○出雲市文化財保護条例施行規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第45号)
改正
平成24年7月25日教育委員会規則第8号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 有形文化財(第2条-第14条)
第3章 無形文化財(第15条・第16条)
第4章 民俗文化財(第17条-第19条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第20条-第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市文化財保護条例(平成17年出雲市条例第295号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 有形文化財
(指定の同意書)
第2条 出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第2項の規定により所有者及び権原に基づく占有者の同意を得ようとするときは、様式第1号による指定同意書の提出を求めるものとする。
(指定書の様式等)
第3条 条例第4条第5項の指定書は、様式第2号による。
2 有形文化財の所有者は、交付を受けた指定書を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。この場合においては、滅失による再交付を申請するときは、滅失の事実を証明する書類、き損により再交付を申請するときは、当該き損した指定書を添えなければならない。
(解除の通知書)
第4条 条例第5条第2項による指定解除の通知書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 種類及び名称
(2) 員数
(3) 所有者の氏名
(4) 管理者の氏名
(5) 指定解除の年月日
(6) 解除の理由
(7) その他必要な事項
(管理責任者選任又は解任の届出書の記載事項)
第5条 条例第6条の規定による管理責任者の選任又は解任の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢
(6) 選任又は解任の年月日
(7) 選任又は解任の事由
(8) 解任のときは、新管理責任者の選任に関する見込
(9) その他参考となるべき事項
(所有者変更等の届出書)
第6条 条例第7条第1号の規定による所有者の変更の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所
(6) 変更の年月日
(7) 変更の事由
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出書)
第7条 条例第7条第2号の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所
(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所
(6) 変更の年月日
(7) その他参考となるべき事項
(滅失、き損等の届出書)
第8条 条例第7条第3号の規定による有形文化財の滅失、き損等の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合はその氏名及び住所
(6) 滅失、き損等の事実の生じた日時及び場所
(7) 滅失、き損等の生じた当時における管理状況
(8) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合はその箇所及び程度
(9) 滅失、き損等の事実を知った日
(10) 滅失、き損等の事実を知ったのちに取られた措置
(11) その他参考となるべき事項
2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。
(所在の場所の変更の届出書)
第9条 条例第7条第4号の規定による有形文化財の所在の場所の変更の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 管理責任者がある場合はその氏名及び住所
(5) 指定書記載の所在の場所
(6) 変更後の所在の場所
(7) 変更しようとする年月日
(8) 変更を必要とする事由
(9) その他参考となるべき事項
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第10条 条例第7条第4号に規定する届出をする場合、特に次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を要しないものとする。
(1) 補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 管理又は修理に関する勧告に基づいて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号の規定による所在の場所の変更後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
2 所在の場所を変更したのちに届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。
3 前項の届出は、前条各号に準じた事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した日から20日以内に行わなければならない。
(現状変更の許可申請書)
第11条 条例第10条に規定する現状変更の許可の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合はその氏名及び住所
(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所
(7) 現状変更を必要とする事由
(8) 現状変更の内容及び実施の方法
(9) 現状変更のために所在の場所を変更しようとするときは、その場所及び現状変更後復すべき所在の場所並びにその時期
(10) 現状変更の着手及び終了の予定時期
(11) 工事施行者の氏名又は名称及び住所
(12) その他参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする物件の見取図及び写真
(3) 現状変更の実測図
(4) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は占有者の承諾書
(着手及び終了の報告)
第12条 条例第10条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及び終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の場合において、終了の届出には、その結果を示す実測図及び写真を添えなければならない。
(修理の届出)
第13条 条例第10条第1項ただし書の規定による維持の措置のための修理の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者がある場合はその氏名及び住所
(6) 修理を必要とする事由
(7) 修理の内容及び方法
(8) 修理のために所在の場所を変更しようとするときは、その場所及び修理後復すべき所在の場所並びにその時期
(9) 修理の着手及び終了の予定時期
(10) 工事の施行者の氏名又は名称及び住所
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
(1) 設計仕様書
(2) 修理をしようとする部分の見取図及び写真
(3) 届出者が管理責任者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書
3 前2項の届出書又は添付書類に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(終了の報告)
第14条 前条により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す見取図及び写真を添えて、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第3章 無形文化財
(認定書の交付)
第15条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により市指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定したときは、当該保持者に対して様式第3号の認定書を交付するものとする。この場合において、同一無形文化財につき、2人以上の者を保持者として認定したときは、当該認定した保持者全員に対して認定書を交付するものとする。
2 団体を保持者として認定したときは、当該認定した団体の代表者に対して様式第3号の認定書を交付するものとする。
3 第3条第2項の規定は、市指定無形文化財の認定書の再交付について準用する。
(準用)
第16条 第4条及び第7条の規定は、市指定無形文化財に係る解除の通知、保持者の氏名変更等の届出について準用する。
第4章 民俗文化財
(指定書の様式)
第17条 条例第4条第1項の規定により市指定有形民俗文化財を指定したときは、様式第5号による指定書を交付する。
2 第3条第2項の規定は、市指定民俗文化財の指定書の再交付について準用する。
(認定書の交付)
第18条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により市指定無形民俗文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定したときは、当該保持者に対して様式第6号の認定書を交付するものとする。この場合において、同一無形民俗文化財につき、2人以上の者を保持者として認定したときは、当該認定した保持者全員に対して認定書を交付するものとする。
2 団体を保持者として認定したときは、当該認定した団体の代表者に対して様式第6号の認定書を交付するものとする。
3 第3条第2項の規定は、市指定無形民俗文化財の認定書の再交付について準用する。
(準用)
第19条 第2条、第4条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、市指定民俗文化財に係る指定の同意、解除の通知、管理責任者の選任、所有者の変更、滅失、き損、所在の場所の変更、修理等の届出等について準用する。
第5章 史跡名勝天然記念物
(指定書の様式)
第20条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、様式第8号による指定書を交付する。
2 第3条第2項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物の指定書の再交付について準用する。
(標識等の設置の基準)
第21条 条例第13条の規定による標識、説明板、境界標、囲いさくその他の施設の基準については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 標識の形状、寸法及び記入事項は、様式第9号によるものとし、原則として石造りとする。
(2) 説明板の形状、寸法等は、環境に調和するように作成し、指定年月日、指定の理由、現状及び注意事項その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(3) 境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、13センチメートル角の四角柱で地表からの高さは30センチメートル以上とし、上面には指定地域を示す方向指示線を、側面には「史跡境界」、「名勝境界」又は「天然記念物境界」の文字を彫るものとする。
(4) 囲いさくその他の施設は、前3号に準ずるものとする。
2 前項各号に規定する施設を設置しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出して承認を受けなければならない。
(1) 設計仕様書、設計図及び建設位置図面
(2) 記載予定文字
(3) 着工及び竣工の予定時期
(現状変更等の許可申請書)
第22条 条例第10条の規定による市指定史跡名勝天然記念物の現状変更の許可申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
(4) 所有者若しくは権原に基づく占有者の氏名又は名称並びに住所
(5) 管理責任者がある場合はその氏名又は名称及び住所
(6) 許可申請者の氏名又は名称及び住所
(7) 史跡、名勝若しくは天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする事由
(8) 現状変更等の内容及び実施の方法
(9) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
(10) 現状変更等の着手及び終了の予定時期
(11) 現状変更等に係る地域の地番
(12) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所
(13) その他参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。
(1) 現状変更等の設計、仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする地域及びこれに関連する地番、地ぼうを表示した実測図
(3) 現状変更等をしようとする地域の写真
(4) 許可申請者が所有者又は権原に基づく占有者以外のものであるときは、所有者又は占有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の意見書
(着手及び終了の報告)
第23条 条例第10条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出は、その結果を示す見取図及び写真を添えなければならない。
(維持の措置の範囲)
第24条 現状変更等についてその許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 史跡、名勝若しくは天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の状態(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の状態)に復するとき。
(2) 史跡、名勝若しくは天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急処置をするとき。
(3) 史跡、名勝若しくは天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧があきらかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
(準用)
第25条 第2条、第4条から第8条まで、第13条及び第14条の規定は、市指定史跡、名勝又は天然記念物に係る指定の同意、解除の通知、管理責任者の選任、所有者の変更、滅失、き損、修理等の届出について準用する。
第6章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年7月25日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定同意書

様式第2号(第3条関係)
有形文化財指定書

様式第3号(第15条関係)
無形文化財認定書

様式第4号  削除
様式第5号(第17条関係)
有形民俗文化財指定書

様式第6号(第18条関係)
無形民俗文化財認定書

様式第7号  削除
様式第8号(第20条関係)
史跡名勝天然記念物指定書

様式第9号(第21条関係)