○出雲市中高層建築物に関する指導要綱
(平成17年出雲市告示第169号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物の建築に関する指導を行うことにより、当該建築に係る紛争の予防を図るとともに、良好な近隣関係の保持及び地域における健全な居住環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物をいう。ただし、3階建以下の一戸建て住宅及び国又は地方公共団体が建築主となる建築物を除く。
(2) 建築物の高さ 地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項)からの高さをいう。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(3) 建築 新築、増築、改築又は移転をいう。
(4) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。
(5) 近隣住民 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 中高層建築物からその高さと等しい水平距離の範囲内に所在する建築物及び土地の所有者並びに当該範囲内に居住する者
イ 中高層建築物によるテレビ電波受信障害の影響を受けると認められる者
(6) 紛争 中高層建築物の建築により生ずると予想される日照の阻害、プライバシーの侵害、テレビ電波受信障害並びに工事中の騒音、振動及び車両の通行等による周囲の居住環境に及ぼす影響に関する建築主等と近隣住民との紛争をいう。
(標識の設置及び期間)
第3条 建築主等は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に当該建築に係る計画(以下「建築計画」という。)の周知を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築の確認、認定又は許可の申請をしようとする日の30日前までに、標識(様式第1号)を建築予定地の見やすい場所に設置し、建築計画を事前に公開しなければならない。
2 標識の設置期間は、当該工事が完了するまでの期間とする。
(建築計画の事前説明)
第4条 建築主等は、法に基づく建築の確認、認定又は許可の申請をしようとするときは、前条第1項の標識を設置した後、速やかに当該建築に係る計画の概要について近隣住民に説明し、了解を得るよう努めなければならない。
2 前項の事前説明は、次表の左欄に掲げる説明事項を、右欄に掲げる説明資料をもって行うものとする。
説明事項 | 説明資料 |
1 中高層建築物の規模、構造及び用途
2 中高層建築物の敷地の形態及び規模 3 中高層建築物の敷地内における位置及び近隣住民の建築物の位置 4 中高層建築物による敷地周辺の日照への影響 5 中高層建築物の建築に際し、近隣住民のプライバシーの保護に関し配慮する事項 6 中高層建築物による近隣住民へのテレビ電波受信障害及びその対策 7 中高層建築物の建築工事の予定期間及び工法並びに当該工事に係る周辺への安全対策の概要 8 中高層建築物の外観及び色彩に関する事項 9 その他中高層建築物が建築されることによって生ずる光、騒音等近隣住民の居住環境に与える影響とその対策 | 1 建築計画概要書(様式第2号)
2 付近見取図 3 付近状況図(第2条第5号の範囲内の土地・建築物の位置、用途、所有権者、居住者等の氏名を明示したもの) 4 配置図(建築物の敷地内における位置及び駐車場、植栽計画等外構計画を明示したもの) 5 平面図(説明に支障がないときは、間取りを省略することができる。) 6 全面の立面図(建築物の高さを記入し、着色したもの) 7 日影図(地盤面に及ぼす日影を明示したもの) 8 テレビ電波受信障害予想図 9 その他説明に必要な資料 |
3 建築主等は、建築に関する計画について、近隣に与える影響に著しい変更が生じた場合は、速やかにその変更の内容について、近隣住民(変更により新たに当該中高層建築物に係る近隣住民となるものを含む。)に説明しなければならない。
(届出書等の提出)
第5条 建築主等は、法に基づく建築の確認、認定又は許可の申請をしようとするときは、その提出する日の10日前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 計画建築物届出書(様式第3号)
(2) 前条第2項の表中に掲げる説明資料
(3) 事前公開の標識を設置したことを証する写真
(4) 誓約書(様式第4号)
(市長の指導)
第6条 市長は、建築主等に対して近隣住民との間に中高層建築物に関する紛争が生じないように努めさせるとともに、紛争が生じた場合においては、第1条に掲げる目的に沿うよう協議させ、その解決に当たらせるものとする。
[第1条]
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市中高層建築物に関する指導要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この要綱による改正前の出雲市中高層建築物に関する指導要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。