○出雲市普通河川道路等管理条例施行規則
(平成17年出雲市規則第198号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市普通河川道路等管理条例(平成17年出雲市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽易な維持)
第2条 条例第4条に規定する市長の承認を受けることを要しない軽易な維持とは、次の各号に掲げるものをいう。
[条例第4条]
(1) 草刈、軽易な障害物の処分その他これに類する小規模な維持
(2) 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない維持
(3) その他普通河川道路の機能を妨げない限度において、管理上支障がないと市長が認める行為
(承認及び許可申請書)
第3条 条例第4条及び第5条の規定により承認及び占用等の許可を受けようとする者は、普通河川道路等承認・許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(承認及び許可変更申請書)
第4条 承認及び許可を受けた者が、次に掲げる行為をしようとする場合は、普通河川道路等承認・許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第7条の規定により承認及び許可事項を変更しようとする場合
[条例第7条]
(2) 条例第8条第2項の規定により占用期間を更新しようとする場合
[条例第8条第2項]
(3) 占用する者が住所又は氏名若しくは名称を変更した場合
(4) 相続により相続人が、占用を継続しようとする場合
(許可書)
第5条 市長は、前2条の規定による申請に基づき、承認又は許可した場合においては、許可書を交付する。
2 承認及び許可を受けた者は、許可書を保存し、必要に応じて提示しなければならない。
(占用物件の管理)
第6条 占用の許可を受けた者は、占用期間中その占用物件の維持及び修繕に努めなければならない。
(損害賠償)
第7条 承認及び許可を受けた者が、その承認及び許可の条件に違反したため、他に損害を及ぼした場合は、これを賠償しなければならない。
(占用廃止届)
第8条 占用の許可を受けた者が、許可期間の満了等により占用を廃止したときは、普通河川道路等占用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。