○出雲市手話通訳者等派遣事業実施要綱
(平成18年出雲市告示第225号)
改正
平成23年10月1日告示第397号
平成24年6月28日告示第370号
平成26年3月3日告示第73号
平成28年3月31日告示第162号
令和2年10月20日告示第387号
令和7年6月20日告示第285号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号)第6条第2項第1号に規定する手話通訳者等派遣事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 この事業は、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)をコミュニケーション手段として、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)の意思疎通を仲介するため、登録された手話通訳者等を派遣し、又は遠隔手話通訳を実施する。
(手話通訳者等)
第3条 この事業において、手話通訳者等とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 手話通訳士の資格を有する者又は手話通訳者統一試験に合格し、島根県に登録した者(以下「手話通訳者」という。)
(2) 手話奉仕員養成講習会を修了し、出雲市に登録された者(以下「手話奉仕員」という。)
(3) 全国統一要約筆記者認定試験に合格し、島根県に登録した者。(以下「要約筆記者」という。)
(4) 要約筆記奉仕員養成講習会を修了し、出雲市に登録された者(以下「要約筆記奉仕員」という。)
(派遣対象者)
第4条 この事業において、手話通訳者等の派遣の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する聴覚障がい者等
(2) その他、市長が必要と認めた者
(派遣の範囲)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する目的の場合に手話通訳者等を派遣する。
(1) 医療機関の受診や健康の維持増進活動
(2) 不動産等の財産の処分又は取得等
(3) 労働関係の調整等
(4) 官公庁、裁判所、警察、学校等に赴いて行う権利義務の行使又は相談・連絡調整等
(5) 聴覚障がい者等の社会参加の促進に資する事業として行われるIT関連教室や情報交換、勉強会等学習活動
(6) 冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等家庭生活及び地域活動
(7) 聴覚障がい者等又は広く住民のために実施される研修会、講演会、会議、交流事業等
(8) その他、地域社会での生活支援のため、市長が必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等を派遣しないものとする。
(1) 営利的な活動
(2) 政治的又は宗教的な活動
(派遣申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第4条に規定する聴覚障がい者等(以下この項において同じ。)
(2) 聴覚障がい者等で構成する団体
(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳等を必要とする団体
(4) 市長が必要と認めるもの
2 申請者は、手話通訳者等の派遣を希望する場合は次の各号の区分により市長に申請しなければならない。
(1) 個人派遣 前条第1項第1号から第6号まで及び同項第8号に該当する場合は、手話通訳者等派遣申請書(個人)(様式第1号)を、原則として派遣希望日の1週間前までに提出するものとする。
(2) 団体派遣 前条第1項第7号に該当する場合は、手話通訳者等派遣申請書(団体)(様式第2号)を、原則として派遣希望日の1月前までに催事、目的及び内容等を記載した書面又はパンフレット等の関係する資料を添えて提出するものとする。
(手話通訳者等の派遣)
第7条 市長は、前条の申請を受けた場合は、内容を審査し、適当と認められる場合は、手話通訳者等を派遣するものとする。
(設置手話通訳者等)
第8条 市長は、聴覚障がい者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳者等を福祉推進課に設置する(以下「設置手話通訳者等」という。)。
2 設置手話通訳者等は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 聴覚障がい者等に対する相談、援助等に関すること。
(2) 前条に規定する手話通訳者等の派遣の調整に関すること。
(3) 前条の規定により派遣を決定した手話通訳
(4) その他、市長が必要と認めた業務
(派遣地域)
第9条 派遣地域は、原則として市内とする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(報告)
第10条 派遣された手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(個人)(様式第3号)又は手話通訳者等活動報告書(団体)(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
(派遣費の支給)
第11条 市長は、第6条第1項第1号に掲げる者及び同項第2号に掲げるものに手話通訳者等を派遣したときは、前条の報告書に基づき、派遣された手話通訳者等に別表に定める賃金及び出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)に基づく交通費を支給する。
2 第6条第1項第3号及び同項第4号に掲げるものが、手話通訳者等の派遣を受けたときは、派遣実績に応じた賃金及び交通費は、原則として申請者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときはこの限りではない。
(利用者負担金)
第12条 第6条第1項第1号に掲げる者及び同項第2号に掲げるものが派遣を受けたときは、手話通訳者等派遣事業における申請者の負担金は、無料とする。ただし、手話通訳等業務を行う際に必要となる手話通訳者等に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(損害保険への加入)
第13条 市長は、手話通訳者等派遣事業の実施にあたり、傷害保険に加入するものとする。
(遠隔手話通訳)
第14条 市長は、手話通訳者等の派遣に代わる手段として、聴覚障がい者等が所有する通信機器と福祉推進課に設置する通信機器とをインターネット回線等で繋ぎ、各通信機器に表示された映像により行う手話通訳(以下「遠隔手話通訳」という。)を実施することができる。
2 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、前項の遠隔手話通訳の実施について準用する。この場合において、第4条及び第8条第2項中「派遣」とあるのは「遠隔手話通訳」と、第5条及び第7条中「手話通訳者等を派遣」とあるのは「遠隔手話通訳を実施」と読み替えるものとする。
3 遠隔手話通訳を申請することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第4条に規定する聴覚障がい者等
(2) 市長が必要と認める者
4 遠隔手話通訳を申請しようとする者は、第5条第1項各号(第7号を除く。)に該当する場合は、遠隔手話通訳利用申請書(様式第5号)を、原則として実施希望日の1週間前までに市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第15条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重するとともに、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町聴覚障害者コミュニケーション支援事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第397号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日告示第370号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年3月3日告示第73号)
この要綱は、平成26年3月3日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第162号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月20日告示第387号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日告示第285号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の派遣に係るものについて適用する。
別表(第11条関係)
(単位:円)
種別個人派遣団体派遣
手話通訳者1時間まで1,5001時間まで3,000
要約筆記者以後30分ごと750以後30分ごと1,500
手話奉仕員1時間まで1,0001時間まで2,000
要約筆記奉仕員以後30分ごと500以後30分ごと1,000
様式第1号(第6条関係)
手話通訳者等派遣申込書(個人)

様式第2号(第6条関係)
手話通訳者等派遣申込書(団体)

様式第3号(第10条関係)
手話通訳者等活動報告書(個人)

様式第4号(第10条関係)
手話通訳者等活動報告書(団体)

様式第5号(第14条関係)
遠隔手話通訳利用申請書