○出雲市浄化槽整備事業補助金交付要綱
(平成19年出雲市告示第139号)
改正
平成21年3月30日告示第91号
平成23年10月1日告示第406号
平成24年3月5日告示第58号
平成24年4月1日告示第190号
平成24年7月26日告示第378号
平成25年2月14日告示第43号
平成27年3月12日告示第113号
平成30年3月16日告示第303号
令和3年2月19日告示第66号
令和6年3月26日告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による河川及び湖沼等の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、出雲市浄化槽整備事業補助金の交付に関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合するものをいう。
(2) 住宅 専用住宅(居住の用に供する1戸建て住宅)、併用住宅(居住部分の延べ床面積が2分の1以上の1戸建て住宅)又は集会所をいう。ただし、賃貸の用に供する住宅を除く。
(3) 設置者 住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する者
(4) 維持管理 法第10条の規定による保守点検及び清掃並びに法第7条又は法第11条の規定による定期検査をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の名称、対象者及び内容は、次の表のとおりとする。
補助金の名称対象者内容
浄化槽設置補助金設置者で、次の各号のいずれかに該当する区域を除く区域に浄化槽を設置する者
(1) 公共下水道事業計画策定区域及び特定環境保全公共下水道事業計画策定区域
(2) 農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業区域
(3) 出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第181号)第3条第1項に規定する区域
設置者に対する補助金
浄化槽維持管理補助金浄化槽を使用し、適正に維持管理している者及び浄化槽維持管理・清掃業者による団体(以下「協議会」という。)協議会に対する補助金
(補助金の交付)
第4条 市長は、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
2 第3条及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 市税又は国民健康保険料(以下「市税等」という。)を滞納している者
(補助金額)
第5条 浄化槽設置補助金の額は、別表に掲げる金額を上限とし、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とする。
2 維持管理補助金の額は、15,000円に適正に維持管理された浄化槽の基数を乗じて得た額を限度とする。
(交付の申請)
第6条 浄化槽設置補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 国庫補助指針に基づく登録証及び登録浄化槽管理票(C票)
(4) 工事を実施する浄化槽設備士の浄化槽施工技術特別講習会終了証書又は浄化槽設備士免状の写し
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(6) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認書の写し
(7) 法第7条の水質に関する検査事務手続委託書の写し
(8) 申請者の市税等を滞納していないことの証明書(出雲市に納税の義務の無い者は住民登録のある市町村の証明書)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 浄化槽維持管理補助金の交付の申請をしようとする協議会(以下「申請協議会」という。)は、あらかじめ浄化槽維持管理補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、浄化槽設置補助金又は浄化槽維持管理補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに浄化槽設置補助金交付決定通知書(様式第3号)又は浄化槽維持管理補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者又は申請協議会に通知しなければならない。
(決定内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者又は申請協議会(以下「補助対象者」という。)が、補助事業の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき(補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときを含む。)は、変更承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、浄化槽維持管理補助金の軽微な変更については、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、交付決定金額の20パーセント以内の減額の変更とする。
3 第8条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(実績報告)
第10条 浄化槽設置補助金の補助対象者は、事業が完了したときは、その日より1か月以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、浄化槽設置補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を中止又は廃止した場合は、この限りでない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 竣工写真及び施工写真
(4) 竣工図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 浄化槽維持管理補助金の補助対象者は、当該年度の3月31日までに、浄化槽維持管理補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により提出された浄化槽設置補助金実績報告書又は浄化槽維持管理補助金実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、規則第12条に規定する補助金等確定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
(交付の時期)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。ただし、浄化槽維持管理補助金にあっては、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、浄化槽設置補助金交付請求書(様式第8号)又は浄化槽維持管理補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第14条第1項のいずれかに該当したとき。
(2) 補助金の交付の決定に係る市の会計年度内に事業が完了しないとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までに、出雲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年4月1日施行)第4条ただし書きの規定に基づき指定を受けた地域については、指定期間終了年度の翌年度から7年間は、第3条の規定にかかわらず、補助金を交付することができる。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 編入前の斐川町の区域内において設置される浄化槽に係る平成23年度分の補助金については、なお編入前の斐川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成12年斐川町告示第2号)の例による。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成21年3月30日告示第91号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第406号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日告示第58号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第190号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月26日告示第378号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年2月14日告示第43号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日告示第113号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月16日告示第303号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第9条、第11条、第12条、様式第2号、様式第4号及び様式第6号から様式第9号までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月19日告示第66号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第119号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽区分設置補助限度額
5人槽332,000円
6人~7人槽414,000円
8人~10人槽548,000円
様式第1号(第6条関係)
浄化槽設置補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
浄化槽維持管理補助金交付申請書

様式第3号(第8条関係)
浄化槽設置補助金交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
浄化槽維持管理補助金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
変更承認申請書

様式第6号(第10条関係)
浄化槽設置補助金実績報告書

様式第7号(第10条関係)
浄化槽維持管理補助金実績報告書

様式第8号(第12条関係)
浄化槽設置補助金交付請求書

様式第9号(第12条関係)
浄化槽維持管理補助金交付請求書