○出雲市通級指導実施要綱
(平成17年出雲市教育委員会告示第13号)
改正
平成19年3月30日教育委員会告示第5号
平成20年3月26日教育委員会告示第1号
平成26年8月27日教育委員会告示第8号
平成27年7月29日教育委員会告示第25号
平成29年3月29日教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に他の学校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、様式第1号によりその旨を報告するものとする。
2 通級指導校の校長は、児童又は生徒に係る通級による指導の必要性について、教育委員会に様式第2号により報告するものとする。
3 教育委員会は、前2項の報告を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき学校以外の他の学校において通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ島根県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に様式第3号により通知するものとする。
4 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ出雲市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)等の意見を聴取するものとする。
5 教育委員会は、第3項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、通級による指導を行うことについて様式第1号の写しを添付し、通知するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第3項及び第5項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 在学校の校長は、前項の協議が終了したときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、通級による指導のための特別の教育課程に関する届出書により教育委員会に届け出るものとする。
(県教育委員会への届出)
第4条 教育委員会は、前条第2項の届出を受けたときは、その写しを添付し、県教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 通級指導校の校長は、通級による指導を終了するときは、教育委員会に対し様式第4号により報告するものとする。
2 在学校の校長は、他の学校において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し様式第5号によりその旨を報告するものとする。
3 教育委員会は、前2項の報告を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在学校の校長に対し様式第6号により、県教育委員会に対しては様式第5号の写しを添付し、その旨を通知するものとする。
4 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
(その他)
第6条 その他他の学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会告示第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月27日教育委員会告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月29日教育委員会告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会告示第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
通級による特別な指導が必要な児童(生徒)について(報告)
通級による指導が必要な児童(生徒)について(報告)

様式第2号(第2条関係)
通級による特別な指導の必要性について(報告)

様式第3号(第2条関係)
通級による指導の開始について(通知)
通級による指導の開始について(通知)

様式第4号(第5条関係)
通級による指導の終了について(報告)
通級による指導の終了について(報告)

様式第5号(第5条関係)
通級による指導を終了する児童(生徒)について(報告)
通級による指導を終了する児童(生徒)について(報告)

様式第6号(第5条関係)
通級による指導の終了について(通知)