○出雲市うさぎ森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第186号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市うさぎ森林公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の申請に関する書類等)
第2条 条例第14条第2項の規則で定める申請書は、うさぎ森林公園指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
2 条例第14条第2項の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 経営状況に関する書類
(5) 納税を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第2条の2 市長は、条例第15条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、うさぎ森林公園指定管理者指定書(様式第2号)により通知する。
[条例第15条]
(協定)
第2条の3 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の内容等)
第3条 条例第16条の規則で定める日は、毎会計年度終了後30日とする。ただし、条例第18条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された場合は、その取消しの日から30日とし、その報告の対象となる期間は当該取消しの前日までとする。
2 条例第16条の規則で定める内容は、次のとおりとする。
[条例第16条]
(1) 公園等の管理運営の体制
(2) 公園等で実施した事業の内容並びに当該事業を実施した時期及び成果
(3) 公園等の利用の実績及びその分析
(4) 公園等の管理運営に要した経費の総額及び内訳
(5) その他公園等の管理運営に関し市長が必要と認める事項
(利用申請)
第4条 条例第5条の規定により公園を利用する者は、うさぎ森林公園利用(変更)許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
[条例第5条]
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、利用の許可をしたときは、うさぎ森林公園利用(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第9条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、うさぎ森林公園利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第9条]
(利用料金の還付)
第6条 条例第10条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、うさぎ森林公園利用料金還付請求書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第10条]
(利用者の遵守事項)
第7条 公園の施設等を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。
(3) 施設及び設備を汚損し、又は損傷のおそれがある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は頒布しないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(8) その他市長が定める事項に従うこと。
(損傷等の届出)
第8条 公園の施設、設備又は展示物を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第40号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。