○出雲市消防本部り災証明等取扱規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第20号)
改正
平成28年3月14日消防本部訓令第6号
令和4年3月30日消防本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災によって生じた損害の証明(以下「り災証明」という。)及び救急出場の証明について、必要な事項を定めるものとする。
(証明区分)
第2条 証明は、り災証明及び救急出場証明とし、次の区分によって行うものとする。
(1) り災証明は、り災物件が確実な証拠によって立証できる場合に行うものとする。
(2) 救急出場証明は、救急のため出場した事案について証明するものとする。
(証明責任者)
第3条 前条の規定による証明は、消防長が行うものとする。
(申請)
第4条 第2条の規定による証明の申請は、り災証明願(様式第1号)又は救急出場証明願(様式第2号)(以下これらを「り災証明願等」という。)により行うものとする。
2 前項の規定によるり災証明願等を受理したときは、その内容を審査し、消防長の決裁を受けた後、り災証明書交付薄(様式第3号)又は救急出場証明書交付簿(様式第4号)に所要事項を記入し、速やかにり災証明書(様式第5号)又は救急出場証明書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(り災証明願等の様式の特例)
第5条 り災証明願等の様式が、その提出先において特に定めたものがある場合は、これを前条第1項の規定に定めるり災証明願等とみなして処理するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月14日消防本部訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日消防本部訓令第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
り災証明願

様式第2号(第4条関係)
救急出場証明願

様式第3号(第4条関係)
り災証明書交付簿

様式第4号(第4条関係)
救急出場証明書交付簿

様式第5号(第4条関係)
り災証明書

様式第6号(第4条関係)
救急出場証明書