○出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲科学館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第279号)第9条の規定に基づき、出雲科学館(以下「科学館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 科学館に、次の係及び班を置く。
(1) 企画管理係
(2) 理科・科学班
(職員)
第3条 科学館に、事務職員を置き、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 前項の職員のほか、必要があると認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(職名)
第4条 前条第1項の職員の職名は、館長、係長、班長及び主事とする。
2 特に必要があるときは、前項の職員のほかに主査、課長補佐、主幹、主任及び副主任を置くことができる。
(事務分掌)
第5条 第2条に規定する係及び班の事務分掌は、次のとおりとする。
企画管理係 | |
(1) | 総合的な企画調整に関すること。 |
(2) | 施設及び設備の管理に関すること。 |
(3) | 予算及び経理に関すること。 |
(4) | 広報に関すること。 |
(5) | 講師の任免及び研修に関すること。 |
(6) | 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。 |
(7) | 科学館運営理事会に関すること。 |
(8) | 出雲科学アカデミーに関すること。 |
(9) | 科学館内の庶務に関すること。 |
(10) | 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。 |
理科・科学班 | |
(1) | 小中学生の科学館における理科学習指導計画の策定に関すること。 |
(2) | 小中学生に対する科学館で行う理科授業の実施に関すること。 |
(3) | 理科教材の研究及び開発に関すること。 |
(4) | 理科教育その他教育の指導及び助言に関すること。 |
(5) | 理科教員研修の支援に関すること。 |
(6) | 科学及びものづくり教育の企画立案及び実施に関すること。 |
(7) | 情報技術教育の企画立案及び実施に関すること。 |
(8) | 産業技術教育の支援に関すること。 |
(9) | その他科学教育の指導及び助言に関すること。 |
[第2条]
(開館時間等)
第6条 科学館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第7条 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日を休館日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の申請)
第8条 条例第6条の規定により、科学館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始する日の属する月の初日の3月前から使用を開始しようとする日までに、出雲科学館施設等使用許可申請書(様式第1号)を出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
[第6条]
(使用の許可)
第9条 教育委員会は、条例第6条の許可をしたときは、出雲科学館施設等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
[第6条]
(使用許可の変更)
第10条 条例第6条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可に係る事項を変更しようとするときは、出雲科学館施設等使用変更許可申請書(様式第3号。以下「変更許可申請書」という。)に前条の使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
[第6条]
2 教育委員会は、前項の変更許可申請書の提出があった場合において、当該変更を許可したときは、当該使用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(使用許可書の提示)
第11条 使用者は、施設等を使用するときは、使用許可書を提示しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額又は免除の額は、次のとおりとする。
[第8条]
(1) 科学館と連携して事業等を行っている個人又は団体等が使用するときは、当該使用料については、全額免除とする。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校、中学校及び養護学校の教職員、児童又は生徒が教育活動の一環として使用するときは、当該使用料については、全額免除とする。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、療育手帳について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者及びその介護者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用するときは、当該使用料については、半額免除とする。
(4) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用するときは、当該使用料については、半額免除とする。
(5) 第3号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加するときは、当該使用料については、半額免除とする。
(6) その他教育委員会が特に必要と認めるときは、当該使用料については、教育委員会が必要と認める額を減免する。
(使用料の減免申請)
第13条 使用料の減免を受けようとする者は、出雲科学館施設等使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する減免申請を承認したときは、出雲科学館施設等使用料減免通知書(様式第5号)により使用者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、不正の行為により使用料の減免を受けた者に対しては、これを取り消し、減免した使用料を追徴することができる。
(使用料の還付)
第14条 教育委員会は、条例第9条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[第9条]
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用開始の日前5日までに使用の中止を教育委員会に申し出たとき 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲科学館施設等使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、出雲科学館施設等使用料還付決定通知書(様式第7号)により使用者に通知しなければならない。
(入館者及び使用者の遵守事項)
第15条 入館者及び使用者は、入館又は使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 資料、展示品、施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 感染症患者、めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者又は犬その他の動物(身体障がい者補助犬を除く。)を伴う者その他館内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者を館内へ入館させないこと。
(7) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(8) 教育委員会の許可を受けないで、館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(9) その他教育委員会が必要と認める事項
(損傷の届出等)
第16条 入館者又は使用者は、展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第17条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を職員に届出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第8号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第18号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中出雲市教育委員会基本規則別表の改正規定、第4条中出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 前号に定めるもの以外 令和3年8月1日
(職名の適用)
2 この規則の規定による改正後の出雲市教育委員会基本規則別表の規定及び改正後の出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の規定による職名については、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。