子補給を行うものとする。
(農業近代化資金の種類等)
第3条 農業近代化資金の種類、取扱融資機関、利子補給率、期間等は、市長が別に定める。
(利子補給)
第4条 市は、この規則の定めるところにより農業近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
2 前項の利子補給金の交付は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、利子補給承諾書(様式第2号)を融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の請求及び支払)
第6条 融資機関が利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年の1月31日までに利子補給請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、融資機関から利子補給金の請求があったときは、内容を審査の上、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給の打切り等)
第7条 市長は、当該資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したとき、又は融資機関がその責めに帰すべき事由により、この規則若しくは第4条の規定により締結した契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
[第4条]
(報告の義務等)
第8条 融資機関は、当該資金の貸付けを実行したときは、直ちに貸付実行報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 融資機関は、市長が職員をして、当該利子補給に関する帳簿等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市農業近代化資金利子補給規則(昭和53年出雲市規則第518号)、平田市農業近代化資金利子補給規則(昭和54年平田市規則第5号)、佐田町農林業振興事業資金利子補給規則(昭和53年佐田町規則第5号)、多伎町農業近代化資金等審査会設置要領(平成7年多伎町訓令第6号)、湖陵町農業近代化資金利子補給規則(平成3年湖陵町規則第12号)又は大社町農業近代化資金利子補給規則(昭和59年大社町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町農業近代化資金利子補給規則(昭和57年斐川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第23号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第72号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。