○出雲市建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規則
(平成17年出雲市規則第201号)
改正
平成17年9月29日規則第277号
令和元年7月3日規則第24号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により、特定行政庁として市長の行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(意見の聴取の請求)
第2条 法第9条第3項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)又は法第9条第8項(法第10条第4項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によって意見の聴取を請求しようとする者は、意見の聴取請求書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の開催通知)
第3条 市長は、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)又は法第48条第15項に規定する意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取通知書(様式第2号)により、指定又は許可に利害関係を有する者に、指定の計画又は許可処分の内容並びに意見の聴取の期日及び場所を通知する。
2 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第3号)により行うものとする。
(意見の聴取の開催公告)
第4条 法第9条第5項、法第46条第2項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)及び法第48条第17項に規定する公告は、意見の聴取公告(様式第4号)により、出雲市公告式条例(平成17年出雲市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(代理人の出頭)
第5条 第2条に規定する者が、法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の代理人を出頭させるときは、あらかじめ、その理由及び代理人との関係を記載した書面に、委任状を添えて意見の聴取の開始までに、市長に届け出なければならない。
(証人の出席)
第6条 第3条第1項の規定により、意見の聴取の通知を受けた者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、又は自己に有利な証拠を提出することができる。
2 法第9条第6項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により、証人を出席させようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面により意見の聴取の開始までに、市長に届け出なければならない。
3 前項の場合において、市長は、必要と認めたときは、証人の数を制限することができる。
(意見の聴取の主宰)
第7条 意見の聴取は、次の各号のいずれかに該当しない市の職員のうちから、市長があらかじめ指名した者が、議長及び副議長となって行う。
(1) 第2条又は第3条第1項に規定する者と、3親等以内の親族であるとき又はあったとき。
(2) 前号に掲げる者の法定代理人、保佐人、補助人又は補佐人であるとき。
(関係職員の出席)
第8条 議長は、必要があると認める場合においては、当該処分に関係ある職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
2 議長は、前項の場合においては、あらかじめ、意見の聴取の内容、期日及び場所を、出席を求める者に対し、それぞれ通知しなければならない。
(口頭審問)
第9条 意見の聴取は、口頭審問の形式によって行う。
(出席者の発言)
第10条 意見の聴取においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。
2 議長は、発言者がその発言の範囲を超えたと認めたときは、その発言を制止することができる。
(供述書又は陳述書及び調書による意見の聴取)
第11条 第2条に規定する者若しくはその代理人又は第3条第1項に規定する者が、正当な理由なくして出席しない場合の意見の聴取は、供述書又は陳述書及びその事項の調査に当たった関係職員が作成して署名した調書を朗読して行う。
2 前項の場合において、やむを得ない事由により、供述書又は陳述書を取ることができないときは、調書を朗読してこれに代えることができる。
(意見の聴取の期日の延期)
第12条 前条第1項に規定する者が、意見の聴取に出席できない正当な理由がある場合においては、意見の聴取延期申請書(様式第5号)を、意見の聴取の期日の2日前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、その事由が正当であると認めた場合においては、その意見の聴取の期日を延期するものとする。ただし、再度の延期は行わない。
3 市長は、天災事変その他やむを得ない事由があって、意見の聴取を行うことができないと認めた場合は、意見の聴取の期日を延期することができる。
4 市長は、前2項の規定により意見の聴取の期日を延期するときは、第3条又は第4条の規定に準じて、その旨を通知し、又は公告する。
(傍聴人の制限)
第13条 傍聴人は、会場において発言することができない。ただし、議長が特に必要と認めて指名し、発言を許可した場合においては、この限りでない。
2 議長は、会場を整理し、又はその秩序を保持するために必要があると認めた場合においては、傍聴人の数を制限することができる。
(会場の秩序の保持)
第14条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者があるときは、その者に対して退場を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第15条 議長は、意見の聴取の出席者氏名、次第、審問及び発言内容について、その要点を関係職員に記録させなければならない。
2 前項の記録には、議長及び副議長が署名押印しなければならない。
(意見の聴取の報告)
第16条 議長は、意見の聴取の終了後、前条第1項に規定する記録に、意見の聴取の結果による意見書を添付して、遅滞なく、市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法に基づく公開による意見の聴衆に関する規則(平成11年出雲市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月29日規則第277号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
意見の聴取請求書

様式第2号(第3条関係)
意見の聴取通知書

様式第3号(第3条関係)
意見の聴取通知書

様式第4号(第4条関係)
意見の聴取公告

様式第5号(第12条関係)
意見の聴取延期申請書