○出雲市景観条例施行規則
(平成20年出雲市規則第14号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行為の届出等(第3条-第11条)
第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第12条・第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)及び出雲市景観条例(平成20年出雲市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
[条例第2条第2号]
(1) 垣(生垣を除く。)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(3) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの
(4) 広告塔、広告板、電波塔、記念塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(6) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(7) 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
(8) 太陽光発電施設(同一若しくは一団の土地又は海上に設置するものに限り、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)その他これに類するもの
(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの
(12) 自動車車庫の用に供する立体的施設
(13) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)
(14) 橋、トンネル、堤防、ダム、砂防ダム、水門、防波堤、護岸、桟橋、落石防護柵、遮音壁、道路照明その他これらに類するもの
第2章 行為の届出等
(行為の届出)
第3条 法第16条第1項又は条例第4条第3項の規定による届出は、当該各行為の着手予定日の30日前までに、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。
[条例第4条第3項]
2 前項の届出書には、別表1に掲げる行為の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、別表1に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、別表1の右欄に掲げる図書の添付を省略させることができる。
(届出事項)
第4条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所並びに行為の完了予定日とする。
[条例第4条第3項]
(変更の届出)
第5条 法第16条第2項及び条例第4条第4項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。
[条例第4条第4項]
2 前項の届出書には、第3条第2項に規定する図書を添付しなければならない。
[第3条第2項]
(変更の届出事項)
第6条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その行為が次の各号のいずれかに該当するもの以外のものとする。
[条例第4条第4項]
(1) 法第16条第7項各号並びに条例第5条第1項各号及び第2条各号に掲げる行為に該当することとなるもの
[条例第5条第1項各号] [第2条各号]
(2) 条例第4条第1項各号又は第2項に掲げる行為に該当しなくなるもの
[条例第4条第1項各号] [第2項]
(国の機関等の行為の通知等)
第7条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第3号)に必要な図書を添付して行うものとする。
2 前項の図書については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 法第16条第6項に規定する協議は、景観計画区域内行為協議書(様式第4号)により行うものとする。
(届出を要しない行為)
第8条 条例第5条第1項第3号及び同条第2項第2号の規則で定める行為は、別表2に掲げるものとする。
第9条 条例第5条第1項第7号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第64条第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)第14条第1項若しくは第35条第1項の規定による許可に係る行為又は同条例第15条第1項(同条例第29条又は第36条において準用する場合を含む。)若しくは第28条第1項の規定による届出に係る行為
(3) 島根県立自然公園条例(昭和36年島根県条例第11号)第11条第4項の規定による許可に係る行為又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る行為
(4) 島根県自然環境保全条例(昭和48年島根県条例第24号)第19条第4項の規定による許可に係る行為又は第21条第1項による届出に係る行為
(5) 出雲市文化財保護条例(平成17年出雲市条例第295号)第10条第1項の規定による許可に係る行為
第10条 条例第5条第3項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
[条例第5条第3項]
(1) 島根県立自然公園条例第11条第8項に規定する行為
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の区域内における土石等の堆積
(3) 建築物の建築等で、当該行為(屋外階段、高架水槽及び冷却塔を除く。)に係る部分の延床面積の合計が10平方メートル以下のもの(増築後又は改築後において、その建築物の高さが、都市計画区域内においては10メートルを超えるものを除き、都市計画区域外においては13メートルを超えるものを除く。)ただし、景観形成地域内を除く。
(4) 建築物及び工作物の外観の変更で当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(5) 建築物の建築等で、自己の居住の用に供する農林水産業併用住宅。ただし、景観形成地域内を除く。
(勧告等)
第11条 法第16条第3項又は条例第8条第1項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第8条第1項]
2 条例第9条第1項の規定による公表は、市広報及び市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
[条例第9条第1項]
第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定等)
第12条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 法第21条第2項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 景観重要建造物である旨
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 指定の年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
3 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第7号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第13条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第8号)によるものとする。
2 法第30条第2項の規定による標識は、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 景観重要樹木である旨
(2) 景観重要樹木の名称
(3) 指定の年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
3 法第35条第3項の規定において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第9号)によるものとする。
第4章 雑則
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第3章の規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書きの規定による施行の日の前日までに、合併後暫定施行している出雲市まちづくり景観条例施行規則(出雲市規則第738号)及びふるさと島根の景観づくり条例施行規則(平成4年島根県規則第31号)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日規則第42号)
|
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第58号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市景観条例施行規則の規定は、この規則の施行の日から30日後に着手する建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更について適用し、同日以前に着手する建築物等の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更については、なお従前の例による。
3 平成26年6月30日までに、斐川地域内における法第16条第1項に規定する行為のうち当該行為が完了していないものについて、ふるさと島根の景観づくり条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年4月30日規則第39号)
|
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行為の種類 | 図書 | ||
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | |
ア 建築物の建築等又は工作物の建設等 | 付近見取図 | 2,500分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | 300分の1程度 | 方位、敷地の形状及び寸法
敷地内緑化、駐車場等の外構計画 |
|
平面図 | 200分の1程度 | 方位及び寸法
開口部の位置 |
|
立面図 | 200分の1程度 | 建築物又は工作物の高さ
各面の寸法、外壁の素材、彩色が施された立面図 看板サイン類、屋上設備等の計画 |
|
現況写真 | 行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 | ||
イ 土石等の堆積 | 付近見取図 | 2,500分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 | 200分の1程度 | 方位、敷地の形状及び寸法
物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 |
|
現況写真 | 行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 | ||
ウ 土地の開墾等 | 位置図 | 50,000分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
付近見取図 | 2,500分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 | |
現況図 | 1,000分の1程度 | 方位、当該行為地及び周囲の土地利用状況 | |
計画図 | 1,000分の1程度 | 方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模、鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | |
土地利用計画図 | 1,000分の1程度 | 方位、行為後の土地利用計画(鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、事後措置)及び緑化計画 | |
縦横断図 | 1,000分の1程度 | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | |
現況写真 | 行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 | ||
エ 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 付近見取図 | 2,500分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
計画図 | 200分の1程度 | 方位、行為後の法面、擁壁その他構造物の位置、種類及び規模 | |
現況写真 | 行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 | ||
オ 水面の埋立て等 | 付近見取図 | 2,500分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
計画図 | 1,000分の1程度 | 行為内容及び施行方法
行為前の土地の状況及び行為後の土地の状況 |
|
現況写真 | 行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 | ||
カ 木竹の伐採 | 付近見取図 | 2,500分の1程度 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
計画図 | 1,000分の1程度 | 行為内容及び施行方法
行為前の土地の状況及び行為後の土地の状況 |
|
現況写真 | 行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真 |
別表第2(第8条関係)
工作物の種類 | 行為の規模 | |
景観計画区域(景観形成地域を除く。) | 景観形成地域 | |
ア 垣(生垣を除く。)、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの | 高さが4メートル以下のもの | 高さが1.5メートル以下のもの |
イ 煙突、排気塔その他これらに類するもの | 高さが13メートル(都市計画区域内にあっては、10メートル)以下で、かつ、築造面積(クにおいては、設置面積の合計)が1,000平方メートル以下のもの(工作物が建築物と一体となって設置される場合においては、工作物の高さが5メートル以下、若しくは、地盤面から工作物の上端までの高さが13メートル(都市計画区域内にあっては、10メートル)以下のもの。シにおいて同じ。) | 高さが5メートル以下のもの |
ウ 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの | ||
エ 電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの | ||
オ 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの | ||
カ 彫像、記念碑その他これらに類するもの | ||
キ 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの | 高さが5メートル以下で、かつ、築造面積(クにおいては、設置面積の合計)が10平方メートル以下のもの | |
ク 太陽光発電施設(同一若しくは一団の土地又は海上に設置するものに限り、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)その他これに類するもの | ||
ケ コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの | ||
コ 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 | ||
サ 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの | ||
シ 自動車車庫の用に供する立体的施設 | 高さが13メートル(都市計画区域内にあっては、10メートル)以下で、かつ、築造面積が500平方メートル以下のもの | |
ス 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む) | 高さが20メートル(電線路、線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合において、当該支持物の高さが10メートル、若しくは、当該支持物の上端までの高さが20メートル)以下のもの | 高さが10メートル以下のもの |
セ 橋、トンネル、堤防、ダム、砂防ダム、水門、防波堤、護岸、桟橋、落石防護柵、遮音壁、道路照明その他これらに類するもの | 長さが20メートル以下で、かつ、高さが10メートル以下のもの | 長さが20メートル以下で、かつ、高さが5メートル以下のもの |